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種類 |
発行可能株式総数 (株) |
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普通株式 |
803,999,100 |
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A種種類株式 |
450 |
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B種種類株式 |
450 |
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計 |
804,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成26年12月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成27年3月25日) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
257,751,739 |
257,751,739 |
株式会社東京証券取引所 (市場第一部) |
単元株式数 100株 |
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A種種類株式 (当該種類株式は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。) |
450 |
450 |
非上場 |
単元株式数 1株(注) |
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計 |
257,752,189 |
257,752,189 |
- |
- |
(注)1.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質は以下のとおりであります。
① 普通株式の株価の下落により取得価額が下方に修正された場合、取得請求権の行使により交付される普通株式数が増加します。
② 取得価額の修正基準及び修正頻度
当初の取得価額は、取得請求権行使可能開始日に先立つ20連続取引日の東京証券取引所が発表する当社普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入します。)に相当する額となります。但し、当初取得価額が700円(以下「下限取得価額」という。)を下回る場合には、当初取得価額は下限取得価額とします。
取得価額は、取得請求権行使可能開始日以降、株式対価取得請求日における時価に相当する額に修正されます。但し、修正後取得価額が下限取得価額を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とします。
③ 取得価額の下限及び取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
(ア)取得価額の下限
700円
(イ)取得請求権の行使により交付されることとなる普通株式の株式数の上限
64,285,713株
④ 当社の決定によるA種種類株式の全部又は一部の取得を可能とする旨の条項の有無
A種種類株式には、強制償還日の遅くとも60取引日前に公告することにより、平成28年5月11日以降いつでも、強制償還日の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額、A種累積未払配当金相当額及び経過A種配当金相当額(A種期末配当金の額に、強制償還日において、強制償還日の属する事業年度の初日(同日を含みます。)から強制償還日(同日を含みます。)までの日数を乗じた金額を365で除して得られる額をいいます。)の合計額に相当する額の金銭を対価として、A種種類株式の全部又は一部を取得することができる取得条項が付されております。
上記①乃至④の詳細は、下記注3.④乃至⑥をご参照ください。
2.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
① 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
該当事項はありません。
② 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容
各所有者は、A種種類株式に係る株式対価取得請求権若しくは株式等対価取得請求権又はB種種類株式に係る株式対価取得請求権を行使しようとする場合、当該取得請求日の一定期間前までに、当社及び他の所有者に対して書面で通知する必要がある。
③ 当社の株券の売買に関する事項についての所有者と当社との間の取決めの内容
該当事項はありません。
④ 当社の株券の賃借に関する事項についての所有者と当社の特別利害関係者等との間の取決めの内容
該当事項はありません。
⑤ その他投資者の保護を図るため必要な事項
該当事項はありません。
3.A種種類株式の内容は次のとおりであります。
① 剰余金の配当
(ⅰ)A種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種種類株式を有する株主(以下「A種種類株主」という。)又はA種種類株式の登録株式質権者(A種種類株主と併せて以下「A種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、本項において「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下、本項において「普通株主等」という。)及びB種種類株式を有する株主又はB種種類株式の登録株式質権者(両者を併せて以下、本項において「B種種類株主等」という。)に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(ⅱ)に定める配当年率(以下「優先配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「A種期末配当金」という。)の配当をする。なお、A種期末配当金に、各A種種類株主等の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ⅱ)優先配当年率
優先配当年率は、2.50%とする。
(ⅲ)非参加条項
A種種類株主等に対しては、A種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。
(ⅳ)累積条項
ある事業年度においてA種種類株主等に対してする剰余金の配当の額がA種期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積する。累積した不足額(1株当たりの累積未払金を、以下「A種累積未払配当金相当額」という。)については、当該翌事業年度以降、A種期末配当金並びに普通株主等及びB種種類株主等に対する剰余金の配当に先立ち、A種種類株主等に対して支払う。
② 残余財産の分配
(ⅰ)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、A種種類株主等に対し、普通株主等及びB種種類株主等に先立ち、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)に、A種累積未払配当金相当額及び下記(ⅲ)に定める経過A種配当金相当額を加えた額の金銭(以下「A種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、A種残余財産分配額に、各A種種類株主の保有に係るA種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ⅱ)非参加条項
A種種類株主等に対しては、上記(ⅰ)のほか、残余財産の分配は行わない。
(ⅲ)経過A種配当金相当額
A種種類株式1株当たりの経過A種配当金相当額は、A種期末配当金の額に、残余財産の分配が行われる日(以下「分配日」という。)において、分配日の属する事業年度の初日(同日を含む。)から分配日(同日を含む。)までの日数を乗じた金額を365で除して得られる額をいう。
③ 議決権
A種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
(ⅰ)株式対価取得請求権
A種種類株主は、平成27年5月11日(以下「取得請求権行使可能開始日」という。)以降いつでも、法令に従い、当社に対して、下記(ⅱ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下、本項において「株式対価取得請求」という。)、当社は、当該株式対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を当該A種種類株主に対して交付するものとする。
(ⅱ)A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、株式対価取得請求に係るA種種類株式の数に払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)に、A種累積未払配当金相当額及び経過A種配当金相当額を加えた額を乗じて得られる額を、下記(ⅲ)乃至(ⅴ)で定める取得価額で除して得られる数とする。なお、本(ⅱ)においては、上記②(ⅲ)に定める経過A種配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「当該株式対価取得請求が効力を生じた日」(以下「株式対価取得請求日」という。)と読み替えて、経過A種配当金相当額を計算する。また、株式対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(ⅲ)当初取得価額
取得価額は、当初、取得請求権行使可能開始日に先立つ20連続取引日(以下、本(ⅲ)において「当初取得価額算定期間」という。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下、本④において「当初取得価額」という。)とする。但し、当初取得価額が下記(ⅳ)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(ⅴ)に規定する事由が生じた場合は、上記のVWAPの平均値は下記(ⅴ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPのない日は含まれない(以下同じ。)。
(ⅳ)取得価額の修正
