1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
① 時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
② 時価のないもの
移動平均法による原価法
2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定率法による。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法による。
(2) 無形固定資産
定額法による。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による。
4 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
(2) 賞与引当金
従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。
(3) 役員賞与引当金
役員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上している。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
なお、過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(15年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。
(5) 関係会社事業損失引当金
関係会社の事業損失に備えるため、当該会社の財政状態及び経営成績等を勘案し、損失負担見込額を計上している。
5 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用している。
6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理方法
退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっている。
(2) 消費税等の会計処理
税抜方式によっている。
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、有形固定資産等明細表、引当金明細表については、財務諸表等規則第127条第1項に定める様式に基づいて作成している。
また、財務諸表等規則第127条第2項に掲げる各号の注記については、各号の会社計算規則に掲げる事項の注記に変更している。
以下の事項について、記載を省略している。
・財務諸表等規則第8条の6に定めるリース取引に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第26条に定める減価償却累計額の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第68条の4に定める1株当たり純資産額の注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第75条第2項に定める製造原価明細書については、同ただし書きにより、記載を省略している。
・財務諸表等規則第80条に定めるたな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第86条に定める研究開発費の注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の3の2に定める減損損失に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の2に定める1株当たり当期純損益金額に関する注記については、同条第3項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第95条の5の3に定める潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額に関する注記については、同条第4項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第107条に定める自己株式に関する注記については、同条第2項により、記載を省略している。
・財務諸表等規則第121条第1項第1号に定める有価証券明細表については、同条第3項により、記載を省略している。
1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
| 第132期 | 第133期 |
短期金銭債権 | 82,404百万円 | 86,279百万円 |
長期金銭債権 | 1,982 〃 | 2,262 〃 |
短期金銭債務 | 72,606 〃 | 84,851 〃 |
長期金銭債務 | 651 〃 | 8,592 〃 |
2 保証債務等
(1) 関係会社の銀行借入等に対し、下記のとおり保証(保証予約を含む)を行っている。
| 第132期 | 第133期 |
| 50,985百万円 | 72,026百万円 |
(2) 取引先及び従業員の銀行借入等に対し、下記のとおり保証を行っている。
| 第132期 | 第133期 |
| 6百万円 | 5百万円 |
3 債権流動化に伴う買戻義務
| 第132期 | 第133期 |
| 6,436百万円 | 5,600百万円 |
4 貸出極度額の総額及び貸出実行残高
当社は、グループ内の効率的な資金調達及び運用を行うため、子会社及び関連会社への資金提供を行っている。当該業務における貸出極度額の総額及び貸出実行残高は次のとおりである。
| 第132期 | 第133期 |
貸出極度額の総額 | 77,265百万円 | 80,367百万円 |
貸出実行残高 | 16,159 〃 | 18,143 〃 |
差引額 | 61,106百万円 | 62,224百万円 |
なお、上記業務においては、各社の財政状態と資金繰りを勘案し資金提供を行っており、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
※5 期末日満期手形等の処理
期末日満期手形及び期末日満期現金決済(手形と同条件で期日に現金決済する方式)については、前事業年度の末日が金融機関の休日であったが、満期日に決済が行われたものとして処理している。
期末日満期手形等の金額は次のとおりである。
| 第132期 | 第133期 |
受取手形 | 19百万円 | ― |
売掛金 | 11,003 〃 | ― |
未収入金 | 495 〃 | ― |
支払手形 | 87 〃 | ― |
買掛金 | 159 〃 | ― |
未払金 | 151 〃 | ― |
※1 販売費及び一般管理費に含まれている主要な費目及び金額は次のとおりである。
| 第132期 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 第133期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) | ||
給料手当及び賞与一時金 | 百万円 | 百万円 | ||
研究開発費 | 〃 | 〃 | ||
おおよその割合 |
|
|
|
|
販売費 | 29 | % | 28 | % |
一般管理費 | 71 | % | 72 | % |
2 関係会社との取引高
| 第132期 (自 2012年4月1日 至 2013年3月31日) | 第133期 (自 2013年4月1日 至 2014年3月31日) |
営業取引による取引高 |
|
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売上高 | 218,993百万円 | 240,553百万円 |
仕入高 | 136,053 〃 | 161,310 〃 |
営業取引以外の取引による取引高 | 24,822 〃 | 35,123 〃 |
第132期(2013年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | 15,548 | 25,061 | 9,513 |
関連会社株式 | 1,137 | 9,815 | 8,679 |
合計 | 16,685 | 34,877 | 18,192 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
| 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 319,372 |
関連会社株式 | 21,582 |
合計 | 340,953 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
第133期(2014年3月31日)
子会社株式及び関連会社株式
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
子会社株式 | 15,639 | 28,514 | 12,875 |
関連会社株式 | 1,137 | 12,647 | 11,511 |
合計 | 16,776 | 41,161 | 24,385 |
(注)時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式
| 貸借対照表計上額 |
子会社株式 | 385,156 |
関連会社株式 | 21,558 |
合計 | 406,715 |
上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、
「子会社株式及び関連会社株式」には含めていない。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 第132期 | 第133期 |
繰延税金資産 |
|
|
関係会社株式 | 20,033百万円 | 20,297百万円 |
退職給付引当金 | 17,978 〃 | 18,513 〃 |
繰越欠損金 | 20,271 〃 | 15,160 〃 |
賞与引当金 | 2,547 〃 | 2,709 〃 |
その他 | 14,307 〃 | 13,578 〃 |
繰延税金資産小計 | 75,136百万円 | 70,257百万円 |
評価性引当額 | △23,844 〃 | △24,643 〃 |
繰延税金資産合計 | 51,292百万円 | 45,614百万円 |
