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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
1,000,000,000 |
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計 |
1,000,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在 |
提出日現在 |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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普通株式 |
354,863,603 |
354,863,603 |
東京証券取引所 |
単元株式数 |
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計 |
354,863,603 |
354,863,603 |
- |
- |
会社法第238条第1項、第2項及び第240条第1項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
2007年5月16日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
8 |
8 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
4,000 |
4,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2007年6月6日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,319 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
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(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2022年5月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2008年5月20日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
13 |
13 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
6,500 |
6,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2008年6月11日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 1,265 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
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(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2023年5月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2009年5月19日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
29 |
29 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
14,500 |
14,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2009年6月10日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の |
発行価格 948 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2024年5月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2010年5月19日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
26 |
26 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
13,000 |
13,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2010年6月10日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,055 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2025年5月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2011年4月27日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
31 |
31 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,500 |
15,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
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新株予約権の行使期間 |
自 2011年5月19日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,175 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2026年4月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2012年4月26日取締役会決議
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|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
31 |
31 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
15,500 |
15,500 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年5月17日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,047 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
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|
代用払込みに関する事項 |
- |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2027年4月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2013年4月25日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
52 |
52 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
26,000 |
26,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
|
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新株予約権の行使期間 |
自 2013年5月15日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,483 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
|
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2028年4月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2014年4月25日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
62 |
62 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
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新株予約権の目的となる株式の数(株) |
31,000 |
31,000 |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2014年5月15日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,120 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2029年4月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2015年1月21日取締役会決議
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
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新株予約権の数(個) |