取得価額は、取得請求権行使可能開始日以降、株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)に相当する額に修正される(以下、本(ⅳ)において、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が700円(以下、本項において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。
「株式対価取得請求日における時価」は、各株式対価取得請求日に先立つ20連続取引日(以下、本(ⅳ)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、取得価額算定期間中に下記(ⅴ)に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値は下記(ⅴ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅴ)取得価額の調整
(ア)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額(下限取得価額を含む。以下同じ。)を調整する。
A.普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
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調整後取得価額=調整前取得価額× |
分割前発行済普通株式数 |
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分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
B.普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
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調整後取得価額=調整前取得価額× |
併合前発行済普通株式数 |
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併合後発行済普通株式数 |
C.下記(エ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅴ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
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調整後取得価額=調整前取得価額× |
(発行済普通株式数-当社が保有する 普通株式の数) |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
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普通株式1株当たりの時価 |
|||||
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(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
|||||
D.当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(エ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本D.において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本D.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
E.行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(エ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本E.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本E.による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(イ)上記(ア)に掲げた事由によるほか、下記A.乃至C.のいずれかに該当する場合には、当社はA種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
A.合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
B.取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
C.その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(ウ)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(エ)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ20連続取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(オ)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
(ⅵ)取得請求権の行使の条件
株式対価取得請求日前の6ヶ月間に上記(ⅳ)に基づき取得価額が修正された場合には、当該取得請求はできないものとする。
(ⅶ)取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(ⅷ)取得請求をしようとするA種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るA種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記(ⅶ)に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
(ⅸ)取得の効力は、取得請求書が上記(ⅶ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生し、当社は、A種種類株式を取得し、当該取得請求をしたA種種類株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
(ⅹ)当社は、取得の効力発生後、当該取得請求をしたA種種類株主に対して、当該A種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
⑤ 金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権
(ⅰ)株式等対価取得請求権
A種種類株主は、取得請求権行使可能開始日以降いつでも、法令に従い、当社に対して、金銭及びB種種類株式を対価として、その有するA種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下「株式等対価取得請求」という。)、当社は、当該株式等対価取得請求に係るA種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、当該株式等対価取得請求に係るA種種類株式の数に払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)にA種累積未払配当金相当額及び経過A種配当金相当額を加えた額を乗じて得られる額並びに下記(ⅱ)に定める数のB種種類株式(以下「請求対象B種種類株式」という。)を、当該A種種類株主に対して交付するものとする。なお、本(ⅰ)においては、上記②(ⅲ)に定める経過A種配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「当該株式等対価取得請求が効力を生じた日」(以下「株式等対価取得請求日」という。)と読み替えて、経過A種配当金相当額を計算する。但し、当該株式等対価取得請求がなされたA種種類株式の取得と引換えに交付することとなる金銭が、株式等対価取得請求日における分配可能額(会社法第461条第2項に定めるものをいう。以下同じ。)を超えるおそれがある場合には、株式等対価取得請求がなされたA種種類株式の数に応じた比例按分その他当社の取締役会が決定する方法により、A種種類株式を取得するものとし、かかる方法に従い取得されなかったA種種類株式については、取得請求がなされなかったものとみなす。
(ⅱ)A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数
A種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の数は、株式等対価取得請求に係るA種種類株式の数に1.0を乗じて得られる数とする。また、株式等対価取得請求に係るA種種類株式の取得と引換えに交付するB種種類株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(ⅲ)取得請求受付場所及び取得請求の方法等
上記④(ⅶ)乃至(ⅸ)の規定は、本項による株式等対価取得請求の場合に準用する。
⑥ 金銭を対価とする取得条項
当社は、法令に従い、強制償還日(以下に定義する。)の遅くとも60取引日前に公告することにより、平成28年5月11日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、本項において「強制償還日」という。)の到来をもって、法令の定める範囲内において、A種種類株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社は、A種種類株式を取得するのと引換えに、A種種類株式1株につき、A種種類株式1株当たりの払込金額相当額(但し、A種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)に、A種累積未払配当金相当額及び経過A種配当金相当額を加えた額の金銭を支払う。但し、一部取得を行うにあたり、取得するA種種類株式は、比例按分の方法により、当社の取締役会が決定する。なお、本項においては、上記②(ⅲ)に定める経過A種配当金相当額の計算における「残余財産の分配が行われる日」及び「分配日」をそれぞれ「強制償還日」と読み替えて、経過A種配当金相当額を計算する。
⑦ 譲渡制限
A種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
⑧ 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
⑨ 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
