第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

 (1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

1,000,000,000

1,000,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)
(2014年12月31日)

提出日現在
発行数(株)
(2015年3月27日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

382,863,603

382,863,603

東京証券取引所
市場第一部

単元株式数
100株

382,863,603

382,863,603

 

 

 (2) 【新株予約権等の状況】

会社法第238条第1項、第2項および第240条第1項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

2007年5月16日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

12

12

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

6,000

6,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2007年6月6日
至  2022年6月5日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,319
資本組入額    660

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2022年5月6日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

 

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2008年5月20日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

21

21

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

10,500

10,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2008年6月11日
至  2023年6月10日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,265
資本組入額    633

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2023年5月11日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2009年5月19日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

41

41

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

20,500

20,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2009年6月10日
至  2024年6月9日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    948
資本組入額  474

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2024年5月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2010年5月19日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

43

43

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

21,500

21,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2010年6月10日
至  2025年6月9日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,055
資本組入額    528

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役については取締役の地位を、執行役員については執行役員の地位を、それぞれ喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2025年5月10日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

 

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2011年4月27日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

79

79

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

39,500

39,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2011年5月19日
至  2026年5月18日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,175
資本組入額    588

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2026年4月19日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2012年4月26日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

81

81

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

40,500

40,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2012年5月17日
至  2027年5月16日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,047
資本組入額    524

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2027年4月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2013年4月25日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

114

114

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

57,000

57,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2013年5月15日
至  2028年5月14日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,483
資本組入額    742

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2028年4月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

 

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

2014年4月25日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

126

126

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

63,000

63,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2014年5月15日
至  2029年5月14日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,120
資本組入額  560

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2029年4月15日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

 

2015年1月21日取締役会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

119

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

59,500

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1

新株予約権の行使期間

自  2015年2月17日
至  2030年2月16日

ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格    1,353
資本組入額    677

新株予約権の行使の条件

(注1)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

(注2)

 

(注1)  新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日(以下「権利行使開始日」という。)から10日間に限り、新株予約権を行使することができる。

② 上記①に関わらず、新株予約権者が2030年1月17日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合には、その翌営業日から上記の「新株予約権の行使期間」の満了日までの期間に限り新株予約権を行使することができるものとする。

③ 株主総会または取締役会の決議により、当社が新株予約権を無償で取得することとした場合(注1-1)には、その無償取得日以前の、別途取締役会において定める期間、新株予約権者は新株予約権を行使することができるものとする。

④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人は、下記⑤に掲げる「新株予約権割当契約書」に定める条件に従って、新株予約権を行使できるものとする。

⑤ その他権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(注1-1)  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が、当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権の全てを無償で取得することができる。

(注2)  組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

 

⑤ 新株予約権の行使期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記の新株予約権の行使期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額

会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。

⑧ 新株予約権の取得条項

上記(注1-1)に準じて決定する。

⑨ その他の新株予約権の行使の条件

上記(注1)に準じて決定する。

 

 会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

2010年6月24日定時株主総会決議

 

事業年度末現在
(2014年12月31日)

提出日の前月末現在
(2015年2月28日)

新株予約権の数(個)

5,431

5,266

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株)

2,715,500

2,633,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1株当たり  1,078

新株予約権の行使期間

自  2012年6月25日
至  2020年6月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  1,078

資本組入額

① 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

② 新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。

新株予約権の行使の条件

(注)

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

 

(注) 新株予約権の行使の条件 

① 権利行使時において、当社または当社子会社の役員、執行役員、相談役、常勤顧問または従業員であることを要するものとする。ただし、当社の役員、執行役員もしくは理事または当社の主要子会社(クラレエンジニアリング株式会社、クラレケミカル株式会社、クラレトレーディング株式会社、クラレプラスチックス株式会社、クラレテクノ株式会社、Kuraray America, Inc.、Kuraray Europe GmbHおよびEVAL Europe N.V.の8社をいう。)の社長の地位にあった者については、退任後においても行使することができることとする。

② その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間で締結される「新株予約権割当契約書」で定めるところによるものとする。

 

 (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 (4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

 (5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高

(千円)

自  1999年4月1日
至  2000年3月31日
(注)

18,950,419

382,863,603

10,295,964

88,955,369

12,922,713

87,098,929

 

(注)  ・転換社債の転換

(増資額     114,041千円)

・新株引受権付社債の権利行使

(増資額  10,181,922千円)

 

 (6) 【所有者別状況】

2014年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

134

44

399

510

22

37,704

38,813

所有株式数
(単元)

1,535,512

108,032

112,771

1,289,009

102

779,171

3,824,597

403,903

所有株式数の割合
(%)

40.15

2.82

2.95

33.70

0.00

20.37

100.00

 

 (注)1.自己株式32,283,465株は「個人その他」の欄に322,834単元および「単元未満株式の状況」の欄に65株をそれぞれ含めて記載しています。

2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5単元含まれています。

 

 (7) 【大株主の状況】

2014年12月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行㈱
(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

23,734

6.20

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-11

22,127

5.78

全国共済農業協同組合連合会

東京都千代田区平河町2丁目7番9号
JA共済ビル

11,002

2.87

日本生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
日本生命証券管理部内

10,448

2.73

資産管理サービス信託銀行㈱
(投信受入担保口)