64 |
64 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
32,000 |
32,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2015年2月17日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,353 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2030年1月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2016年1月20日取締役会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
94 |
94 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
47,000 |
47,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2016年2月10日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,201 |
|
|
新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2031年1月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
2017年1月18日取締役会決議
|
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事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
- |
151 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
- |
75,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1 |
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|
新株予約権の行使期間 |
自 2017年2月9日 ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
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|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,539 |
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|
新株予約権の行使の条件 |
(注1) |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
(注2) |
|
(注1) 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
② 上記①に関わらず、新株予約権者が2032年1月9日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。
③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。
⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
(注1-1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。
(注2) 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権の行使期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の取得条項
上記(注1-1)に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
上記(注1)に準じて決定する。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
2010年6月24日定時株主総会決議
|
|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) |
3,814 |
3,571 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 |
|
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
1,907,000 |
1,785,500 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1株当たり 1,078 |
|
|
新株予約権の行使期間 |
自 2012年6月25日 |
|
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,078 資本組入額 |
|
|
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 |
||
|
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。 |
||
|
新株予約権の行使の条件 |
(注) |
|
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
|
|
代用払込みに関する事項 |
- |
|
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に |
- |
|
(注) 新株予約権の行使の条件
① 権利行使時において、当社または当社子会社の役員、執行役員、相談役、常勤顧問または従業員であることを要するものとする。ただし、当社の役員、執行役員もしくは理事または当社の主要子会社(クラレエンジニアリング株式会社、クラレケミカル株式会社、クラレトレーディング株式会社、クラレプラスチックス株式会社、クラレテクノ株式会社、Kuraray America, Inc.、Kuraray Europe GmbH及びEVAL Europe N.V.の8社をいう。)の社長の地位にあった者については、退任後においても行使することができることとする。
② その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結される「新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
|
2015年6月30日 (注) |
△28,000,000 |
354,863,603 |
- |
88,955,369 |
- |
87,098,929 |
(注) 自己株式の消却による減少です。
2016年12月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
147 |
35 |
391 |
579 |
23 |
35,209 |
36,384 |
- |
|
所有株式数 |
― |
1,639,158 |
109,093 |
115,749 |
1,226,886 |
172 |
453,851 |
3,544,909 |
372,703 |
|
所有株式数の割合 |
― |
46.24 |
3.08 |
3.27 |
34.61 |
0.00 |
12.80 |
100.00 |
- |
(注)1.自己株式3,363,405株は「個人その他」の欄に33,634単元及び「単元未満株式の状況」の欄に5株をそれぞれ含めて記載しています。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれています。
2016年12月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、資産管理サービス信託銀行株式会社(投信受入担保口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)の所有株式は、信託業務に係る株式です。
2. 当社は自己株式3,363,405株を所有しています。
3.2016年1月21日付でブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者であるグループ会社から大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、その後2016年10月20日付で同じく大量保有報告(変更報告書)の提出があり、2016年10月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2016年10月20日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有 |
発行済株式 |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 |
5,896 |
1.66 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
5,221 |
1.47 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
4,304 |
1.21 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン インターナショナル・ファイナンシャル・サービス・センター JPモルガン・ハウス |
1,318 |
0.37 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