⑩ 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
4.B種種類株式の内容は次のとおりであります。
① 剰余金の配当
(ⅰ)B種期末配当金
当社は、剰余金の期末配当をするときは、当該剰余金の配当に係る基準日(以下「B種期末配当基準日」という。)の最終の株主名簿に記載又は記録されたB種種類株式を有する株主(以下、本項において「B種種類株主」という。)又はB種種類株式の登録株式質権者(B種種類株主と併せて以下、本項において「B種種類株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下、本項において「普通株主」という。)又は普通株式の登録株式質権者(普通株主と併せて以下、本項において「普通株主等」という。)と同順位で、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりの下記②(ⅰ)に定めるB種残余財産分配額(但し、A種種類株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、適切に調整される。)に、下記(ⅱ)に定める配当年率(以下「B種配当年率」という。)を乗じて算出した額の金銭(以下「B種期末配当金」という。)の配当をする。なお、B種期末配当金に、各B種種類株主等の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ⅱ)B種配当年率
B種配当年率は、B種期末配当基準日が属する事業年度中の日を基準日として普通株式に対して行われる普通株式1株当たりの剰余金の配当の総額をB種期末配当基準日から起算して3取引日前の日(同日を含む。)に先立つ20連続取引日(以下、本(ⅱ)において「B種配当年率算定期間」という。)の東京証券取引所が公表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)で除して得られた比率とする。なお、B種配当年率算定期間中に下記④(ⅴ)に規定する事由が生じた場合は、上記のVWAPの平均値は下記④(ⅴ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
「取引日」とは、東京証券取引所において当社普通株式の普通取引が行われる日をいい、VWAPのない日は含まれない(以下同じ。)。
(ⅲ)非参加条項
B種種類株主等に対しては、B種期末配当金の額を超えて剰余金の配当は行わない。
(ⅳ)非累積条項
ある事業年度においてB種種類株主等に対してする剰余金の配当の額がB種期末配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
② 残余財産の分配
(ⅰ)残余財産の分配
当社は、残余財産を分配するときは、B種種類株主等に対し、普通株主等と同順位で、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たり20,000,000円(但し、A種種類株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)(以下「B種残余財産分配額」という。)を支払う。なお、B種残余財産分配額に、各B種種類株主等の保有に係るB種種類株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(ⅱ)非参加条項
B種種類株主等に対しては、上記(ⅰ)のほか、残余財産の分配は行わない。
③ 議決権
B種種類株主は、株主総会において議決権を有しない。
④ 普通株式を対価とする取得請求権
(ⅰ)株式対価取得請求権
B種種類株主は、いつでも、法令に従い、当社に対して、下記(ⅱ)に定める数の普通株式(以下「請求対象普通株式」という。)の交付と引換えに、その有するB種種類株式の全部又は一部を取得することを請求することができるものとし(以下、本項において「株式対価取得請求」という。)、当社は、当該株式対価取得請求に係るB種種類株式を取得するのと引換えに、法令の許容する範囲内において、請求対象普通株式を、当該B種種類株主に対して交付するものとする。
(ⅱ)B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数
B種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、株式対価取得請求に係るB種種類株式の数にB種残余財産分配額(但し、A種種類株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)を乗じて得られる額を、下記(ⅲ)乃至(ⅴ)で定める取得価額で除して得られる数とする。また、株式対価取得請求に係るB種種類株式の取得と引換えに交付する普通株式の合計数に1株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この場合においては、会社法第167条第3項に定める金銭の交付は行わない。
(ⅲ)当初取得価額
取得価額は、当初、平成24年5月11日に先立つ12連続取引日(以下、本(ⅲ)において「当初取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)(以下、本項において「当初取得価額」という。)とする。但し、当初取得価額が下記(ⅳ)に定める下限取得価額を下回る場合は、当初取得価額は下限取得価額とする。なお、当初取得価額算定期間中に下記(ⅴ)に規定する事由が生じた場合は、上記のVWAPの平均値は下記(ⅴ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅳ)取得価額の修正
取得価額は、B種種類株式発行日以降、株式対価取得請求日における時価(以下に定義される。)に相当する額に修正される(以下、本(ⅳ)において、かかる修正後の取得価額を「修正後取得価額」という。)。但し、修正後取得価額が200円(以下、本項において「下限取得価額」という。)を下回る場合には、修正後取得価額は下限取得価額とする。
「株式対価取得請求日における時価」は、各株式対価取得請求日に先立つ12連続取引日(以下、本(ⅳ)において「取得価額算定期間」という。)の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。)とする。なお、取得価額算定期間中に下記(ⅴ)に規定する事由が生じた場合、上記のVWAPの平均値は下記(ⅴ)に準じて当社が適当と判断する値に調整される。
(ⅴ)取得価額の調整
(ア)以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。但し、下限取得価額については、平成24年5月11日以降、本(ⅴ)に規定する事由が生じた場合に調整する(以下同じ。)。
A.普通株式につき株式の分割又は株式無償割当てをする場合、次の算式により取得価額を調整する。なお、株式無償割当ての場合には、次の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償割当て前発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」、「分割後発行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数(但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。)」とそれぞれ読み替える。
|
調整後取得価額=調整前取得価額× |
分割前発行済普通株式数 |
|
分割後発行済普通株式数 |
調整後取得価額は、株式の分割に係る基準日又は株式無償割当ての効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日)の翌日以降これを適用する。
B.普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取得価額を調整する。
|
調整後取得価額=調整前取得価額× |
併合前発行済普通株式数 |
|
併合後発行済普通株式数 |
C.下記(エ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行又は当社が保有する普通株式を処分する場合(株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得される株式若しくは新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(ⅴ)において同じ。)の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合又は合併、株式交換若しくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。)、次の算式(以下「取得価額調整式」という。)により取得価額を調整する。調整後取得価額は、払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日)の翌日以降、また株主への割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日(以下「株主割当日」という。)の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する普通株式の数」とそれぞれ読み替える。
|
調整後取得価額=調整前取得価額× |
(発行済普通株式数-当社が保有する 普通株式の数) |
+ |
新たに発行する普通株式の数 |
× |
1株当たり 払込金額 |
|
普通株式1株当たりの時価 |
|||||
|
(発行済普通株式数-当社が保有する普通株式の数) +新たに発行する普通株式の数 |
|||||
D.当社に取得をさせることにより又は当社に取得されることにより、下記(エ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る普通株式1株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることができる株式を発行又は処分する場合(株式無償割当ての場合を含む。)、かかる株式の払込期日(払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本D.において同じ。)に、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(株式無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本D.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行又は処分される株式の全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。