東京都中央区晴海1丁目8-12
晴海アイランド トリトンスクエア  オフィスタワーZ棟

7,258

1.90

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV 10
(常任代理人 ㈱三菱東京UFJ銀行)

RUE MONTOYERSTRAAT 46, 1000
BRUSSELS, BELGIUM
(東京都千代田区丸の内2丁目7-1)

6,104

1.59

明治安田生命保険相互会社

東京都千代田区丸の内2丁目1-1

5,969

1.56

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE-SSD00
(常任代理人 香港上海銀行 
 東京支店)

50 BANK STREET CANARY WHARF
LONDON E14 5NT,UK
(東京都中央区日本橋3丁目11-1)

5,532

1.45

BNPパリバ証券㈱

東京都千代田区丸の内1丁目9番1号 グラントウキョウノースタワー  

4,391

1.15

資産管理サービス信託銀行㈱
(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12
晴海トリトンスクエアタワーZ

4,354

1.14

100,924

26.36

 

 

(注)1. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)、資産管理サービス信託銀行株式会社(投信受入担保口)、資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)の所有株式は、信託業務に係る株式です。

2. 当社は自己株式32,283,465株を所有しています。

3.2014年9月30日付で株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループおよびその共同保有者であるグループ会社から大量保有報告書(変更報告書)の提出があり、その後、2014年11月4日付で同じく大量保有報告(変更報告書)の提出があり、2014年10月27日現在で以下の株式を保有している旨の報告を受けましたが、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができないので、上記「大株主の状況」は株主名簿に基づいて記載しています。なお、2014年11月4日付の大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりです。

氏名又は名称

住所

所有
株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

三菱UFJ信託銀行㈱

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

12,081

3.16

三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

3,574

0.93

㈱三菱東京UFJ銀行

東京都千代田区丸の内二丁目7番1号

3,162

0.83

三菱UFJ投信㈱

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

2,848

0.74

21,666

5.66

 

 

 (8) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2014年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

32,283,400

完全議決権株式(その他)

普通株式

350,176,300

3,501,763

単元未満株式

普通株式

403,903

1単元(100株)未満の
株式です。

発行済株式総数

 

382,863,603

総株主の議決権

3,501,763

 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれています。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数5個が含まれています。

 

② 【自己株式等】

2014年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

 

 

 

 

 

株式会社クラレ

岡山県倉敷市酒津1621番地

32,283,400

32,283,400

8.43

32,283,400

32,283,400

8.43

 

 

 

 (9) 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。

 

会社法第238条第1項、第2項および第240条第1項に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

 

決議年月日

2007年5月16日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   10名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く) 11名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

決議年月日

2008年5月20日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   10名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  16名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

決議年月日

2009年5月19日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   9名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  15名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2010年5月19日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   9名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  16名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

決議年月日

2011年4月27日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   10名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  14名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

決議年月日

2012年4月26日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   10名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  13名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 

決議年月日

2013年4月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   10名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  17名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

決議年月日

2014年4月25日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   10名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  17名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

決議年月日

2015年1月21日取締役会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役   12名
当社執行役員(当社取締役兼任者および海外勤務者を除く)  11名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

 

会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

決議年月日

2010年6月24日定時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数

当社取締役等           25名
当社従業員          3,924名
当社子会社取締役・従業員等 2,010名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載しています。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

同上

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

同上

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

5,905

7,918,305

当期間における取得自己株式

1,134

1,602,884

 

(注)  当期間における取得自己株式には、2015年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの株式は含めていません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

274,158

323,635,516

82,184

97,017,586

保有自己株式数

32,283,465

32,202,415

 

(注) 1.当事業年度の「その他」の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数274,000株、処分価額の総額323,449,004       円)および単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数158株、処分価額の総額186,512円)です。

2.当期間の「その他」の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数82,000株、処分価額の総額96,800,376円)および単元未満株式の売渡請求による売渡(株式数184株、処分価額の総額217,210円)です。なお、当期間における株式数および処分価額の総額には、2015年3月1日から提出日までの権利行使による影響は含まれていません。

 

 

3 【配当政策】

当社は株主に対する利益配分を経営の重要課題と位置付け、前中期経営計画「GS-Ⅲ」期間中は、持続的な業績向上を通じた増配による株主還元を基本方針とし、連結当期純利益に対する配当性向35%以上を目標としてきました。
 この方針の下、当連結会計年度(2014年12月期)は、中間配当として1株当たり18円、期末配当として1株当たり9円、年間で1株当たり27円の配当を実施しました。その結果、連結当期純利益に対する配当性向は44.4%となりました。

配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会です。また、定款において「当会社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定めています。

なお、当社は連結配当規制適用会社です。

当事業年度における剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

2014年10月29日取締役会決議

6,308

18.00

2015年3月27日定時株主総会決議

3,155

9.00

 

 

4 【株価の推移】

(1)  【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

 

回次

第129期

第130期

第131期

第132期

第133期

第134期

決算年月

2010年3月

2011年3月

2012年3月

2013年3月

2014年3月

2014年12月

最高(円)

1,285

1,279

1,231

1,408

1,667

1,529

最低(円)

796

843

988

837

1,052

1,088

 

(注) 1.最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

2.決算日変更により、第134期は2014年4月1日から2014年12月31日までの9ヶ月間となっています。

 

