|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
371,755,000 |
|
計 |
371,755,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) |
提出日現在発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は |
内容 |
|
普通株式 |
178,798,939 |
178,798,939 |
東京、名古屋(以上各市場第一部)、 |
単元株式数は100株です |
|
計 |
178,798,939 |
178,798,939 |
― |
― |
(注) 提出日現在発行数には、平成29年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれていません。
当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しています。
第5回新株予約権(平成22年8月2日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
72 |
67 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
72,000 |
67,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
934円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成24年8月1日 至 平成29年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 934 資本組入額 602 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成23年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第167回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第6回新株予約権(平成23年8月1日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
59 |
56 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
59,000 |
56,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
819円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成25年8月1日 至 平成30年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 819 資本組入額 525 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成24年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第168回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第7回新株予約権(平成24年8月1日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
47 |
44 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
47,000 |
44,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
582円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成26年8月1日 至 平成31年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 582 資本組入額 368 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成25年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第169回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第8回新株予約権(平成25年8月1日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
114 |
111 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
114,000 |
111,000 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
821円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成27年8月1日 至 平成32年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 821 資本組入額 525 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成26年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第170回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第9回新株予約権(平成26年8月1日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
160 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
160,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
1,066円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成28年8月1日 至 平成33年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,066 資本組入額 652 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成27年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第171回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第10回新株予約権(平成27年8月3日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
177 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
177,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
1,425円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成29年8月1日 至 平成34年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,425 資本組入額 874 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成28年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第172回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6.①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
第11回新株予約権(平成28年8月1日発行)
|
新株予約権の数 |
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
新株予約権の数(個) (注)1 |
1,760 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数 |
― |
― |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です |
同左 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) |
176,000 |
同左 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 (注)2 |
1,021円 |
同左 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 平成30年8月1日 至 平成35年7月31日 |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 1,021 資本組入額 605 |
同左 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 |
(注)5 |
同左 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
同左 |
(注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、100株とする。
なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合には、各新株予約権の目的となる株式の数を分割または併合の比率に応じ比例的に調整する。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
2.発行日以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は、切り上げるものとする。
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
1 |
|
分割または併合の比率 |
また、発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後 |
= |
調整前 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
3.①対象者は、本新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②降格制度により平成29年7月31日までに降格の処分を受けたものは行使できないこととする。
③新株予約権の相続は認めない。
④その他権利行使の条件は、第173回定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
4.新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6. ①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金増減額 |
資本金残高 |
資本準備金 |
資本準備金 |
|
平成22年4月1日~ 平成23年3月31日(注1) |
△5,300 |
178,798 |
― |
27,587 |
― |
20,400 |
(注)1. 自己株式の消却による減少です。
2. 平成23年4月1日以降提出日現在までに、発行済株式総数、資本金及び資本準備金の増減はありません。