繰延税金負債 |
|
|
その他有価証券評価差額金 | △18,500百万円 | △24,776百万円 |
前払年金費用 | △10,321 〃 | △10,611 〃 |
圧縮記帳積立金 | △9,825 〃 | △6,236 〃 |
その他 | △62 〃 | △5 〃 |
繰延税金負債合計 | △38,708百万円 | △41,628百万円 |
繰延税金資産の純額 | 12,584百万円 | 3,986百万円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異原因
| 第132期 | 第133期 |
法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
(調整) |
|
|
交際費等永久に損金に | 1.8% | 1.0% |
受取配当金等永久に益金に | △36.0% | △35.6% |
評価性引当額 | 8.2% | 2.9% |
税率変更による期末繰延税金 | ― | 3.5% |
復興特別法人税分の税率差異 | 6.4% | 1.6% |
その他 | 1.7% | 1.1% |
税効果会計適用後の | 20.2% | 12.5% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」が2014年3月31日に公布され、2014年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなった。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、2014年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されている。
その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が973百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が970百万円増加、繰延ヘッジ損益が3百万円減少している。
(重要な後発事象)
新株予約権付社債の発行
当社は、2014年5月22日開催の取締役会において、2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2014年6月9日(ロンドン時間、以下「1 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項」及び「2 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において別段の表示のない限り同じ。)に払い込みが完了している。その概要は次のとおりである。
1 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項
(1) 社債の名称
東レ株式会社2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「1 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
(2) 発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額10百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の102.5%
(4) 発行価額の総額
50,000百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下「1 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(5) 利率
本社債には利息は付さない。
(6) 払込期日及び発行日
2014年6月9日
(7) 償還の方法及び期限
2019年8月30日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要項に一定の定めがある。
(8) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数1,000株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記③(ⅱ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
② 発行する新株予約権の総数
5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
③ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅰ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(ⅱ)転換価額
891円(当初)
④ 行使期間
2014年6月23日から2019年8月16日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、発行要項に一定の定めがある。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 当社が組織再編成を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
発行要項に一定の定めがある。
(9) 当社による本新株予約権付社債の取得
発行要項に一定の定めがある。
(10) 担保又は保証
本社債には、担保又は保証を付さない。
(11) 資金の使途
本新株予約権付社債及び2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定している。
① 日本・米国における炭素繊維及びプリプレグ(炭素繊維樹脂含浸シート)、日本における情報通信材料用フィルム及び韓国におけるPPS(ポリフェニレンサルファイド)樹脂等の設備投資資金として2015年3月末までに約50,000百万円。
② 成長分野と位置付ける「グリーンイノベーション事業」及び「ライフイノベーション事業」を中心とした研究・技術開発費として2015年3月末までに約30,000百万円。
③ 経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するための自己株式取得資金として2014年7月末までに約20,000百万円。なお、自己株式の取得は市場環境等を勘案して行うため、買付金額の総額が上記の金額に達しない可能性がある。その場合、上記の手取金を、有利子負債の返済資金に充当する。
2 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項
(1) 社債の名称
東レ株式会社2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「2 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
(2) 発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.0%(各本社債の額面金額10百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の102.5%
(4) 発行価額の総額
50,000百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下「2 2021年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
(5) 利率
本社債には利息は付さない。
(6) 払込期日及び発行日
2014年6月9日
(7) 償還の方法及び期限
2021年8月31日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要項に一定の定めがある。
(8) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数1,000株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記③(ⅱ)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
② 発行する新株予約権の総数
5,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
③ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ⅰ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
(ⅱ)転換価額
827円(当初)
④ 行使期間
2014年6月23日から2021年8月17日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、発行要項に一定の定めがある。
⑤ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑥ 当社が組織再編成を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
発行要項に一定の定めがある。
(9) 当社による本新株予約権付社債の取得
発行要項に一定の定めがある。
(10) 担保又は保証の有無
本社債には、担保又は保証を付さない。
(11) 資金の使途
「1 2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債に関する事項 (11)資金の使途」に記載している。
自己株式の取得
当社は、2014年5月22日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議した。
1 自己株式の取得を行う理由
経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
2 取得に係る事項の内容
(1) 取得対象株式の種類 普通株式
(2) 取得する株式の総数 36,000,000株(上限とする。)
(3) 株式の取得価額の総額 20,000百万円(上限とする。)
(4) 取得期間 2014年5月23日から2014年7月31日まで
(5) 取得の方法 市場買付