(2)  【最近6月間の月別最高・最低株価】

 

月別

2014年7月

2014年8月

2014年9月

2014年10月

2014年11月

2014年12月

最高(円)

1,375

1,400

1,340

1,317

1,447

1,529

最低(円)

1,293

1,260

1,277

1,195

1,294

1,358

 

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。

 

 

5 【役員の状況】

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役
会長

 

伊藤 文大

1947年
8月2日生

1971年4月

入社

(注)4

44

1999年6月

人事部長

2003年6月

執行役員

2004年4月

購買・物流本部長

2004年6月

上席執行役員

2006年4月

経営統括本部担当、
CSR・IR広報室担当、
購買・物流本部担当

2006年6月

常務取締役

2007年4月

経営統括本部担当、海外事業統括室担当、
総務・人事本部担当

2008年4月

代表取締役社長

2015年1月

代表取締役会長(現)

代表取締役
社長

 

伊藤 正明

1957年
6月23日生

1980年4月

入社

(注)4

10

2010年4月

化学品カンパニーメタアクリル事業部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

機能材料カンパニー副カンパニー長、
機能材料カンパニーメタアクリル事業部長

2013年6月

常務執行役員

2014年4月

経営企画本部担当、CSR本部担当、
経営企画本部長

2014年6月

取締役・常務執行役員

2015年1月

代表取締役社長 (現)

代表取締役・
専務執行役員

開発・技術統

括管掌、

研究開発本部

担当、

新事業開発本部担当

山下 節生

1950年
2月3日生

1975年4月

入社

(注)4

16

2008年4月

倉敷事業所長

2009年6月

執行役員

2010年4月

技術部門新事業開発本部長

2010年6月

取締役・執行役員

2011年4月

技術部門副担当、
技術部門新事業開発本部長

2011年6月

取締役・常務執行役員

2012年4月

開発・技術統括管掌、新事業開発本部担当

2012年6月

代表取締役・専務執行役員(現)

2013年4月

開発・技術統括管掌、研究開発本部担当、
新事業開発本部担当(現)

取締役・
専務執行役員

管理部門

担当、

アクア事業推

進本部担当

 

藤井 信雄

1950年
11月29日生

1975年4月

入社

(注)4

12

2008年4月

化学品・
メディカルカンパニージェネスタ事業部長

2010年6月

執行役員

2012年4月

総務・人事本部担当、購買・物流本部担当、海外事業統括本部担当、海外事業所担当、
購買・物流本部長

2012年6月

常務執行役員

2013年4月

総務・人事本部担当、購買・物流本部担当、アクア事業推進本部担当、購買・物流本部長

2013年6月

取締役・常務執行役員

2014年4月

総務・人事本部担当、購買・物流本部担当、アクア事業推進本部担当

2015年1月

管理部門担当、
アクア事業推進本部担当(現)

2015年3月

取締役・専務執行役員(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役・
常務執行役員

繊維カンパニー長、
大阪本社担当

天雲 一裕

1951年
9月3日生

1974年4月

入社

(注)4

24

2005年4月

繊維部門繊維資材カンパニー長

2007年6月

執行役員

2010年4月

繊維カンパニー長

2010年6月

取締役・常務執行役員(現)

2011年10月

繊維カンパニー長、大阪本社担当(現)

取締役・
常務執行役員

技術本部担当、
国内事業所担当

雪吉 邦夫

1951年
5月2日生

1975年4月

入社

(注)4

16

2010年4月

倉敷事業所長

2010年6月

執行役員

2012年4月

技術本部担当、国内事業所担当、技術本部長

2012年6月

取締役・常務執行役員(現)

2014年4月

技術本部担当、国内事業所担当(現)

取締役・
常務執行役員

機能材料
カンパニー長

松山 貞秋

1950年
10月18日生

1975年4月

入社

(注)4

6

2009年4月

化成品・メディカルカンパニーメディカル
事業部長、クラレメディカル株式会社社長、
クラレメディカル株式会社歯科材料事業部長

2010年6月

執行役員

2011年4月

 

 

化学品カンパニーメディカル事業部長、クラレノリタケデンタルホールディングス株式会社社長、クラレメディカル株式会社社長

2012年4月

化学品カンパニーメディカル事業部長、
クラレノリタケデンタル株式会社社長

2012年6月

常務執行役員

2013年4月

 

機能材料カンパニー長、機能材料カンパニーメディカル事業部長、クラレノリタケデンタル株式会社社長

2013年6月

取締役・常務執行役員(現)

2014年4月

機能材料カンパニー長、クラレノリタケデンタル株式会社社長

2014年6月

機能材料カンパニー長(現)

取締役・
常務執行役員
 

ビニルアセテート樹脂カンパニー長

久川 和彦

1954年
1月22日生
 

1976年4月

入社

(注)4

5

2010年4月

樹脂カンパニーエバール事業部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

ビニルアセテートカンパニー副カンパニー長、ビニルアセテートカンパニーエバール
事業部長

2013年6月

常務執行役員

2014年6月

取締役・常務執行役員(現)

2015年1月

ビニルアセテート樹脂カンパニー長(現)