E.行使することにより又は当社に取得されることにより、普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(エ)に定める普通株式1株当たりの時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合(新株予約権無償割当ての場合を含む。)、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日(新株予約権無償割当てに係る基準日を定めた場合は当該基準日。以下本E.において同じ。)に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当初の条件で行使され又は取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「1株当たり払込金額」として普通株式1株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後取得価額とする。調整後取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、これを適用する。但し、本E.による取得価額の調整は、当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員に対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないものとする。
(イ)上記(ア)に掲げた事由によるほか、下記A.乃至C.のいずれかに該当する場合には、当社はB種種類株主等に対して、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整後取得価額、適用の日及びその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うものとする。
A.合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部の承継又は新設分割のために取得価額の調整を必要とするとき。
B.取得価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の取得価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。
C.その他、発行済普通株式数(但し、当社が保有する普通株式の数を除く。)の変更又は変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。
(ウ)取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を四捨五入する。
(エ)取得価額調整式に使用する普通株式1株当たりの時価は、調整後取得価額を適用する日に先立つ12連続取引日の東京証券取引所が発表する当社の普通株式の普通取引のVWAPの平均値とする。
(オ)取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が1円未満にとどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。
(ⅵ)取得請求権の行使の条件
株式対価取得請求日前の6ヶ月間に上記(ⅳ)に基づき取得価額が修正された場合には、当該取得請求はできないものとする。
(ⅶ)取得請求受付場所
株主名簿管理人事務取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(ⅷ)取得請求をしようとするB種種類株主は、当社の定める取得請求書に、当該取得請求に係るB種種類株式の数その他必要事項を記載したうえ、上記(ⅶ)に記載する取得請求受付場所に提出しなければならない。
(ⅸ)取得の効力は、取得請求書が上記(ⅶ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに発生し、当社は、B種種類株式を取得し、当該取得請求をしたB種種類株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式の株主となる。
(ⅹ)当社は、取得の効力発生後、当該取得請求をしたB種種類株主に対して、当該B種種類株主が指定する株式会社証券保管振替機構又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより普通株式を交付する。
⑤ 金銭を対価とする取得条項
当社は、法令に従い、強制償還日(以下に定義する。)の遅くとも60取引日前に公告することにより、平成28年5月11日以降いつでも、当社の取締役会が別に定める日(以下、本項において「強制償還日」という。)の到来をもって、法令の定める範囲内において、B種種類株式の全部又は一部を取得することができるものとし、当社は、B種種類株式を取得するのと引換えに、B種種類株式1株につき、B種種類株式1株当たりのB種残余財産分配額(但し、A種種類株式又はB種種類株式につき、株式の分割、株式無償割当て、株式の併合又はこれらに類する事由があった場合には、当社が適当と判断する値に調整される。)を支払う。但し、一部取得を行うにあたり、取得するB種種類株式は、当社の取締役会が決定する。
⑥ 譲渡制限
B種種類株式を譲渡により取得するには、当社の取締役会の承認を受けなければならない。
⑦ 法令変更等
法令の変更等に伴い本要項の規定について読み替えその他の措置が必要となる場合には、当社の取締役会は合理的に必要な措置を講じる。
⑧ 会社法第322条第2項に規定する定款の定めの有無
会社法第322条第2項に規定する定款の定めはありません。
⑨ 議決権を有しないこととしている理由
資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。
5.当社は、A種種類株式及びB種種類株式について、「第2 事業の状況」の「5.経営上の重要な契約等」に記載の割当先3社との間で、「第2 事業の状況」の「3.対処すべき課題」の「(2)資本増強・資本再構築プランについて」に記載の本覚書を締結しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
平成24年4月27日 (注)1 |
- |
257,751,739 |
- |
114,107 |
△86,046 |
- |
|
平成24年5月11日 (注)2 |
A種種類株式 450 |
257,752,189 |
22,500 |
136,607 |
22,500 |
22,500 |
|
平成24年5月11日 (注)3 |
- |
257,752,189 |
- |
136,607 |
△12,000 |
10,500 |
(注)1.平成24年4月27日(効力発生日)をもって資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。
2.平成24年5月11日を払込期日とする第三者割当の方法により、A種種類株式を発行しております。
3.平成24年5月11日(効力発生日)をもって資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えております。
4.平成24年3月8日に提出した臨時報告書に記載した「手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期」について、重要な変更が生じております。
①変更の理由
当社は、平成24年5月11日を払込期日とする第三者割当の方法によりA種種類株式を発行し、その発行総額45,000百万円から発行諸費用概算額を差し引いた差引手取概算額44,700百万円について、下記「②変更の内容」の「(変更前)」に記載の手取金の使途に充当する予定でした。
当社グループでは、平成24年度に開始した事業再生計画に基づき、ソーラー用シリコンウェーハ事業からの撤退、半導体用シリコンウェーハ事業の生産拠点の再編と集約並びに生産体制再構築に伴う要員体制の見直し等の諸施策を着実に実施し、固定費の圧縮及び収益力の強化に努めてまいりました。然しながら、事業再生計画策定以降、事業環境が事業再生計画策定時の想定を下回る状況が続いたため、財務安定性の維持を優先し、不急と判断できる設備投資及び研究開発投資等を削減したことから、44,700百万円のうち、13,832百万円が未充当となりました。
これらの状況から、かかる未充当金の使途については、平成27年3月3日付で公表した「資本増強・資本再構築プラン」と併せて検討を行い、同日付でその充当先を決定し、当社のA種種類株式を保有する新日鐵住金株式会社、三菱マテリアル株式会社及びジャパン・インダストリアル・ソリューションズ第壱号投資事業有限責任組合が平成27年5月11日に金銭及びB種種類株式を対価とする取得請求権を行使することに伴い交付される金銭の一部に充当することといたしました。
②変更の内容
変更の内容は次のとおりです。
(変更前)
手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
|
具体的な使途 |
金額 |
支払予定時期 |
|
①更なる競争力の向上に向けた半導体用シリコンウェーハの高精度化対応投資及び研究開発投資、等 |
14,100百万円 |
平成24年6月~平成27年1月 |
|
②事業用資産(ウェーハ生産設備等)の維持更新に係る設備投資 |
19,100百万円 |
平成24年6月~平成27年1月 |
|
③営業活動の運転資金 |
11,500百万円 |
平成24年6月~平成27年1月 |
(変更後)
手取金の使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
|
具体的な使途 |
金額 |
支払予定時期 |
|
①更なる競争力の向上に向けた半導体用シリコンウェーハの高精度化対応投資及び研究開発投資、等 |
11,438百万円 |
平成24年6月~平成27年1月 |
|
②事業用資産(ウェーハ生産設備等)の維持更新に係る設備投資 |
7,930百万円 |
平成24年6月~平成27年1月 |
|
③営業活動の運転資金 |
11,500百万円 |
平成24年6月~平成27年1月 |
|
④A種種類株式の取得請求権行使に伴い交付される金銭の一部 |
13,832百万円 |
平成27年5月 |
|
①普通株式 平成26年12月31日現在 |
|
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
36 |
29 |
270 |
304 |
24 |
36,609 |