810 |
0.23 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
788 |
0.22 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー |
米国 ニュージャージー州 プリンストン ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1 |
416 |
0.12 |
|
計 |
- |
18,755 |
5.29 |
4.2016年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJフィナンシャルグループ及びその共同保有者であるグループ会社が2016年3月14日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2016年3月22日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有 |
発行済株式 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 |
11,922 |
3.36 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 |
3,308 |
0.93 |
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内二丁目7番1号 |
3,162 |
0.89 |
|
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 |
2,302 |
0.65 |
|
エム・ユー投資顧問株式会社 |
東京都千代田区神田駿河台二丁目3番地11 |
933 |
0.26 |
|
計 |
- |
21,629 |
6.10 |
5.2016年10月21日付で株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるグループ会社から大量保有報告書の提出があり、その後2016年12月22日付で同じく大量保有報告(変更報告書)の提出があり、2016年12月15日現在で以下の株式を保有している旨が記載されていますが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2016年12月22日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有 |
発行済株式 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
24,572 |
6.92 |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
1,000 |
0.28 |
|
計 |
- |
25,572 |
7.21 |
2016年12月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
- |
|
|
普通株式 |
3,363,400 |
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
351,127,500 |
3,511,275 |
- |
|
単元未満株式 |
普通株式 |
372,703 |
- |
1単元(100株)未満の |
|
発行済株式総数 |
|
354,863,603 |
- |
- |
|
総株主の議決権 |
- |
3,511,275 |
- |
|
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれています。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれています。
2016年12月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
|
|
|
|
|
|
株式会社クラレ |
岡山県倉敷市酒津1621番地 |
3,363,400 |
- |
3,363,400 |
0.95 |
|
計 |
- |
3,363,400 |
- |
3,363,400 |
0.95 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
会社法第238条第1項、第2項及び第240条第1項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
2007年5月16日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2008年5月20日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2009年5月19日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2010年5月19日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 9名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2011年4月27日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2012年4月26日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2013年4月25日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2014年4月25日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 10名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2015年1月21日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 12名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2016年1月20日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 12名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
決議年月日 |
2017年1月18日取締役会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役 12名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。
|
決議年月日 |
2010年6月24日定時株主総会決議 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役等 25名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。 |
|
株式の数(株) |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の |
同上 |
|
【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
3,846 |
5,598,745 |
|
当期間における取得自己株式 |
628 |
1,102,054 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2017年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式は含めていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
299,088 |
383,875,128 |
120,000 |
159,000,000 |
|
保有自己株式数 |
3,363,405 |
- |
3,244,033 |
- |
(注) 1.当事業年度の「その他」の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数299,000株、処分価額の総額383,736,000 円)及び単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数88株、処分価額の総額139,128円)です。
2.当期間の「その他」の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数120,000株、処分価額の総額159,000,000円)です。なお、当期間における株式数及び処分価額の総額には、2017年3月1日から提出日までの権利行使による影響は含まれていません。
当社は株主に対する利益配分を経営の重要課題と位置付け、持続的な業績向上を通じた利益配分の増加を基本方針とし、2015年度から2017年度の中期経営計画「GS-STEP」期間中においては、親会社株主に帰属する当期純利益に対する総還元性向35%以上、且つ1株につき年間配当金36円以上と定めています。
この方針の下、当連結会計年度(2016年12月期)は、中間配当として1株当たり20円、期末配当として1株当たり21円、年間で1株当たり41円の配当を実施しました。その結果、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向は35.7%となりました。
配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。また、定款において「当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めています。