取締役・
常務執行役員
 

イソプレン
カンパニー長

古宮 行淳


1955年
4月21日生
 

1984年4月

入社

(注)4

8

2011年7月

鹿島事業所長

2012年6月

執行役員

2013年4月

イソプレンカンパニーイソプレンケミカル
事業部長

2014年4月

イソプレンカンパニー長(現)

2014年6月

常務執行役員

2015年3月

取締役・常務執行役員(現)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

取締役・
常務執行役員
 

ビニルアセテートフィルムカンパニー長

早瀬 博章

1956年
2月28日生
 

1980年4月

入社

(注)4

3

2012年4月

樹脂カンパニーポバール樹脂事業部長

2012年6月

執行役員

2013年4月

ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、ビニルアセテートカンパニー生産技術統括本部長

2014年4月

ビニルアセテートカンパニーポバール樹脂事業部長、ビニルアセテートカンパニー国際事業部長

2014年6月

常務執行役員

2015年1月

ビニルアセテートフィルムカンパニー長(現)

2015年3月

取締役・常務執行役員(現)

取締役

 

塩谷 隆英

1941年
5月13日生

1966年4月

経済企画庁入庁

(注)4

5

1987年7月

通商産業省産業政策局商政課長

1990年7月

経済企画庁長官官房秘書課長

1993年6月

経済企画庁国民生活局審議官

1995年6月

国土庁計画・調整局長

1997年7月

経済企画庁調整局長

1998年6月

経済企画事務次官

2000年2月

総合研究開発機構(NIRA)理事長

2005年5月

大学共同利用機関法人国際日本文化研究センター運営会議委員

2008年4月

桜美林大学客員教授

2008年6月

取締役(現)
財団法人経済調査会会長

2009年10月

公益財団法人労働科学研究所理事長(現)

取締役

 

浜口 友一

1944年
4月20日生

1967年4月

日本電信電話公社入社

(注)4

1

1982年1月

同社四国電気通信局データ通信部長

1984年2月

同社データ通信本部総括部調査役

1988年7月

NTTデータ通信株式会社購買部長

1990年7月

 

同社産業システム事業本部産業システム事業部長

1995年6月

同社取締役産業システム事業本部第一産業システム事業部長

1996年7月

同社取締役経営企画部長

1997年6月

同社常務取締役公共システム事業本部長

2001年6月

株式会社NTTデータ代表取締役副社長

2003年6月

同社代表取締役社長

2007年5月

一般社団法人情報サービス産業協会会長(現)

2007年6月

株式会社NTTデータ取締役相談役

2008年4月

株式会社IHI取締役(現)

2009年6月

株式会社NTTデータ相談役

2010年6月

東日本旅客鉄道株式会社取締役(現)

2011年4月

一般社団法人日本データマネジメント・
コンソーシアム会長(現)

2013年6月

取締役(現)

 

株式会社NTTデータシニアアドバイザー(現)

2014年4月

国際CIO学会(IAC)会長(現)

2014年10月

FPT Corporation 取締役(現)

 

 

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

監査役
(常勤)

 

蜷川 洋一

1946年
7月20日生

1971年4月

入社

(注)5

69

2003年6月

執行役員

2004年6月

上席執行役員

2006年6月

常務取締役・上席執行役員

2008年4月

開発・技術統括管掌

2008年6月

取締役・専務執行役員

2012年6月

監査役(現)

監査役
(常勤)
 

 

村上 敬司

1950年
11月22日生
 

1973年4月

入社

(注)8

18

2006年6月

執行役員

2010年6月

取締役・常務執行役員

2013年6月

取締役・専務執行役員

2015年3月

監査役(現)

監査役
(非常勤)

 

藤本 美枝

1967年
8月17日生

1993年4月

弁護士登録(第二東京弁護士会)
新東京総合法律事務所(現ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業))
入所

(注)6

2003年1月

同法律事務所パートナー(現)

2009年6月

監査役(現)

監査役
(非常勤)

 

岡本 吉光

1948年
10月21日生

1971年7月

株式会社住友銀行入行

(注)5

1990年6月

住友ファイナンス・インターナショナル・ロンドン副社長

1994年1月

住銀リース株式会社営業開発部長

2001年4月

住銀オートリース株式会社取締役財務経理部長
マツダオートリース株式会社監査役

2005年8月

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社監査役

2010年1月

独立行政法人鉄道建設・
運輸施設整備支援機構監事

2012年6月

監査役(現)

監査役
(非常勤)
 

 

名倉 三喜男

1948年
3月12日生
 

1971年4月

株式会社日本興業銀行入行

(注)7

1996年5月

興和不動産株式会社興和マネージメント
(フランス) Directeur General

1999年6月

株式会社日本興業銀行執行役員

2001年4月

同社常務執行役員

2002年4月

株式会社みずほコーポレート銀行
(現 株式会社みずほ銀行)常務執行役員

2003年3月

興和不動産株式会社(現新日鉄興和不動産株式会社)常務執行役員

2003年7月

同社常務取締役

2004年9月

同社代表取締役社長

2010年6月

日産自動車株式会社監査役

2014年6月

監査役(現)

243

 

 