37,272 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
264,724 |
17,647 |
1,446,007 |
641,687 |
442 |
206,230 |
2,576,737 |
78,039 |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
10.27 |
0.68 |
56.11 |
24.90 |
0.01 |
8.00 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式6,246株は、「個人その他」に62単元及び「単元未満株式の状況」に46株含めて記載しております。
2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれております。
②A種種類株式
|
平成26年12月31日現在 |
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数1株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
- |
- |
- |
3 |
- |
- |
- |
3 |
- |
|
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
450 |
- |
- |
- |
450 |
- |
|
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
- |
- |
100.00 |
- |
|
|
|
平成26年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A. (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
|
|
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
P.O BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)信託銀行等の信託業務に係る株式数については、当社として網羅的に把握することができないため、株主名簿上の名義での保有株式数を記載しております。
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりであります。
|
|
|
平成26年12月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A (東京都千代田区大手町1丁目9-7) |
|
|
|
|
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
|
P.O BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
|
125 LONDON WALL, LONDON, EC2Y 5AJ, UNITED KINGDOM (東京都中央区月島4丁目16-13) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成26年12月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
A種種類株式 450 |
- |
「1 (1) ②発行済株式」の「内容」を参照ください。 |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 6,200 |
- |
単元株式数100株 |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 257,667,500 |
2,576,675 |
同上 |
|
単元未満株式 |
普通株式 78,039 |
- |
同上 |
|
発行済株式総数 |
257,752,189 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
2,576,675 |
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、「議決権の数」には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数2個が含まれております。
2.「単元未満株式」の普通株式には、当社名義の株式が46株含まれております。
|
平成26年12月31日現在 |
|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数(株) |
他人名義 所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(株)SUMCO |
東京都港区芝浦一丁目2番1号 |
6,200 |
- |
6,200 |
0.00 |
|
計 |
- |
6,200 |
- |
6,200 |
0.00 |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
420 |
590,490 |
|
当期間における取得自己株式 |
220 |
390,500 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成27年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含めておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 ( - ) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
6,246 |
- |
6,466 |
- |
(注)当期間における保有自己株式には、平成27年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含めておりません。
当社は、株主に対する適正な利益還元を経営の重要課題として認識しており、配当政策に関しては、各事業年度における利益水準、次期以降の見通し、設備投資に係る資金需要及び内部留保の状況等を総合的に勘案した上で、株主への利益配当を実施していく方針であります。
また、内部留保資金は設備投資、研究開発投資などに充当し、事業基盤の安定と企業価値の向上に努めてまいります。
当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
平成27年3月25日 定時株主総会決議 |
普通株式 |
1,030 |
4.00 |
|
平成27年3月25日 定時株主総会決議 |
A種種類株式 |
1,125 |
2,500,000.00 |
|
回次 |
第12期 |
第13期 |
第14期 |
第15期 |
第16期 |
|
決算年月 |
平成23年1月 |
平成24年1月 |
平成25年1月 |
平成25年12月 |
平成26年12月 |
|
最高(円) |
2,105 |
1,685 |
1,065 |
1,422 |
1,883 |
|
最低(円) |
1,098 |
520 |
480 |
725 |
675 |
(注)1.最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
2.第15期は、決算期変更により平成25年2月1日から平成25年12月31日までの11ヶ月間となっております。
|
月別 |
平成26年7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|
最高(円) |
997 |
970 |
1,367 |
1,472 |
1,670 |
1,883 |
|
最低(円) |
910 |
809 |
888 |
1,035 |
1,462 |
1,453 |
(注)最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有する当社の普通株式数(株) |
|
|
代表取締役 取締役社長 |
橋本 眞幸 |
昭和26年1月10日生 |
昭和51年4月 |
三菱金属株式会社 入社 |
(注)4 |
8,900 |
|
平成17年4月 |
三菱マテリアル株式会社 電子材料事業カンパニーシリコン事業部長 |
|||||
|
平成17年6月 |
同社 執行役員、経営企画室長 |
|||||
|
平成18年6月 |
同社 常務執行役員、電子材料事業カンパニープレジデント |
|||||
|
平成19年6月 |
同社 常務取締役(代表取締役)、電子材料事業カンパニー プレジデント |
|||||
|
平成22年4月 |
当社 取締役 |
|||||
|
平成23年6月 |
三菱マテリアル株式会社 取締役副社長(代表取締役) |
|||||
|
平成24年4月 |
当社 取締役社長(代表取締役)(現任) |
|||||
|
代表取締役 副社長 社長補佐 |
瀧井 道治 |
昭和25年2月10日生 |
昭和49年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)4 |
7,700 |
|
平成17年4月 |
同社 常務執行役員、和歌山製鉄所副所長 |
|||||
|
平成17年10月 |
同社 常務執行役員、経営企画部長 |
|||||
|
平成18年4月 |
当社 取締役 |
|||||
|
平成21年4月 |
住友金属工業株式会社 専務執行役員 |
|||||
|
平成21年6月 |
同社 取締役、専務執行役員 |
|||||
|
平成24年4月 |
当社 取締役・副社長(代表取締役)(現任) |
|||||
|
取締役 専務執行役員 営業本部長 |
遠藤 晴充 |
昭和28年1月12日生 |
昭和50年4月 |
三菱金属株式会社 入社 |
(注)4 |
7,700 |
|
平成16年4月 |
当社 生産・技術本部 千歳事業所長 |
|||||
|
平成17年11月 |
当社 営業本部営業第二部長 |
|||||
|
平成18年3月 |
当社 執行役員、営業本部営業第一部長 |
|||||
|
平成20年4月 |
当社 常務執行役員、営業本部副本部長 |
|||||
|
平成24年1月 |
当社 常務執行役員、営業本部長 |
|||||
|
平成24年4月 |
当社 取締役・専務執行役員、営業本部長 (現任) |
|||||
|
取締役 専務執行役員 技術本部長 |
降屋 久 |
昭和29年10月30日生 |
昭和58年4月 |
三菱金属株式会社 入社 |
(注)4 |
4,000 |
|
平成17年4月 |
当社 生産・技術本部結晶技術部長 |
|||||
|
平成19年4月 |
当社 生産・技術本部米沢事業所長 |
|||||
|
平成20年4月 |
当社 執行役員、生産・技術本部米沢事業所長 |