なお、当社は連結配当規制適用会社です。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
2016年8月4日取締役会決議 |
7,027 |
20.00 |
|
2017年3月24日定時株主総会決議 |
7,381 |
21.00 |
|
回次 |
第131期 |
第132期 |
第133期 |
第134期 |
第135期 |
第136期 |
|
決算年月 |
2012年3月 |
2013年3月 |
2014年3月 |
2014年12月 |
2015年12月 |
2016年12月 |
|
最高(円) |
1,231 |
1,408 |
1,667 |
1,529 |
1,688 |
1,780 |
|
最低(円) |
988 |
837 |
1,052 |
1,088 |
1,320 |
1,163 |
(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
2.決算日変更により、第134期は2014年4月1日から2014年12月31日までの9ヶ月間となっています。
|
月別 |
2016年7月 |
2016年8月 |
2016年9月 |
2016年10月 |
2016年11月 |
2016年12月 |
|
最高(円) |
1,335 |
1,480 |
1,519 |
1,594 |
1,619 |
1,780 |
|
最低(円) |
1,197 |
1,244 |
1,388 |
1,474 |
1,474 |
1,641 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 |
|
伊藤 正明 |
1957年 |
1980年4月 |
入社 |
(注)4 |
18 |
|
2010年4月 |
化学品カンパニーメタアクリル事業部長 |
||||||
|
2012年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2013年4月 |
機能材料カンパニー副カンパニー長、 |
||||||
|
2013年6月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2014年4月 |
経営企画本部担当、CSR本部担当、 |
||||||
|
2014年6月 |
取締役・常務執行役員 |
||||||
|
2015年1月 |
代表取締役社長 (現) |
||||||
|
代表取締役・ |
機能材料
|
松山 貞秋 |
1950年 |
1975年4月 |
入社 |
(注)4 |
8 |
|
2009年4月 |
化成品・メディカルカンパニーメディカル |
||||||
|
2010年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2011年4月 |
化学品カンパニーメディカル事業部長、クラレノリタケデンタルホールディングス株式会社社長、クラレメディカル株式会社社長 |
||||||
|
2012年4月 |
化学品カンパニーメディカル事業部長、 |
||||||
|
2012年6月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2013年4月 |
機能材料カンパニー長、機能材料カンパニーメディカル事業部長、クラレノリタケデンタル株式会社社長 |
||||||
|
2013年6月 |
取締役・常務執行役員 |
||||||
|
2014年4月 |
機能材料カンパニー長、クラレノリタケデンタル株式会社社長 |
||||||
|
2014年6月 |
機能材料カンパニー長(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・専務執行役員 |
||||||
|
2016年6月 |
代表取締役・専務執行役員(現) |
||||||
|
取締役・ |
経営企画室 担当、 管理部門担当 |
久川 和彦 |
1954年 |
1976年4月 |
入社 |
(注)4 |
13 |
|
2010年4月 |
樹脂カンパニーエバール事業部長 |
||||||
|
2012年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2013年4月 |
ビニルアセテートカンパニー副カンパニー長、ビニルアセテートカンパニーエバール |
||||||
|
2013年6月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2014年6月 |
取締役・常務執行役員 |
||||||
|
2015年1月 |
ビニルアセテート樹脂カンパニー長 |
||||||
|
2016年1月 |
経営企画室担当(現)、管理部門担当(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・専務執行役員(現) |
||||||
|
取締役・ |
ビニルアセテート樹脂カンパニー長、 ビニルアセテートフィルムカンパニー長
|
早瀬 博章 |
1956年 |
1980年4月 |
入社 |
(注)4 |
9 |
|
2012年4月 |
樹脂カンパニーポバール樹脂事業部長 |
||||||
|
2012年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2013年4月 |
ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、ビニルアセテートカンパニー生産技術統括本部長 |
||||||
|
2014年4月 |
ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、ビニルアセテートカンパニー国際事業部長 |
||||||
|
2014年6月 |
常務執行役員 |
||||||
|
2015年1月 |
ビニルアセテートフィルムカンパニー長(現) |
||||||
|
2015年3月 |
取締役・常務執行役員 |
||||||
|
2016年1月 |
ビニルアセテート樹脂カンパニー長(現)、ビニルアセテートフィルムカンパニー長(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・専務執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役・ |
技術本部担当、 |
中山 和大 |
1956年 |
1980年4月 |
入社 |
(注)4 |
11 |
|
2012年4月 |
倉敷事業所長、技術本部技術開発センター長 |
||||||
|
2012年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2013年4月 |
ビニルアセテートカンパニー海外事業部長 |
||||||
|
2014年4月 |
技術本部長 |
||||||
|
2016年1月 |
技術本部担当(現)、アクア事業推進本部担当(現)、国内事業所担当(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・常務執行役員(現) |
||||||
|
|
イソプレン |
阿部 憲一 |
|
1980年4月 |
入社 |
(注)4 |
17 |
|
2012年4月 |
経営企画本部長 |
||||||
|
2012年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2013年4月 |
新事業開発本部長 |
||||||
|
2016年1月 |
イソプレンカンパニー長(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役・ |
機能材料カンパニー副カンパニー長、 機能材料カンパニー炭素材料事業部長 |
佐野 義正 |
1956年 |
1980年4月 |
入社 |
(注)4 |
9 |
|
2010年4月 |
化学品カンパニーエラストマー事業部長 |
||||||
|
2012年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2014年4月 |
機能材料カンパニーメタアクリル事業部長 |
||||||
|
2016年1月 |
機能材料カンパニー副カンパニー長(現)、機能材料カンパニーメタアクリル事業部長 |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・常務執行役員(現) |
||||||
|
2017年1月 |
機能材料カンパニー炭素材料事業部長(現) |
||||||
|
取締役・ |
繊維カンパニー長、大阪本社担当 |
豊浦 仁 |
1958年 |
1982年4月 |
入社 |
(注)4 |
7 |
|
2010年4月 |
繊維カンパニー繊維資材事業部長 |
||||||
|
2013年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2015年1月 |
繊維カンパニー生活資材事業部長 |
||||||
|
2015年3月 |
繊維カンパニー生活資材事業部長、クラレファスニング株式会社社長 |
||||||
|
2016年1月 |
繊維カンパニー長(現)、大阪本社担当(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役・常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
|
浜口 友一 |
1944年 |
1967年4月 |
日本電信電話公社入社 |
(注)4 |
2 |
|
1982年1月 |
同社四国電気通信局データ通信部長 |
||||||
|
1984年2月 |
同社データ通信本部総括部調査役 |
||||||
|
1988年7月 |
NTTデータ通信株式会社購買部長 |