(注)1.取締役 塩谷 隆英、浜口 友一は、社外取締役です。

2.監査役 藤本 美枝、岡本 吉光、名倉 三喜男は、社外監査役です。

3.当社では2003年6月26日から、経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離による意思決定のスピードアップと透明性の高い経営組織の構築を目的として、執行役員制度を導入しています。執行役員は20名で、上記記載の山下 節生、藤井 信雄、天雲 一裕、雪吉 邦夫、松山 貞秋、久川 和彦、古宮 行淳、早瀬 博章の8名の他に、執行役員 Matthias Gutweiler、小野寺 正憲、
中山 和大、阿部 憲一、佐野 義正、George Avdey、豊浦 仁、山根 幸則、大村 章、柏村 次史、中島 多加志、林 洋秀の12名で構成されています。

4.2015年3月27日開催の定時株主総会による選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

5.2012年6月22日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

6.2013年6月21日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

7.2014年6月20日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

8.2015年3月27日開催の定時株主総会による選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

<コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と体制の状況>

当社は、経営の効率性と公平性を確保する効果的なコーポレート・ガバナンス体制の構築により、多様な利害関係者との適切な関係を維持し、社会に対する責任を果たすことが、長期的、持続的な企業価値向上に資するものと考えます。

当社は「監査役会設置会社」の統治形態を採用しており、この枠組みの中で経営の効率性を確保しつつ監督・監視機構の実効性を高めるため、取締役会・監査役会を中心とした経営統治機構の整備を以下のとおり進め、経営者の報酬・後継者の選定・内部統制・リスク管理等の諸問題に対処しています。

この機構整備により、経営の効率性を確保しつつ監督・監視機構の実効性を高め、当社の長期的・持続的な企業価値向上に資することができると考えています。

 

(1) 会社の機関

① 取締役会と業務執行機関

取締役会(月1回以上開催)は、取締役会規則を定めて法定事項を含む経営上の重要事項を審議決定するとともに、業務執行の監督にあたります。

取締役会による機動的な経営の意思決定を図るため、取締役の定員は12名以内と定め、株主に対する責任を明確化するため、その任期を1年としています。現任の取締役は12名、うち2名は経済・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役であり、第三者としての独立的立場から経営を監督しています。

 

当社は社外取締役の独立性に関する一律的な基準を設けていません。但し、その職業および過去の職歴に照らし、社外取締役としての独立性が保持できる人材を候補者としています。

なお、当社と社外取締役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

・浜口友一氏は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データにおける経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての客観的な立場から経営を監督し、有用な意見・提言を行っています。

 

・塩谷隆英氏は、経済企画庁等における経済行政などの豊富な経験と幅広い見識をもとに、社外取締役としての客観的な立場から経営を監督し、有用な意見・提言を行っています。

・塩谷隆英氏は、公益財団法人労働科学研究所の理事長を務めています。公益財団法人労働科学研究所は当社初代社長大原孫三郎氏により、事業経営の健全化、労働する者の福利の増進および社会福祉の向上発展に資することを目的として1921年に設立されました。当社はCSR活動の一環として、その研究活動への支援のため、維持会費の支払いを行っています。当社と公益財団法人労働科学研究所の2014年度の年間取引額は1百万円未満です。

 

当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

取締役会で選任された社長は、業務執行の最高責任者として、当社グループの全組織における業務執行を総理します。当社の各組織における業務執行は、取締役会で選任され、社長の権限を委譲された執行役員(任期1年)がこれを行います。執行役員はカンパニー、事業部および主要職能組織の長の職位に就き、執行責任と業績に対する結果責任を負います。これにより取締役としての経営意思決定・監督の責任と、業務執行上の責任とを明確に分離しています。なお一部の取締役は執行役員を兼務しています。社長は経営会議(原則として月2回開催)のほか各種会議・委員会を設置し、グループの経営方針・執行に関する重要事項について審議・答申させます。

② 監査役会と内部監査

監査役は5名とし、うち過半数の3名は独立した社外監査役としています。社外監査役は、金融・法務・経営等に豊富な経験と幅広い見識を有しており、第三者としての独立的立場から監査を実施しています。

 

当社は社外監査役の独立性に関する一律的な基準を設けていません。但し、その職業および過去の職歴に照らし、社外監査役としての独立性が保持できる人材を候補者としています。

なお、当社と社外監査役との間には、人的、資本的または取引関係その他の重要な利害関係はありません。

 

・藤本美枝氏は、弁護士活動を通じて得られた企業法務に関する豊富な経験と高度な専門的知見をもとに、当社の社外監査役として監査を実施しています。

・岡本吉光氏は、金融機関における豊富な経験、経営全般にわたる幅広い見識および他の企業での社外監査役としての実績をもとに、当社の社外監査役として監査を実施しています。

・岡本吉光氏は、過去に、当社の取引先である住友三井オートサービス株式会社(旧住銀オートリース株式会社)の取締役を務めておりました。当社と住友三井オートサービス株式会社の2014年度の年間取引額は12百万円未満です。

・名倉三喜男氏は金融機関における豊富な経験、経営全般にわたる幅広い見識および他の企業での社外監査役としての実績をもとに、当社の社外監査役として監査を実施しています。

 

監査役は取締役会など重要な会議に出席するほか、主要な文書の閲覧、業務状況の聴取などの調査を通じ、取締役の職務遂行を監査します。監査役会は原則として月1回開催します。