|||||
|
平成23年4月 |
当社 常務執行役員、ソーラー事業部長 |
|||||
|
平成24年4月 |
当社 常務執行役員、生産・技術本部副本部長 |
|||||
|
平成24年10月 |
当社 常務執行役員、技術本部長 |
|||||
|
平成25年4月 |
当社 取締役・常務執行役員、技術本部長 |
|||||
|
平成26年3月 |
当社 取締役・専務執行役員、技術本部長(現 任) |
|||||
|
取締役 専務執行役員 生産本部長 |
平本 一男 |
昭和31年9月13日生 |
昭和57年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)4 |
3,500 |
|
平成17年4月 |
当社 生産・技術本部ウェーハ技術部長 |
|||||
|
平成19年4月 |
当社 生産・技術本部関西事業所長 |
|||||
|
平成20年4月 |
当社 執行役員、生産・技術本部関西事業所長 |
|||||
|
平成23年2月 |
当社 執行役員、生産・技術本部副本部長 |
|||||
|
平成23年4月 |
当社 取締役・常務執行役員、生産・技術本部副本部長 |
|||||
|
平成24年10月 |
当社 取締役・常務執行役員 生産本部長 |
|||||
|
平成26年3月 |
当社 取締役・専務執行役員 生産本部長(現任) |
|||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有する当社の普通株式数 株) |
|
|
取締役 常務執行役員 |
井上 文夫 |
昭和32年8月22日生 |
昭和56年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)5 |
3,300 |
|
平成19年4月 |
当社 経営管理部長 |
|||||
|
平成21年4月 |
当社 経営管理部長、企画室長 |
|||||
|
平成22年2月 |
当社 社長室長、経営管理部長 |
|||||
|
平成23年4月 |
当社 執行役員、社長室長、経営管理部長 |
|||||
|
平成24年10月 |
当社 執行役員、社長室経営企画部長 |
|||||
|
平成26年3月 |
当社 常務執行役員、社長室財務部長 |
|||||
|
平成27年3月 |
当社 取締役、常務執行役員、経営企画部長(現任) |
|||||
|
取締役 |
中岡 誠 |
昭和34年9月22日生 |
昭和57年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)4 |
- |
|
平成14年4月 |
同社 経営企画部事業第二グループ |
|||||
|
平成15年6月 |
同社 鋼板・建材カンパニー企画部 |
|||||
|
平成19年4月 |
同社 経営企画部事業第二グループ長 |
|||||
|
平成20年10月 |
同社 経営企画部関連事業グループ長 |
|||||
|
平成24年4月 |
当社 取締役(現任) |
|||||
|
平成24年10月 平成25年6月 |
新日鐵住金株式会社 関係会社部部長(現任) 共英製鋼株式会社 社外監査役(現任) |
|||||
|
取締役 |
三冨 正博 |
昭和39年2月13日生 |
昭和62年10月 |
アーサー・アンダーセン東京事務所 入所 |
(注)4 |
400 |
|
平成3年3月 |
公認会計士登録 |
|||||
|
平成3年9月 |
アーサー・アンダーセンサンフランシスコ事務 所 シニア |
|||||
|
平成6年9月 |
同シアトル事務所 マネージャー |
|||||
|
平成8年3月 |
同アトランタ事務所 シニア・マネージャー |
|||||
|
平成13年5月 |
株式会社バリュークリエイト 代表取締役(現 任) |
|||||
|
平成21年4月 |
慶応義塾大学ビジネススクール非常勤講師(現 任) |
|||||
|
平成26年3月 |
当社 取締役(現任) |
|||||
|
取締役 |
目代 史朗 |
昭和33年6月22日生 |
昭和57年4月 |
三菱金属株式会社 入社 |
(注)5 |
- |
|
平成19年6月 |
三菱マテリアル株式会社 電子材料事業カンパニー機能材料事業部 技術・管理部長 |
|||||
|
平成22年6月 |
同社 電子材料事業カンパニー機能材料事業部営業部長 |
|||||
|
平成23年11月 |
同社 電子材料事業カンパニー機能材料事業部副事業部長 |
|||||
|
平成25年4月 |
同社 電子材料事業カンパニー戦略・マーケティング部長 |
|||||
|
平成26年4月 |
同社 電子材料事業カンパニーシリコン事業部長(現任) |
|||||
|
平成27年3月 |
当社 取締役(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
吉川 博 |
昭和29年10月11日生 |
昭和52年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)6 |
2,600 |
|
平成14年10月 |
当社 販売企画部長 |
|||||
|
平成16年4月 |
当社 営業本部販売管理部長 |
|||||
|
平成17年4月 |
当社 営業本部海外営業第二部長 |
|||||
|
平成19年1月 |
当社 営業本部本部長補佐 |
|||||
|
平成19年10月 |
当社 ソーラー事業部ソーラー企画部長 |
|||||
|
平成23年4月 |
当社 常勤監査役(現任) |
|||||
|
常勤監査役 |
片濱 久 |
昭和31年9月18日生 |
昭和60年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)7 |
3,100 |
|
平成18年3月 |
当社 品質保証部長 |
|||||
|
平成21年4月 |
当社 技術管理部長 |
|||||
|
平成22年2月 |
当社 生産・技術本部本部長補佐 |
|||||
|
平成23年4月 |
当社 執行役員 |
|||||
|
平成25年2月 |
当社 技監 |
|||||
|
平成27年3月 |
当社 常勤監査役(現任) |
|||||
|
役名及び職名 |
氏名 |
生年月日 |
略 歴 |
任期 |
所有する当社の普通株式数 (株) |
|
|
監査役 |
田中 等 |
昭和25年7月28日生 |
昭和51年4月 |
弁護士登録 成富総合法律事務所 入所 |
(注)6 |
- |
|
平成15年10月 |
成富総合法律事務所 代表(現任) |
|||||
|
平成17年4月 |
当社 監査役(現任) |
|||||
|
平成26年6月 |
株式会社東京エネシス 社外取締役(現任) |
|||||
|
監査役 |
山ノ辺 敬介 |
昭和26年11月5日生 |
昭和50年4月 |
三菱鉱業セメント株式会社 入社 |
(注)6 |
- |
|
平成17年10月 |
三菱マテリアル株式会社 経理・財務部門財務室長 |
|||||
|
平成20年4月 |
同社 経理・財務部門長 |
|||||
|
平成20年6月 |
同社 執行役員、経理・財務部門長 |
|||||
|
平成22年4月 |
当社 監査役(現任) |
|||||
|
平成22年6月 |
三菱マテリアル株式会社 常務取締役(代表取締役) |
|||||
|
平成24年6月 |
同社 常勤監査役(現任) |
|||||
|
監査役 |
上原 学 |
昭和37年5月4日生 |
昭和61年4月 |
住友金属工業株式会社 入社 |
(注)7 |
- |
|
平成18年4月 |
同社 経理部主計室長 |
|||||
|
平成21年1月 |
同社 鋼板・建材カンパニー企画部長 |
|||||
|
平成24年10月 |
同社 鹿島製鐵所業務部長 |
|||||
|
平成26年4月 |
同社 経営企画部上席主幹兼関係会社部上席主幹(現任) |
|||||
|
平成26年6月 |
日本コークス工業株式会社 社外監査役(現任) |
|||||
|
平成27年3月 |
当社 監査役(現任) 新日本電工株式会社 社外監査役(現任) |
|||||
|
|
|
|
|
|
計 |
41,200 |
(注)1.取締役中岡誠、三冨正博及び目代史朗の各氏は、社外取締役であります。
2.監査役田中等、山ノ辺敬介及び上原学の各氏は、社外監査役であります。
3.略歴欄の会社沿革の記載における留意事項
(1)平成2年12月 三菱金属株式会社が三菱鉱業セメント株式会社と合併し、三菱マテリアル株式会社に商号変更
(2)平成17年10月 成富総合法律事務所が丸の内南法律事務所に名称変更
(3)平成24年10月 住友金属工業株式会社が新日本製鐵株式会社と合併し新日鐵住金株式会社となりました。
4.平成26年3月28日開催の定時株主総会から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
5.平成27年3月25日開催の定時株主総会から平成28年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
6.平成25年4月25日開催の定時株主総会から平成29年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
7.平成27年3月25日開催の定時株主総会から平成29年3月開催予定の定時株主総会終結の時までであります。
(執行役員の状況)
当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の15名です。
|
職名 |
氏名 |
担 当 |
|
※ 社長 |
橋本 眞幸 |
全般統理 |
|
※ 副社長
|
瀧井 道治
|
社長補佐(全般) 社長室長 |
|
※ 専務執行役員 |
遠藤 晴充 |
営業本部長 |
|
※ 専務執行役員
|
降屋 久
|
技術本部長 システム 関連統括 |
|
※ 専務執行役員
|
平本 一男
|
生産本部長 九州事業所長 |
|
※ 常務執行役員
|
井上 文夫
|
経営企画部長 経理部、財務部 担当 |
|
常務執行役員
|
田中 恵一
|
技術本部副本部長 カスタマー技術部、品質保証部 担当 |
|
常務執行役員 |
池澤 一浩 |
JSQ事業部長 |
|
常務執行役員 |
宮地 政治 |
SUMCO TECHXIV株式会社取締役副社長 |
|
執行役員 |
伊藤 誠人 |
FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORPORATION董事・総経理 |
|
執行役員 |
龍田 次郎 |
SUMCO Phoenix Corporation社長 |
|
執行役員 |
森川 高行 |
総務部、人事労政部、安全環境防災管理部 担当 |
|
執行役員 |
澁谷 博史 |
広報・IR室長 |
|
執行役員 |
新屋敷 浩 |