||||||
|
1990年7月
|
同社産業システム事業本部産業システム事業部長 |
||||||
|
1995年6月 |
同社取締役産業システム事業本部第一産業システム事業部長 |
||||||
|
1996年7月 |
同社取締役経営企画部長 |
||||||
|
1997年6月 |
同社常務取締役公共システム事業本部長 |
||||||
|
2001年6月 |
株式会社NTTデータ代表取締役副社長 |
||||||
|
2003年6月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2007年5月 |
一般社団法人情報サービス産業協会会長 |
||||||
|
2007年6月 |
株式会社NTTデータ取締役相談役 |
||||||
|
2008年4月 |
株式会社IHI取締役(現) |
||||||
|
2009年6月 |
株式会社NTTデータ相談役 |
||||||
|
2010年6月 |
東日本旅客鉄道株式会社取締役(現) |
||||||
|
2011年4月 |
一般社団法人日本データマネジメント・ |
||||||
|
2013年6月 |
取締役(現) |
||||||
|
|
株式会社NTTデータシニアアドバイザー |
||||||
|
2014年10月 |
FPT Corporation 取締役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
|
浜野 潤 |
1951年 |
1974年4月 |
経済企画庁入庁 |
(注)4 |
0 |
|
1999年7月 |
経済企画庁長官官房秘書課長 |
||||||
|
2001年1月 |
内閣府大臣官房人事課長 |
||||||
|
2002年1月 |
内閣府大臣官房審議官(経済財政運営担当) |
||||||
|
2004年7月 |
内閣府政策統括官(経済財政運営担当) |
||||||
|
2006年7月 |
内閣府審議官 |
||||||
|
2008年7月 |
内閣府大臣官房長 |
||||||
|
2009年7月 |
内閣府事務次官 |
||||||
|
2012年1月 |
内閣府顧問 |
||||||
|
2013年4月 |
株式会社電通顧問(現) |
||||||
|
2014年6月 |
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構理事(現) |
||||||
|
2015年6月 |
公益財団法人労働科学研究所理事長 |
||||||
|
2015年9月 |
公益財団法人大原記念労働科学研究所理事長(現) |
||||||
|
2016年3月 |
取締役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
村上 敬司 |
1950年 |
1973年4月 |
入社 |
(注)6 |
51 |
|
2006年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2010年6月 |
取締役・常務執行役員 |
||||||
|
2013年6月 |
取締役・専務執行役員 |
||||||
|
2015年3月 |
監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
雪吉 邦夫 |
1951年 |
1975年4月 |
入社 |
(注)7 |
45 |
|
2010年6月 |
執行役員 |
||||||
|
2012年6月 |
取締役・常務執行役員 |
||||||
|
2016年3月 |
監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
藤本 美枝 |
1967年 |
1993年4月 |
弁護士登録(第二東京弁護士会) |
(注)8 |
- |
|
2003年1月 |
同法律事務所パートナー |
||||||
|
2009年6月 |
監査役(現) |
||||||
|
2015年4月 |
TMI総合法律事務所パートナー(現) |
||||||
|
2015年6月 |
生化学工業株式会社監査役(現) |
||||||
|
2016年6月 |
株式会社東京放送ホールディングス監査役(現) |
||||||
|
2016年6月 |
株式会社TBSテレビ監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
岡本 吉光 |
1948年 |
1971年7月 |
株式会社住友銀行入行 |
(注)7 |
- |
|
1990年6月 |
住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長 |
||||||
|
1994年1月 |
住銀リース株式会社営業開発部長 |
||||||
|
2001年4月 |
住銀オートリース株式会社取締役財務経理部長 |
||||||
|
2005年8月 |
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社監査役 |
||||||
|
2010年1月 |
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構監事 |
||||||
|
2012年6月 |
監査役(現) |
||||||
|
2015年4月 |
株式会社デファクトスタンダード監査役(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
監査役 |
|
名倉 三喜男 |
1948年 |
1971年4月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
(注)5 |
- |
|
1999年6月 |
株式会社日本興業銀行執行役員 |
||||||
|
2001年4月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
2002年4月 |
株式会社みずほコーポレート銀行 |
||||||
|
2003年3月 |
興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)常務執行役員 |
||||||
|
2003年7月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
2004年9月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
2010年6月 |
日産自動車株式会社監査役 |
||||||
|
2014年6月 |
監査役(現) |
||||||
|
計 |
198 |
||||||
(注)1.取締役 浜口 友一、浜野 潤は、社外取締役です。
2.監査役 藤本 美枝、岡本 吉光、名倉 三喜男は、社外監査役です。
3.当社では2003年6月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は24名で、上記記載の松山 貞秋、久川 和彦、早瀬 博章、中山 和大、阿部 憲一、佐野 義正、豊浦 仁の7名の他に、常務執行役員 柏村 次史、執行役員 Matthias Gutweiler、George Avdey、山根 幸則、大村 章、林 洋秀、P.Scott Bening、Stephen Cox、津軽 利紀、高野 浩一、髙井 信彦、尾松 俊宏、川原 仁、鈴木 一、中村 育雄、松崎 一朗、多賀 敬治の17名で構成されています。
4.2017年3月24日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
5.2014年6月20日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
6.2015年3月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
7.2016年3月29日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
8.2017年3月24日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と体制の状況>
当社は、経営の効率性と公平性を確保する効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築により、多様な利害関係者との適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、長期的、持続的な企業価値向上に資するものと考えます。
当社は「監査役会設置会社」の統治形態を採用しており、この枠組みの中で経営の効率性を確保しつつ監督・監視機構の実効性を高めるため、取締役会・監査役会を中心とした経営統治機構の整備を以下のとおり進め、経営者の報酬・後継者の選定・内部統制・リスク管理等の諸問題に対処しています。
この機構整備により、経営の効率性を確保しつつ監督・監視機構の実効性を高め、当社の長期的・持続的な企業価値向上に資することができると考えています。
(1) 会社の機関
① 取締役会と業務執行機関
取締役会(月1回以上開催)は、取締役会規則を定めて法定事項を含む経営上の重要事項を審議決定するとともに、業務執行の監督にあたります。
取締役会による機動的な経営の意思決定を図るため、取締役の定員は12名以内と定め、株主に対する責任を明確化するため、その任期を1年としています。現任の取締役は10名、うち2名は経済・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役であり、第三者としての独立的立場から経営を監督しています。
当社は社外取締役の独立性に関する一律的な基準を設けていません。但し、その職業及び過去の職歴に照らし、社外取締役としての独立性が保持できる人材を候補者としています。