監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、監査計画・実施状況・監査内容の報告を受け、また、内部監査部門である業務監査室(8名)から内部監査結果の報告を受けています。また監査役は、主要な子会社の監査役を兼任し、適宜子会社監査を実施するとともに、グループ各社の監査役で構成し定期的に開催されるグループ監査役連絡会に出席し、これを通じて各社の情報を把握しています。

当社と社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としています。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

また、監査役の職務を補助する専任スタッフとして、監査役スタッフを置いています。

③ 経営諮問会議

社長の業務執行に関して法令遵守、株主権保護、経営の透明性確保の視点から助言する諮問機関として、経営諮問会議を設置しています。同会議は7名の常任メンバーを置き、うち4名は企業経営や企業法務に豊富な経験を持つ社外有識者としています。同会議は、原則として年2回開催し、重要な経営方針や経営課題、社長の進退、後継者候補、報酬等に関し、社長への助言を行います。

④ 会計監査の状況

当社の会計監査人であるあらた監査法人および当社の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。また同監査法人は業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないような措置を自主的にとっています。なお2014年12月期の事業年度において、会計監査人の業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員:

小林 昭夫

 

塩谷 岳志

 

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  8名、会計士補等  6名、その他  8名

 

(2) 社外取締役・社外監査役と監査機能との連携および内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会における監査役の意見の他、内部統制部門を含む業務執行報告、財務報告に係る内部統制評価報告等を受けて、取締役の職務執行を監督しています。

社外監査役は、会計監査人および内部監査部門である業務監査室から監査結果の報告を受けるとともに、内部統制部門に対する業務聴取を行い、取締役の職務執行を監査しています。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりです。

 


 

(3)役員の報酬等

① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(名)

金銭報酬

ストックオプション

報酬(注2)

取締役
(社外取締役を除く。)

362

343

19

10

監査役
(社外監査役を除く。)

37

37

社外役員

40

38

6(注1)

 

(注)1.上記の支給人員には、2014年6月20日開催の当社第133回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでいます。

2.執行役員兼務取締役(7名)に対して、執行役員分のストックオプション報酬として、別途新株予約権30百万円を付与しています。

② 提出会社の報酬等の金額が1億円以上である者の報酬等の総額等

該当がないため、記載を省略しています。

③ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

1.役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針

役員の報酬等は、長期的・持続的な企業業績および企業価値の向上を実現させることの対価であるという基本的な認識・方針のもと、職責に見合う報酬水準および報酬体系となるよう設計しています。

2.役員の報酬等の種類

取締役報酬については金銭報酬(役位別定額報酬と業績連動型報酬)とストックオプション報酬により、監査役報酬については金銭報酬(定額報酬)で構成されています。

 

3.役員の報酬等の決定方法

i) 役員の報酬等の総額の限度額

2006年6月28日開催の当社第125回定時株主総会および2012年6月22日開催の当社第131回定時株主総会において、当社の役員全員(取締役全員および監査役全員)の報酬総額限度額については、次のとおり決議されています。

 

報酬の種類

総額限度額

決議

取締役の報酬額

年額800百万円以内

第131回定時株主総会

取締役に対するストックオプション報酬額(①とは別枠)

年額 90百万円以内

第125回定時株主総会

監査役の報酬額

年額100百万円以内

第125回定時株主総会

 

ii) 各役員の報酬額の算定方法

(取締役報酬)

取締役会の授権を受けた社長は、上記総額限度額の範囲内で、取締役会の定める一定の基準に基づき、各取締役の報酬を決定しています。

種類別報酬の算定方法は以下のとおりであり、基準となる社長の報酬は、社外の有識者を中心とする経営諮問会議に諮った上で決定しています。

役位別定額報酬

社長の役位別定額報酬を基準とし、これに役位別に定められた指数を乗  じて算出した金額を基本として各役位別定額報酬としています。

業績連動型報酬

短期業績インセンティブとして、前年度の連結当期純利益実績額に一定の係数を乗じて算出した金額を社長報酬額とし、これを基準として役位別の指数により按分したものを業績連動型報酬としています。なお、社外取締役には上記算定方法による業績連動型報酬は支給していません。

ストックオプション報酬

中・長期的なインセンティブとして、1株あたり行使価格1円のストックオプション(行使期間を退任後一定期間に限定)を付与するものです。付与個数は、役位別に定める基準額をもとに決定しています。

 

 

(監査役報酬)

上記総額限度額の範囲内で監査役の協議により決定します。

 

(4) 株式の保有状況

① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

銘柄数

108銘柄

貸借対照表計上額の合計額

23,935百万円

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額および保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