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 |
|||||||
|
政府及び |
金融機関 |
金融商品 |
その他の |
外国法人等 |
個人 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 |
― |
48 |
40 |
228 |
268 |
7 |
12,165 |
12,756 |
― |
|
所有株式数 |
― |
689,712 |
61,480 |
288,884 |
314,180 |
33 |
431,643 |
1,785,932 |
205,739 |
|
所有株式数 |
― |
38.62 |
3.44 |
16.18 |
17.59 |
0.00 |
24.17 |
100.00 |
― |
(注)自己株式20,013,820株は、「個人その他」に200,138単元、「単元未満株式の状況」に20株含まれています。
平成29年3月31日現在
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1 当社は自己株式20,013千株(11.19%)を保有していますが、上記大株主からは除外しています。
2 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式は次のとおりです。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社24,225千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社19,451千株、資産管理サービス信託銀行株式会社7,302千株
3 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の持株数のうち4,700千株(株式保有割合2.63%)は、帝人株式会社が同行に委託した退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は帝人株式会社が留保しています。
4 平成28年9月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、三井住友信託銀行株式会社他2社が平成28年9月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
3,025 |
1.69 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝三丁目33番1号 |
413 |
0.23 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂九丁目7番1号 |
5,575 |
3.12 |
|
合計 |
- |
9,015 |
5.04 |
5 平成28年10月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、野村證券株式会社他2社が平成28年9月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができていませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目9番1号 |
187 |
0.11 |
|
NOMURA INTERNATIONAL PLC |
1 Angel lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
224 |
0.13 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目12番1号 |
10,772 |
6.02 |
|
合計 |
- |
11,184 |
6.26 |
6 平成29年3月23日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社みずほ銀行他2社が平成29年3月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末における実質所有株式数の確認ができませんので、株式会社みずほ銀行を除き、上記大株主の状況には含めておりません。なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町一丁目5番5号 |
2,300 |
1.29 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町一丁目5番1号 |
467 |
0.26 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 |
7,984 |
4.47 |
|
合計 |
- |
10,752 |
6.01 |
平成29年3月31日現在
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) 普通株式 20,013,800 |
― |
― |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 158,579,400 |
1,585,794 |
― |
|
単元未満株式 |
普通株式 205,739 |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
178,798,939 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
1,585,794 |
― |
平成29年3月31日現在
|
所有者の氏名 |
所有者の住所 |
自己名義 |
他人名義 |
所有株式数 |
発行済株式 |
|
(自己保有株式) |
東京都中央区日本橋人形町 |
20,013,800 |
― |
20,013,800 |
11.19 |
|
計 |
― |
20,013,800 |
― |
20,013,800 |
11.19 |
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しています。
当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員、従業員に対して新株予約権を発行することを、定時株主総会において決議されたものです。
当該制度の内容は、次のとおりです。
①第167回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成22年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名(注)、当社執行役員2名、当社従業員42名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第5回新株予約権(平成22年8月2日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
②第168回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成23年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役10名(注)、当社執行役員3名、当社従業員46名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第6回新株予約権(平成23年8月1日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
③第169回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成24年6月28日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名(注)、当社執行役員2名、当社従業員49名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第7回新株予約権(平成24年8月1日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
④第170回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成25年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役8名(注)、当社執行役員6名、当社従業員45名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第8回新株予約権(平成25年8月1日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑤第171回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成26年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名(注)、当社執行役員7名、当社従業員39名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第9回新株予約権(平成26年8月1日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑥第172回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成27年6月26日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役9名(注)、当社執行役員7名、当社従業員43名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第10回新株予約権(平成27年8月3日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑦第173回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成28年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社取締役6名(注)、当社執行役員10名、当社従業員46名 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
(2) (新株予約権等の状況)第11回新株予約権(平成28年8月1日発行)に記載しています。 |
|
株式の数 |
同上 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
同上 |
|
新株予約権の行使期間 |
同上 |
|
新株予約権の行使の条件 |
同上 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
同上 |
|
代用払込みに関する事項 |
同上 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
同上 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
同上 |
(注)社外取締役は除く。
⑧第174回定時株主総会決議に基づくもの
|
決議年月日 |
平成29年6月29日 |
|
付与対象者の区分及び人数 |
当社の取締役、従業員の中から、提出日以降に開催される取締役会において決定される予定であり、付与対象者の区分及び人数も同取締役会において決定される。(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 |