なお、当社と社外取締役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。
・浜口友一氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにおける経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての客観的な立場から経営を監督し、有用な意見、提言を行っています。
・浜野潤氏は、内閣府等における経済行政などの豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての客観的な立場から経営を監督し、有用な意見・提言を行っています。
・浜野潤氏は、公益財団法人大原記念労働科学研究所の理事長を務めています。公益財団法人大原記念労働科学研究所は当社初代社長大原孫三郎氏により、事業経営の健全化、労働する者の福利の増進及び社会福祉の向上発展に資することを目的として1921年に設立されました。当社はCSR活動の一環として、その研究活動への支援のため、毎年維持会費の支払いを行っています。当該維持会費の年間支払額は1百万円未満です。
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
取締役会で選任された社長は、業務執行の最高責任者として、当社グループの全組織における業務執行を総理します。当社の各組織における業務執行は、取締役会で選任され、社長の権限を委譲された執行役員(任期1年)がこれを行います。執行役員はカンパニー、事業部及び主要職能組織の長の職位に就き、執行責任と業績に対する結果責任を負います。これにより取締役としての経営意思決定・監督の責任と、業務執行上の責任とを明確に分離しています。なお一部の取締役は執行役員を兼務しています。社長は経営会議(原則として月2回開催)のほか各種会議・委員会を設置し、グループの経営方針・執行に関する重要事項について審議・答申させます。
② 監査役会と内部監査
監査役は5名とし、うち過半数の3名は独立した社外監査役としています。社外監査役は、金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有しており、第三者としての独立的立場から監査を実施しています。
当社は社外監査役の独立性に関する一律的な基準を設けていません。但し、その職業及び過去の職歴に照らし、社外監査役としての独立性が保持できる人材を候補者としています。
なお、当社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。
・藤本美枝氏は、弁護士活動を通じて得られた企業法務に関する豊富な経験と高度な専門的知見をもとに、当社の社外監査役として監査を実施しています。
・岡本吉光氏は、金融機関における豊富な経験、経営全般にわたる幅広い見識及び他の企業での社外監査役としての実績をもとに、当社の社外監査役として監査を実施しています。
・岡本吉光氏は、過去に、当社の取引先である住友三井オートサービス株式会社(旧住銀オートリース株式会社)の取締役を務めておりました。当社と住友三井オートサービス株式会社の2016年度の年間取引額は12百万円です。
・名倉三喜男氏は金融機関における豊富な経験、経営全般にわたる幅広い見識及び他の企業での社外監査役としての実績をもとに、当社の社外監査役として監査を実施しています。
監査役は取締役会など重要な会議に出席するほか、主要な文書の閲覧、業務状況の聴取などの調査を通じ、取締役の職務遂行を監査します。監査役会は原則として月1回開催します。
監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画・実施状況・監査内容の報告を受け、また、内部監査部門である業務監査室(9名)から内部監査結果の報告を受けています。また監査役は、主要な子会社の監査役を兼任し、適宜子会社監査を実施するとともに、グループ各社の監査役で構成し定期的に開催されるグループ監査役連絡会に出席し、これを通じて各社の情報を把握しています。
当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
また、監査役の職務を補助するスタッフとして、監査役スタッフを置いています。
③ 経営諮問会議
社長の業務執行に関して法令遵守、株主権保護、経営の透明性確保の視点から助言する諮問機関として、経営諮問会議を設置しています。現在の同会議は7名の常任メンバーを置き、経済・金融・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外有識者4名、社内取締役1名(社長)とその他2名(相談役、社外監査役)で構成されており、議長は相談役が務めています。同会議は原則として年2回開催し、重要な経営方針や経営課題、社長の進退、後継者候補、報酬等に関し社長への助言を行います。
④ 会計監査の状況
当社会計監査人であるPwCあらた有限責任監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。また同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を自主的にとっています。なお2016年12月期の事業年度において、会計監査人の業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名
|
指定有限責任社員 業務執行社員: |
小林 昭夫 |
|
|
塩谷 岳志 |
監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名、会計士補等 5名、その他 12名
(2) 社外取締役・社外監査役と監査機能との連携及び内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における監査役の意見の他、内部統制部門を含む業務執行報告、財務報告に係る内部統制評価報告等を受けて、取締役の職務執行を監督しています。
社外取締役は会計監査人と監査役との会合に定期的に出席し、監査計画・実施状況等の報告を受けています。
社外監査役は取締役会において内部統制の構築及び運用の状況について報告を受けるとともに、監査役会において業務監査室から監査結果の報告を受けています。さらに社外監査役は会計監査人による会計監査の結果報告及び財務報告に係る内部統制評価の結果報告を業務監査室長とともに受け、取締役の職務執行を監査しています。また、監査役は社外取締役との定期的な会合を実施し、情報交換を通じて連携を強化しております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりです。

(3)役員の報酬等
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) (注1) |
|
|
金銭報酬 |
ストックオプション 報酬(注2) |
|||
|
取締役 |
590 |
547 |
42 |
14 |
|
監査役 |
50 |
50 |
- |
3 |
|
社外役員 |
55 |
53 |
2 |
6 |
(注)1.上記の支給人員には、2016年3月29日開催の当社第135回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役4名、社外取締役1名、監査役1名を含んでいます。
2.執行役員兼務取締役(8名)に対して、執行役員分のストックオプション報酬として、別途新株予約権22百万円を付与しています。
② 提出会社の報酬等の金額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当がないため、記載を省略しています。
③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
1.役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
役員の報酬等は、長期的・持続的な企業業績及び企業価値の向上を実現させることの対価であるという基本的な認識・方針のもと、職責に見合う報酬水準及び報酬体系となるよう設計しています。
2.役員の報酬等の種類
取締役報酬については金銭報酬(役位別定額報酬と業績連動型報酬)とストックオプション報酬により、監査役報酬については金銭報酬(定額報酬)で構成されています。
3.役員の報酬等の決定方法
i) 役員の報酬等の総額の限度額
2006年6月28日開催の当社第125回定時株主総会及び2012年6月22日開催の当社第131回定時株主総会において、当社の役員全員(取締役全員及び監査役全員)の報酬総額限度額については、次のとおり決議されています。
|
|
報酬の種類 |
総額限度額 |
決議 |
|
① |
取締役の報酬額 |
年額800百万円以内 |
第131回定時株主総会 |
|
② |
取締役に対するストックオプション報酬額(①とは別枠) |
年額 90百万円以内 |
第125回定時株主総会 |
|
③ |
監査役の報酬額 |
年額100百万円以内 |
第125回定時株主総会 |
ii) 各役員の報酬額の算定方法
(取締役報酬)
取締役会の授権を受けた社長は、上記総額限度額の範囲内で、取締役会の定める一定の基準に基づき、各取締役の報酬を決定しています。
種類別報酬の算定方法は以下のとおりであり、基準となる社長の報酬は、社外の有識者を中心とする経営諮問会議に諮った上で決定しています。
|
役位別定額報酬 |
社長の役位別定額報酬を基準とし、これに役位別に定められた指数を乗 じて算出した金額を基本として各役位別定額報酬としています。 |
|
業績連動型報酬 |
短期業績インセンティブとして、前年度の親会社株主に帰属する当期純利益実績額に一定の係数を乗じて算出した金額を社長報酬額とし、これを基準として役位別の指数により按分したものを業績連動型報酬としています。なお、社外取締役には上記算定方法による業績連動型報酬は支給していません。 |