㈱中国銀行

1,570,911

2,161

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱アシックス

740,921

1,503

重要な取引先のため

川澄化学工業㈱

2,261,280

1,422

事業政策上必要なため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グル-プ

2,114,210

1,198

機動的・安定的な資金調達を維持するため

モリト㈱

1,162,150

1,073

重要な販売先で、かつ資本提携による関係強化のため

㈱伊予銀行

929,109

916

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱みずほフィナンシャルグループ

3,855,380

786

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱三井住友フィナンシャルグループ

168,388

742

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱クレハ

1,239,000

604

重要な事業提携先のため

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

1,253,499

584

機動的・安定的な資金調達を維持するため

小松精練㈱

1,090,184

578

重要な取引先のため

倉敷紡績㈱

2,701,190

502

事業政策上必要なため

リケンテクノス㈱

700,000

410

重要な取引先のため

協和発酵キリン㈱

352,897

388

事業政策上必要なため

日本合成化学工業㈱

500,000

370

事業政策上必要なため

美津濃㈱

615,000

357

重要な取引先のため

㈱SHOEI

240,000

345

重要な取引先のため

大日精化工業㈱

703,600

337

重要な取引先、事業提携先のため

久光製薬㈱

72,008

335

重要な取引先のため

ピジョン㈱

70,586

328

重要な取引先のため

大日本住友製薬㈱

198,450

325

事業政策上必要なため

㈱常陽銀行

528,000

271

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱T&Dホールディングス

220,000

269

機動的・安定的な資金調達を維持するため

高島㈱

1,006,250

244

重要な取引先のため

ナガイレーベン㈱

105,600

232

重要な取引先のため

㈱南都銀行

592,786

230

機動的・安定的な資金調達を維持するため

セーレン㈱

215,500

182

重要な取引先のため

第一生命保険㈱

116,500

174

機動的・安定的な資金調達を維持するため

住江織物㈱

473,250

151

重要な取引先のため

㈱池田泉州ホールディングス

320,420

150

機動的・安定的な資金調達を維持するため

 

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

㈱中国銀行

1,570,911

2,592

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱アシックス

740,921

2,144

重要な取引先のため

モリト㈱

2,324,300

1,964

重要な販売先で、かつ資本提携による関係強化のため

川澄化学工業㈱

2,261,280

1,682

事業政策上必要なため

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

2,114,210

1,404

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱伊予銀行

929,109

1,218

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱みずほフィナンシャルグループ

3,855,380

780

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱三井住友フィナンシャルグループ

168,388

736

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱クレハ

1,239,000

628

重要な事業提携先のため

小松精練㈱

1,090,184

619

重要な取引先のため

三井住友トラスト・ホールディングス㈱

1,253,499

580

機動的・安定的な資金調達を維持するため

倉敷紡績㈱

2,701,190

505

事業政策上必要なため

㈱SHOEI

240,000

502

重要な取引先のため

ピジョン㈱

70,586

498

重要な取引先のため

大日精化工業㈱

703,600

455

事業政策上必要なため

協和発酵キリン㈱

352,897

400

事業政策上必要なため

美津濃㈱

615,000

362

重要な取引先のため

日本合成化学工業㈱

500,000

358

事業政策上必要なため

㈱T&Dホールディングス

220,000

320

機動的・安定的な資金調達を維持するため

㈱常陽銀行

528,000

316

機動的・安定的な資金調達を維持するため

リケンテクノス㈱

700,000

311

重要な取引先のため

久光製薬㈱

72,008

272

重要な取引先のため

高島㈱

1,006,250

253

重要な取引先のため

㈱南都銀行

592,786

246

機動的・安定的な資金調達を維持するため

Amyris,Inc.

943,396

234

重要な取引先のため

大日本住友製薬㈱

198,450

232

事業政策上必要なため

第一生命保険㈱

116,500

214

機動的・安定的な資金調達を維持するため

ナガイレーベン㈱

105,600

206

重要な取引先のため

セーレン㈱

215,500

202

重要な取引先のため

㈱池田泉州ホールディングス

320,420

175

機動的・安定的な資金調達を維持するため

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度および当事業年度における貸借対照表計上額の合計額ならびに当事業年度における受取配当金、売却損益および評価損益の合計額

該当する株式はありません。

④ 投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当する株式はありません。

⑤ 投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額

該当する株式はありません。

 

 

(5) 内部統制とリスク管理体制の整備の状況

① 内部統制の基本的な考え方

当社グループは、内部統制を整備し運用することが経営上の重要な課題であると認識し、取締役会で以下の「内部統制の整備の基本方針」を決定しています。

1.取締役および従業員の法令等遵守およびリスク管理の体制

(1) 取締役は、法令等遵守に関する方針を決定・周知し、コンプライアンス管理部署を設けて、その執行状況を監督します。

(2) 取締役は、CSR委員会を設け、グループとしての統合的な法令等遵守・リスク管理の体制を整備、運用させるとともに、その執行状況を監督します。

(3) 取締役は、財務報告の適正を確保するため、グループとしての運営基準・規定等を定めるなど、財務報告に係る内部統制を整備、運用させるとともに、その執行状況を監督します。

2.取締役の効率的な職務執行およびそれに関する情報の保存・管理の体制

(1) 取締役は、取締役会および経営会議等の諸会議への付議・報告を通じて経営方針を徹底し、中期計画や年度計画を通じた業績管理を適切に行わせるとともに、その執行状況を監督します。

(2) 取締役は、事業運営の権限と業績責任を担うカンパニーおよび本社・研究所・事業所などの職能組織を通じて、効率的な業務運営を図らせるとともに、その執行状況を監督します。

(3) 取締役は、主要会議の議事録・資料と執行に係る情報・報告書等について、社内管理規定に従って適切に保存管理します。

3.企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役は、中期計画や年度計画を通じて、グループとしての運営方針を決定し、効率的な業務運営を図らせるとともに、その執行状況を監督します。

(2) 取締役は、国内外のグループ会社を統括管理する部署を設けて、業務の適正を図らせるとともに、その執行状況を監督します。

4.監査役の職務が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役は、監査役の職務を補助するために、監査役スタッフを配置します。