千歳工場長 |
|
執行役員
|
阿波 俊弘
|
営業本部副本部長 海外営業部長 国内営業部 担当 |
(注)※印の執行役員は、取締役を兼務しております。
(1)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上を実現することにより株主からの負託に応えるとともに、株主以外のステークホールダーとも良好な関係を構築・維持していくことが経営上の重要課題であると認識しており、以下のようなコーポレート・ガバナンスに関わる諸施策を実施して、迅速な経営意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保を図っております。また、経営の透明性を高めるために、適時かつ適切な情報開示に努めてまいることとしております。
〔コーポレート・ガバナンス体制の概要〕
(2)コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
①現状の体制の概要
a.当社の取締役会は、取締役9名(うち3名は社外取締役)で構成され、法定事項及び重要な業務執行をはじめとする重要事項に関する意思決定を行うと共に、取締役の職務執行及び各執行役員の業務執行状況を監督しており、経営コンサルタントとしての職務を通じて培われた企業経営等に関する専門的知見及び公認会計士としての職務を通じて培われた財務・会計に関する専門的知見を有する社外取締役1名及び当社事業に知見を有し、かつ、経営全般に優れた見識を備える社外取締役2名を選任することにより、外部の視点を入れた経営の監督機能の強化に努めております。なお、取締役会は、原則月1回開催しており、必要がある場合は、適宜臨時取締役会を開催いたします。
b.経営会議は、常務執行役員以上で構成され、経営上の重要事項を審議しております。経営会議は、原則毎週開催しております。
c.当社は執行役員制を採用することにより、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、その意思決定に基づく業務執行機能を分離し、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定の迅速性の確保を図っております。
d.各業務運営組織は、担当の執行役員の下、社内規定においてそれぞれの組織権限や実行責任者の明確化等、適切な事務手続きを定めております。
e.当社は、監査役会制度を採用しており、監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役3名の5名で構成されております。各監査役は、監査役会で策定された監査役監査基準・監査計画に基づき、社内各部門及びグループ会社に対し監査役監査を実施し、取締役会をはじめとする重要会議への出席や業務及び財産の状況を調査することにより、取締役の職務執行を監視・監査しております。また、経営の監視機能強化のため、弁護士としての高い専門知識を有する社外監査役1名、及び財務・会計に関する相当程度の知見を有する社外監査役2名を選任しております。
f.内部監査については、「監査室」(人員7名)を設置し、内部監査規定及び年度監査実施計画に基づき、経営の効率性やコンプライアンス状況等の監査を実施し、監査結果を社長及び被監査部門に報告・通知すると共に、是正処置の実行を求め、適宜、調査・確認を行っております。
なお、監査役と監査室は、定期的に会合を持ち監査結果の報告、情報・意見交換等を行い、連携して効率的監査に努めております。
g.会計監査については、有限責任監査法人トーマツを選任しております。
会計監査についての監査責任者の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
・監査責任者の氏名
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 平野 満
公認会計士 長沼 洋佑
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士9名、その他16名
h.監査役、監査室及び会計監査人の間では、それぞれが行う監査の計画、進捗及び結果を報告・説明する等、相互の情報及び意見の交換を行っております。
②現状の体制を採用している理由
執行役員制を採用し、業務執行機能と意思決定・監督機能を分離することにより、事業環境の変化への機動性を高め、意思決定の迅速性の確保を図っております。また、企業経営等に関する専門性及び公認会計士としての財務・会計に関する専門性と独立性、当社事業に知見を有し、かつ、経営全般に優れた見識を備える社外取締役を選任し、また、弁護士として高い専門性と独立性、経営全般に優れた見識、財務・会計に関する相当程度の知見、それぞれを有する社外監査役を選任しております。これにより、外部の視点を入れた経営の監督・監視機能の強化を図り、併せて前述の執行役員制の採用により、迅速な意思決定と業務執行における透明性・公平性の確保が図れると考えております。
③監査役の機能強化に向けた取組み状況
a.監査役の職務を補助すべきものとして、監査役付(人員4名)を設置しております。また、監査役付の独立性を確保するため、その人事異動に関しては、監査役会の事前の同意を必要とし、人事評価に関しては常勤監査役が実施することとしております。
b.社外監査役3名のうち1名は、弁護士として法令等に対する深い知見を有しており、かつ、関連会社・大株主・主要な取引先の出身者等ではないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外監査役であります。
c.社外監査役3名のうち2名が財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
d.監査役に対し、取締役会をはじめとする重要会議への出席の機会を積極的に設け、また、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等の監査役に報告すべき事項を社内規定で定め、適切に監査役に報告しております。
④内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすための行動基準として「SUMCO行動憲章」を定め、これを役員・従業員に周知徹底しております。
2)「SUMCO行動憲章」を遵守するうえでの最高責任者として遵法担当役員を置き、各部門の責任者は、定期的に行動憲章の遵守の状況を遵法担当役員に報告しております。
3)法令・定款上の違反又は疑義ある行為等に関する通報窓口を設置しております。
4)内部監査担当部門により、各部門におけるコンプライアンスの状況に関する定期的な監査を実施しております。
5)「SUMCO行動憲章」に明記している反社会的勢力との関係を絶ち、反社会的勢力からの不当な要求に応じないという考え方を、役員・従業員に対して、より一層周知徹底しております。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、法令、定款及び社内規定に基づき、適切に保存・管理を行うこととし、取締役、監査役、会計監査人等が、閲覧・謄写可能な状態にするよう整備しております。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)リスク管理に係る基本事項を定めた「リスク管理基本規定」を制定し、この規定に基づき、重大なリスク発生時における情報伝達ルート及び、緊急対策本部の設置等の体制を整備しております。
2)リスク管理全般を統括する組織として「Business Security Committee(BSC)」を設置し、リスク管理に関する全社方針の策定及びリスク対応進捗状況の確認等を行うことにしております。
3)情報漏洩リスク、金融市場リスク、品質リスク等の個別のリスクについては、リスク管理基本規定に基づき、社内規定等を定め適切に管理しております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制を採用し、取締役会は経営方針等の重要事項の意思決定並びに取締役の職務執行及び執行役員の業務執行を監督し、執行役員は、取締役会で定められた職務分担に基づき業務を執行しております。
2)経営上の重要事項は、常務執行役員以上を構成員とする経営会議で審議しております。
3)取締役会への付議事項は、付議基準を定め明確にし、執行役員の職務権限は、社内規定で定め、その責任と権限を明確にしております。
4)取締役会は中期経営計画・年度予算を策定し、執行役員はその達成に向けて業務を執行しております。職務の執行状況は、執行役員を兼務する取締役が、取締役会において定期的に報告しております。
e.会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)当社の「SUMCO行動憲章」と同等の行動憲章を各子会社ごとに制定することを通じて、当社グループの一員として企業倫理の確立及びコンプライアンス体制の構築を図っております。
2)子会社管理の担当部門を置き、社内規定により当社の子会社に対する管理基準を明確にして、子会社並びに当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図っております。
3)当社の内部監査担当部門は、定期的に子会社に対する内部監査を実施しております。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
1)監査役の職務を補助すべき使用人として、監査役付を設置しております。
2)前項の監査役付の独立性を確保するため、その人事異動に関しては監査役会の事前の同意を必要とし、人事評価に関しては常勤監査役が実施しております。
g.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役は、経営、業績等に重大な影響を及ぼす事項等の監査役に報告すべき事項を社内規定で定め、適切に監査役に報告しております。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役と取締役社長との間において、定期的に又は必要あると認める場合は、意見交換を実施しております。
2)監査役に対し、取締役会をはじめとする重要会議への出席の機会を積極的に設けております。
⑤株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑥種類株式に関する事項
a.単元株式数
普通株式の単元株式数は100株でありますが、A種種類株式には議決権がないため、単元株式数は1株としております。
b.議決権の有無及び内容の差異並びにその理由