|
ストックオプション報酬 |
中・長期的なインセンティブとして、1株あたり行使価格1円のストックオプション(行使期間を退任後一定期間に限定)を付与するものです。付与個数は、役位別に定める基準額をもとに決定しています。 |
(監査役報酬)
上記総額限度額の範囲内で監査役の協議により決定します。
(4) 株式の保有状況
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
|
銘柄数 |
103銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
26,923百万円 |
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
㈱中国銀行 |
1,570,911 |
2,551 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
久光製薬㈱ |
457,708 |
2,334 |
重要な取引先のため |
|
モリト㈱ |
2,324,300 |
1,943 |
重要な販売先で、かつ資本提携による関係強化のため |
|
川澄化学工業㈱ |
2,161,280 |
1,884 |
事業政策上必要なため |
|
㈱アシックス |
740,921 |
1,870 |
重要な取引先のため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,114,210 |
1,600 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱伊予銀行 |
929,109 |
1,100 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
3,855,380 |
938 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
168,388 |
775 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
小松精練㈱ |
1,090,184 |
762 |
重要な取引先のため |
|
協和発酵キリン㈱ |
352,897 |
675 |
事業政策上必要なため |
|
㈱SHOEI |
240,000 |
642 |
重要な取引先のため |
|
ピジョン㈱ |
211,758 |
627 |
重要な取引先のため |
|
㈱クレハ |
1,239,000 |
579 |
重要な取引先のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
1,253,499 |
577 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
倉敷紡績㈱ |
2,701,190 |
559 |
事業政策上必要なため |
|
日本合成化学工業㈱ |
500,000 |
435 |
事業政策上必要なため |
|
大日精化工業㈱ |
703,600 |
399 |
事業政策上必要なため |
|
ヨネックス㈱ |
120,000 |
372 |
重要な取引先のため |
|
美津濃㈱ |
615,000 |
355 |
重要な取引先のため |
|
㈱T&Dホールディングス |
220,000 |
353 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱常陽銀行 |
528,000 |
303 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
リケンテクノス㈱ |
700,000 |
294 |
重要な取引先のため |
|
大日本住友製薬㈱ |
198,450 |
283 |
事業政策上必要なため |
|
セーレン㈱ |
215,500 |
283 |
重要な取引先のため |
|
第一生命保険㈱ |
116,500 |
237 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱南都銀行 |
592,786 |
225 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
高島㈱ |
1,006,250 |
223 |
重要な取引先のため |
|
ナガイレーベン㈱ |
105,600 |
218 |
重要な取引先のため |
|
Amyris,Inc. |
943,396 |
184 |
重要な取引先のため |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数 (株) |
貸借対照表 計上額 (百万円) |
保有目的 |
|
久光製薬㈱ |
457,708 |
2,677 |
重要な取引先のため |
|
㈱中国銀行 |
1,570,911 |
2,635 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
モリト㈱ |
2,324,300 |
2,101 |
重要な販売先で、かつ資本提携による関係強化のため |
|
㈱アシックス |
740,921 |
1,730 |
重要な取引先のため |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
7,390,197 |
1,550 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,114,210 |
1,522 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
川澄化学工業㈱ |
2,161,280 |
1,463 |
事業政策上必要なため |
|
小松精練㈱ |
1,090,184 |
824 |
重要な取引先のため |
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ |
168,388 |
751 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱伊予銀行 |
929,109 |
748 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
ヨネックス㈱ |
120,000 |
651 |
重要な取引先のため |
|
ピジョン㈱ |
211,758 |
632 |
重要な取引先のため |
|
倉敷紡績㈱ |
2,701,190 |
618 |
事業政策上必要なため |
|
協和発酵キリン㈱ |
352,897 |
570 |
事業政策上必要なため |
|
㈱クレハ |
123,900 |
544 |
重要な取引先のため |
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱ |
125,349 |
524 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱SHOEI |
240,000 |
503 |
重要な取引先のため |
|
大日精化工業㈱ |
703,600 |
443 |
事業政策上必要なため |
|
大日本住友製薬㈱ |
198,450 |
398 |
事業政策上必要なため |
|
リケンテクノス㈱ |
700,000 |
375 |
重要な取引先のため |
|
美津濃㈱ |
615,000 |
349 |
重要な取引先のため |
|
㈱T&Dホールディングス |
220,000 |
340 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
セーレン㈱ |
215,500 |
309 |
重要な取引先のため |
|
ナガイレーベン㈱ |
105,600 |
269 |
重要な取引先のため |
|
㈱めぶきフィナンシャルグループ |
617,760 |
267 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
㈱南都銀行 |
59,278 |
263 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
第一生命保険㈱ |
116,500 |
226 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
|
高島㈱ |
1,006,250 |
191 |
重要な取引先のため |
|
日東電工㈱ |
20,000 |
179 |
重要な取引先のため |
|
㈱池田泉州ホールディングス |
320,420 |
172 |
機動的・安定的な資金調達を維持するため |
③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当する株式はありません。
④ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当する株式はありません。
⑤ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当する株式はありません。
(5) 内部統制システムの整備の状況
① 内部統制システムの整備に関する基本方針
当社グループは、内部統制システムを整備し、運用することが経営上の重要な課題であると認識し、取締役会で、以下の「内部統制システムの整備の状況に関する基本方針」を定めています。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 取締役会が、定款及び取締役会規則その他の社内規定に基づき、当社グループの経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役及び執行役員の職務の執行を監督する。取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任する。