(2) 監査役スタッフは、監査役の指揮命令により業務を行い、その人事・処遇については取締役と監査役が協議します。

(3) 取締役および従業員は、監査役の求めに応じて、会社経営および事業運営上の重要事項ならびに業務執行の状況および結果を報告します。

(4) 代表取締役社長は、監査役と定期的な会合を持ち意思疎通を図るほか、監査役が、外部専門家および内部監査部門と連携して、実効的な監査を行うことができる環境を整備します。

5.上記の内部統制の整備および運用に関し、内部監査部門がクラレグループの内部監査を実施し、監査役は取締役の職務の執行状況を監査します。

 

② 内部統制・リスク管理の整備状況

・業務の組織的かつ能率的な運営を図ることを目的に、「職制規定」において、当社の組織、業務分掌および職位、権限に関する基準を定めています。同規定には、全社組織が分掌する業務内容とその範囲を示した「業務分掌」、各職位の決裁権限を示した「決裁権限基準表」を付しています。また、業務執行上の重要事項を審議する会議体として「経営会議」を設置しているほか、「コーポレートレベルの会議運営規則」に基づき主要な会議体を設置しています。その具体的な運営は「経営会議運営規則」等に拠っています。

・グループ会社に関しては、「グループ企業運営基準」に基づき、経営企画室が統括管理しています。

・会社の財務報告にかかる内部統制を監督・監視するために、金融商品取引法の規定に基づき定期的に内部統制の状況を評価し、評価結果を取締役会に報告しています。

・CSR(企業の社会的責任)に関する全社的方針・体制、提案事項等を審議し、経営に提案することを目的としてCSR委員会を設けています。以下の特定の分野に関しては、専門委員会として3つの専門委員会(社会・経済委員会、環境安全委員会、リスク・コンプライアンス委員会)を設け、それぞれの分野に特化した対応を進めています。

・社長よりグループリスク管理基本方針を示達し、リスクマネジメントを推進しています。本社組織に法令遵守、労働災害、保安防災、環境、品質保証、海外事業などの個別リスクを監督する部署や重点リスクを統括管理する部署を設け、さまざまな検証システムを通して、リスク管理状況の確認や改善を行っています。また、長期供給停止リスクを想定し、BCPの構築を進めています。さらにCSR委員会において、全社組織から抽出されたリスクの中から、経営として対応を進めるべきリスクを選別し、評価、審議を行なっています。

・万が一、重大な緊急事態が発生したときは、社長が自らを本部長とする「緊急対策本部」を設置し、迅速な対策を実行する体制としています。

 

 

・法令等遵守に関する規範として「企業活動規準」を定め、グループ全役員・従業員に周知するとともに社外へ公表しています。法令および同規準等に反する行為があった場合の内部通報制度として「クラレグループ社員相談室」を設け、公益通報者保護法にもとづく相談者の保護を図りながら、不正・違法な行為や倫理に反する行為の早期把握と対処にあたっています。

・社長に直属した内部監査部門である業務監査室が、グループ各社を含む各組織における業務運営の適法性、妥当性、有効性を監査し、監査結果を内部監査報告会において社長および関係部署の責任者に報告するとともに、監査役会への説明を行っています。

・財務報告に係る内部統制について業務監査室がグループ全体の内部統制の評価を実施しています。

③ 反社会的勢力排除に向けた取り組み

 クラレグループは社会との幅広い係わりの中で、すべての企業活動が地球環境・市民社会と調和したものであるための企業行動のあり方を示した「企業活動規準」を定めています。その下位規定である「クラレグループ行動規範」の中で「 反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。」としており、コンプライアンスハンドブックの配付、企業倫理に係る研修などを通じ取締役、従業員がこの行動規範を遵守するよう、周知徹底に努めています。加えて利益供与の禁止や、寄付等の取扱い等についても別途規定を定め、社会との健全な関係を保つようグループ全体で啓蒙活動に努めています。不当要求等有事の際は責任部署である本社総務部に情報を収集、管理する体制が整っており、警察、弁護士等外部専門機関との連携を図りながら、総務部長が不当要求防止責任者として対応します。

 

(6) 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めています。

 

(7) 取締役の選任の決議要件

当社は、株主総会における取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。また、取締役の選任は、累積投票によらない旨定款に定めています。

 

(8) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への利益還元の機会を充実させるため、中間配当については取締役会の決議により配当を行うことができる旨定款に定めています。

 

(9) 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めています。これは、資本効率の改善と経営環境に応じた機動的な資本政策を遂行することを目的とするものです。

 

(10)株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

監査証明業務に

基づく報酬(百万円)

非監査業務に

基づく報酬(百万円)

提出会社

85

5

86

連結子会社

25

23

111

5

110

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度)

当社の連結子会社のうち在外子会社5社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、法定監査または当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として、合わせて161百万円を支払っています。

(当連結会計年度)

当社の連結子会社のうち在外子会社6社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているプライスウォーターハウスクーパースに対して、法定監査または当社連結財務諸表監査の一環として行う監査の報酬として、合わせて159百万円を支払っています。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度)

決算早期化対応に関するアドバイザリー業務

(当連結会計年度)

 該当ありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査報酬の決定に際し、代表取締役は監査計画の妥当性を検証の上、監査役会の同意を得ています。