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式ですが、A種種類株主は、株主総会において議決権を有しません。これは、A種種類株式が株主総会において議決権を行使することを目的とする株式でないことから議決権がない内容としたものであります。
⑦取締役の定数
当社の取締役は14名以内とする旨定款に定めております。
⑧取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨自己株式取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の規定に従い、取締役会の決議により、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨定款に定めております。これは、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。
⑩中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議により、毎年6月30日の株主名簿に記録された株主もしくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を目的とするものであります。
⑪役員報酬等
a.役員報酬の内容
|
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
支給人員 (人) |
||
|
基本報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
|
取締役 (うち社外取締役) |
242,800 (6,900) |
242,800 (6,900) |
- (-) |
- (-) |
10 (4) |
|
監査役 (うち社外監査役) |
59,228 (7,500) |
59,228 (7,500) |
- (-) |
- (-) |
5 (3) |
|
合計 (うち社外役員) |
302,028 (14,400) |
302,028 (14,400) |
- (-) |
- (-) |
15 (7) |
(注)1.取締役の報酬限度額は、平成19年4月26日開催の第8期定時株主総会において、年額500,000千円以内(但し、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
2.監査役の報酬限度額は、平成17年4月26日開催の第6期定時株主総会において、月額5,900千円以内と決議いただいております。
3.上記人数及び支給額には、平成26年3月28日開催の第15期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役2名及び辞任により退任した監査役1名を含み、無報酬の取締役1名及び監査役1名を除いております。
4.当事業年度末日現在の人数は、取締役9名及び監査役5名であります。
b.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社の取締役の報酬は、株主総会でご承認を頂いた取締役報酬総額の範囲内で、業績動向等を勘案の上、常勤・非常勤の別及び役職の別の基本報酬の基準、並びに賞与の基準を定め、当該基準の範囲内で、取締役会決議に基づき、決定しております。
監査役の報酬は、株主総会でご承認を頂いた監査役報酬総額の枠内で、監査役の協議で決定いたします。
⑫株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
1銘柄 3百万円
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、保有区分、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式 平成25年12月31日現在
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銘柄 |
株式数(株)(注)1 |
貸借対照表計上額 (百万円)(注)2 |
保有目的(注)3 |
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ミライアル(株) |
688,100 |
1,083 |
退職給付を目的に信託設定しており当社が議決権行使の指図権を有しています。 |
(注)1.議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
2.みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
3.当社が有する権限の内容を記載しております。
(当事業年度)
特定投資株式
該当事項はありません。
みなし保有株式 平成26年12月31日現在
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銘柄 |
株式数(株)(注)1 |
貸借対照表計上額 (百万円)(注)2 |
保有目的(注)3 |
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ミライアル(株) |
688,100 |
1,167 |
退職給付を目的に信託設定しており当社が議決権行使の指図権を有しています。 |
(注)1.議決権行使権限の対象となる株式数を記載しております。
2.みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額を記載しております。
3.当社が有する権限の内容を記載しております。
⑬会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
社外取締役中岡誠は、当社の普通株式及びA種種類株式の株主である新日鐵住金株式会社の関係会社部部長であります。当社は上記株主のグループ会社との間で、多結晶シリコンの購入等の取引がありますが、これらの取引は上記株主のグループ会社との間での取引であり、上記社外取締役個人が利害関係を有するものではありません。
社外取締役三冨正博は、株式会社バリュークリエイトで代表取締役を務めておりますが、当社との間で人的関係はなく、当社の関係会社、大株主、主要な取引先の関係者でなく、また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外取締役目代史朗は、当社の普通株式及びA種種類株式の株主である三菱マテリアル株式会社の電子材料事業カンパニーシリコン事業部長であり、当社は同社及び同社グループから原材料を購入する等の取引を行っております。
社外監査役田中等は、丸の内南法律事務所で代表を務める弁護士でありますが、当社との間で人的関係はなく、当社の関係会社、大株主、主要な取引先の関係者でなく、また、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため、一般株主と利益相反の生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ております。
社外監査役山ノ辺敬介は、当社の普通株式及びA種種類株式の株主である三菱マテリアル株式会社の常勤監査役であります。当社は上記株主又はそのグループ会社との間で、多結晶シリコンの購入等の取引を行っておりますが、これらの取引は上記株主のグループ会社との間での取引であり、上記社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。
社外監査役上原学は、当社の普通株式及びA種種類株式の株主である新日鐵住金株式会社の経営企画部上席主幹兼関係会社部上席主幹であります。当社は上記株主のグループ会社との間で、多結晶シリコンの購入等の取引を行っておりますが、これらの取引は上記株主のグループ会社との間での取引であり、上記社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。
社外取締役及び社外監査役と当社との資本的関係につきましては、社外取締役三冨正博は、当社の株式を所有しており、その所有株式数は、「5.役員の状況」の「所有する当社の普通株式数」の欄に記載のとおりであります。
⑭社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
⑮社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は取締役会において内部統制及び監査役監査の報告を受けております。また、社外監査役は監査役会において監査役による監査実施状況報告、監査室による内部監査報告、会計監査人による会計監査報告を受けております。
⑯社外取締役及び社外監査役との間で締結している責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として、有用な人材を迎え、その役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項に基づき、現行定款において、社外取締役及び社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。当該規定に基づき、当社は社外取締役3名及び社外監査役3名との間で、責任限定契約を締結しておりますが、その内容の概要は、以下のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失なくして会社法第423条第1項の損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に掲げる額の合計をもって、損害賠償責任の限度とし、これを超える部分については、当社に対する損害賠償責任を負わない。
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
78 |
0 |
84 |
0 |
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連結子会社 |
26 |
0 |
26 |
0 |
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計 |
104 |
0 |
110 |
0 |
当社及び当社の在外連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているDeloitte Touche Tohmatsuに対して、監査証明業務等に基づく報酬を支払っております。
(前連結会計年度)
海外の子会社に出向している従業員に係る所得証明書作成業務であります。
(当連結会計年度)
海外の子会社に出向している従業員に係る所得証明書作成業務であります。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模・事業の特性等を総合的に勘案し、決定しております。