(2) 企業経営や企業法務に豊かな経験を持つ社外有識者をメンバーとした経営諮問会議を設け、法令遵守、株主権保護、経営の透明性確保の視点から社長の業務執行に対して助言を行う。
(3) CSRの視点に立った企業活動の推進のため、経営レベルにCSR委員会並びにその下部組織である社会経済委員会、環境安全委員会及びリスク・コンプライアンス委員会を置く。
(4) 法令遵守に関する方針をクラレグループ行動規範として定め、当社グループとしての体系的なコンプライアンス体制の整備・運用を行う。
(5) 当社グループ内の不正・違法行為及び倫理に反する行為を早期に発見し、自主的な解決を図るため、クラレグループ社員相談室(内部通報制度)を設置する。
(6) 業務監査室は、内部監査規定に従って、当社グループ内における業務執行の状況を監査する。
(7) 金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性を確保するための内部統制システムを整備し、適切に運用する。
(8) 反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たないことをクラレグループ行動規範に定め、グループ内で周知徹底する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、その他主要会議の議事録・資料及び稟議書・伺書等の取締役の職務執行に係る記録は、法令及び社内規定に従い適切に保存管理する。
3. 損失の危険の管理に関する規定その他の体制
(1) グループリスク管理規定に基づき、グループ全体の体系的なリスク管理を行う。
(2) 当社グループの事業活動に関連して重大な危機が発生した場合には、緊急対策本部運営規定に基づき、社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、対策にあたる。
(3) 大規模災害等の重大な危機を想定し、事業中断を最小限にとどめるための事業継続計画(BCP)を事業部ごとに策定し、定期的に見直しを行う。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループの経営上の重要事項に関する取締役会への付議や社長の決裁に際しては、経営会議や各種委員会において事前審議を行い、経営の意思決定の迅速化と効率的な業務執行を図る。
(2) 取締役会が選任した執行役員等にカンパニー、事業部及び主要職能組織の長として事業運営の権限を与え、各組織における業務執行を適正かつ効率的に行う。
5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 中期経営計画や年度経営計画に定めるグループ全体の経営方針に沿って当社グループ各社の事業運営を行う。当社グループ各社は、国内グループ企業運営基準及び海外グループ企業運営基準に基づき、重要な事項については当社取締役会又は経営会議への付議・報告を行う。
(2) 国内グループ企業運営基準及び海外グループ企業運営基準に当社グループ各社の決裁基準を定め、適正かつ効率的に運営する。また、当社グループ内の意思疎通を図り一体運営を促進するため、当社社長と当社グループ各社の社長との連絡会を適宜開催する。
(3) クラレグループ行動規範に基づき、当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が適切になされる体制とする。また、当社から当社グループ各社に役員を派遣し、各社の取締役及び使用人の業務執行について監督するとともに、業務監査室が内部監査規定に従って内部監査を実施する。
6. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため監査役スタッフを置く。監査役スタッフは、監査役の指揮命令を受けることとし、監査役スタッフの人事・処遇については人事担当取締役と監査役が協議の上決定する。
7. 当社の監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会への出席、重要な子会社の社長との連絡会等を通じて当社及び当社グループ各社の業務執行状況の報告を受ける。
(2) 業務監査室は、当社及び当社グループ各社内部監査の状況について定期的に監査役会に報告を行う。
(3) 当社及び当社グループ各社の役員は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な問題を発見した場合、速やかに監査役に報告する。また、監査役は、当社及び当社グループ各社の使用人に対し、これらの事項に関し必要に応じ報告を求めることができる。
(4) 上記の報告を行った者に対して、当該報告を理由として不利な取扱いはしない旨を社内規定に定める。
8. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は支払い精算等の請求をしたときは、その内容が特に不合理なものでない限り、遅滞なく支払処理を行う。
9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役は、会社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見を交換するため代表取締役と定期的に会合をもち、また、取締役、執行役員及び重要な使用人からヒアリングを実施する。
② 内部統制システムの整備・運用状況
1.コンプライアンスに関する取り組み
(1) コンプライアンスハンドブックの改訂版を国内外グループ会社全社員に配布するとともに、国内グループ会社の社員を対象にe-ラーニングによる理解度テストを実施しました。
(2) 各地域の統括会社において、コンプライアンス統括者を選定し、グローバルなコンプライアンス体制の整備を進めました。
(3) 2016年3月に防衛装備庁が発注する繊維製品の競争入札に関して公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を厳粛に受け止め、独占禁止法遵守に関する社内指針の改定、法令遵守のトップメッセージの発信、管理職層及び営業職に対する研修、その他コンプライアンス意識の更なる徹底のための諸施策に取り組みました。
(4) 業務監査室が、内部監査規定に従って当社グループの監査を実施し、結果を社長及び監査役会へ報告しました。
2.リスク管理に関する取り組み
(1) グループリスク管理規定に基づき、国内外の各組織においてリスクの自己評価を実施し、リスク・コンプライアンス委員会及びCSR委員会での審議を経て、社長が重大な経営リスクを特定、リスク毎に統括責任者を選定し、リスクの回避・軽減のための対策を進めています。
(2) 大規模自然災害による事業所の被災を想定した訓練等を実施し、緊急時の対応体制の確認を行いました。
(3) グループリスク管理規定に基づき、BCP(災害時の事業継続計画)を更新し、その内容を確認しました。
3.企業集団の内部統制に関する取り組み
コーポレートガバナンスに関する基本方針、事業再編に関する事項、グループ会社の重要な業務執行などの重要事項に関し、当社の取締役会への付議を行うことを取締役会規則において明確にし、取締役会の監督機能を強化しました。
4.監査役の監査体制に関する取り組み
重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な問題を発見した場合に、監査役への報告を行った者に対し、当該報告を理由として不利な取扱いはしない旨を就業規則に明示しました。
(6) 取締役の定数
当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めています。
(7) 取締役の選任の決議要件
当社は、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めています。
(8) 剰余金の配当等の決定機関
当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、中間配当については取締役会の決議により配当を行うことができる旨定款に定めています。
(9) 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、資本効率の改善と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。
(10)株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に 基づく報酬(百万円) |
非監査業務に 基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
81 |
- |
87 |
3 |
|
連結子会社 |
26 |
- |
26 |
- |
|
計 |
108 |
- |
114 |
3 |
(前連結会計年度)
当社の連結子会社のうち在外子会社6社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、法定監査、当社連結財務諸表監査の一環として行う監査・レビューまたは任意で受けている監査の報酬として、合わせて310百万円を支払っています。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社のうち在外子会社8社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、法定監査、当社連結財務諸表監査の一環として行う監査・レビューまたは任意で受けている監査の報酬として、合わせて271百万円を支払っています。
(前連結会計年度)
該当ありません。
(当連結会計年度)
国際財務報告基準に関するアドバイザリー業務
当社の監査報酬の決定に際し、代表取締役は監査計画の妥当性を検証の上、監査役会の同意を得ています。