普通株式 単元株式数は100株です。 |
|
株式の数 |
取締役50,000株、従業員150,000株を上限とする。(注)2 |
|
新株予約権の行使時の払込金額 |
(注)3 |
|
新株予約権の行使期間 |
平成31年8月1日から平成36年7月31日 |
|
新株予約権の行使の条件 |
(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
|
代用払込みに関する事項 |
― |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 |
(注)5 |
|
新株予約権の取得条項に関する事項 |
(注)6 |
(注)1.社外取締役は除く。
2.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。なお、新株予約権発行の日(以下、「発行日」という。)以降、当社が普通株式の分割または併合を行う場合、次の計算式により新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権1個当たりの株式の数を調整する。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
3.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、新株予約権の行使により発行または移転する株式1株当たりの払込金額(以下、行使価額という)に、新株予約権の目的たる株式の数を乗じた金額とする。
行使価額は、発行日以前1ヶ月間の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値(終値のない日数を除く)に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、その金額が発行日の終値を下回る場合は、発行日の終値とする。
発行日以降、当社が普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行うときは、次の計算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株の発行または自己株式の処分が新株予約権の行使によって行われる場合は、行使価額の調整は行わない。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
|
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
新規発行(処分)前の株価 |
||
|
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
||||||
なお、上記計算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社の保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とする。
また、新株予約権発行後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、行使価額を分割または併合の比率に応じて比例的に調整し、調整の結果生じる1円未満の端数については、これを切り上げる。
上記のほか、新株予約権発行後に当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で適切に調整する。
4. ①対象者は、新株予約権の権利行使時において、当社の取締役、監査役、執行役員、または従業員であることを要する。ただし、取締役、監査役もしくは執行役員が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。
②本新株予約権の相続は認めない。
③その他権利行使の条件は、定時株主総会及び取締役会の決議に基づき、当社と対象者との間で締結する割当契約に定めるところによる。
5.当社は、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転を行う場合において、それぞれ契約書または計画書等に定めるところに従い、本新株予約権の対象者に対して、合併等の後に存続する会社等の新株予約権が交付されるよう措置することができる。
6. ①当社は、当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の議案が当社株主総会で承認された場合、取締役会で別途決定する日において、本新株予約権を無償で取得することができる。
②新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に、1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
|
【株式の種類等】 |
会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,851 |
2,035,068 |
|
当期間における取得自己株式 |
215 |
232,464 |
(注)当期間における取得自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めていません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った |
― |
― |
― |
― |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
|
合併、株式交換、会社分割に係る |
― |
― |
― |
― |
|
その他 (単元未満株式の買増し請求によ |
38 |
43,353 |
― |
― |
|
(新株予約権の権利行使) |
59,000 |
67,312,638 |
14,000 |
15,972,453 |
|
保有自己株式数 |
20,013,820 |
― |
20,000,035 |
― |
(注)当期間における保有自己株式数には、平成29年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数、並びに新株予約権の権利行使数は含まれていません。
当社は、ROE重視の経営を推進し、利益配分を含む株主価値の持続的な向上を目指しております。研究開発、設備増強、M&Aなどの成長投資を加速させ、「環境・エネルギーカンパニー」グループとして社会・市場・ステークホルダーの皆様から一層評価され信頼いただける企業を目指してまいります。
配当については、中間配当および期末配当の年2回配当を基本とし、連結配当性向30%程度を目安に、安定的かつ継続的な配当を行う方針です。
さらに、今後の成長戦略遂行に要する内部留保を十分確保できた場合には、安定性にも配慮したうえで、自社株買い入れ等も含めてより積極的に株主への利益還元を行う方針です。自己株式については、消却を原則としますが、大きな株主価値の向上に資するM&A案件が存在する場合は株式交換に活用することもあります。
当期の期末配当金につきましては、1株当たり15円とすることを、平成29年5月11日の取締役会で決議いたしました。これによって中間配当金を合わせた当期の年間配当額は、1株当たり30円となりました。
なお、当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下のとおりです。
|
決議年月日 |
配当金の総額 |
1株当たり配当額 |
|
平成28年11月9日 |
2,381百万円 |
15円00銭 |
|
平成29年5月11日 |
2,381百万円 |
15円00銭 |
|
回次 |
第170期 |
第171期 |
第172期 |
第173期 |
第174期 |
|
決算年月 |
平成25年3月 |
平成26年3月 |
平成27年3月 |
平成28年3月 |
平成29年3月 |
|
最高(円) |
799 |
1,013 |
1,356 |
1,661 |
1,292 |
|
最低(円) |
459 |
611 |
789 |
1,036 |
883 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
|
月別 |
平成28年10月 |
11月 |
12月 |
平成29年1月 |
2月 |
3月 |
|
最高(円) |
1,081 |
1,144 |
1,182 |
1,181 |
1,185 |
1,205 |
|
最低(円) |
992 |
990 |
1,077 |
1,071 |
1,027 |
1,111 |
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 |
― |
河 田 正 也 |
昭和27年 |
昭和50年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
74,492 |
|
平成18年6月 |
執行役員 |
||||||
|
19年4月 |
経理本部副本部長兼務 |
||||||
|
6月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
20年4月 |
事業支援センター副センター長 |
||||||
|
21年4月 |
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
22年6月 |
当社取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
23年6月 |
経営戦略センター副センター長 |
||||||
|
|
新規事業開発本部長兼務 |
||||||
|
|
日清紡ケミカル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
24年6月 |
当社取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
25年6月 |
当社代表取締役(現職) |
||||||
|
代表取締役 取締役 兼 |
経営戦略 |
村 上 雅 洋 |
昭和33年 |
昭和57年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
19,700 |
|
平成20年4月 |
執行役員 |
||||||
|
|
経営戦略センターコーポレートガバナンス室長 |
||||||
|
|
事業支援センター人財・総務室長兼務 |
||||||
|
|
不動産事業部長兼務 |
||||||
|
21年4月 |
事業支援センター副センター長兼務 |
||||||
|
|
経営戦略センター経営戦略室長兼務 |
||||||
|
|
事業支援センター財経・情報室長兼務 |
||||||
|
22年6月 |
取締役兼執行役員 |
||||||
|
|
事業支援センター長兼務 |
||||||
|
24年1月 |
不動産事業管掌(現職) |
||||||
|
6月 |
取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
|
経営戦略センター副センター長兼務 |
||||||
|
26年6月 |
経営戦略センター長兼務(現職) |
||||||
|
27年6月 28年6月 |
取締役兼専務執行役員(現職) 当社代表取締役(現職) |
||||||
|
取締役 兼 |
― |
荒 健 次 |
昭和28年 |
昭和51年4月 |
日本無線株式会社入社 |
(注)5 |
― |
|
平成14年4月 |
同社システム機器事業部官庁営業部長 |
||||||
|
18年1月
4月 |
同社システム機器事業部副事業部長兼官庁営業部長 同社営業戦略本部ソリューション営業部長 |
||||||
|
20年4月 21年4月 |
同社執行役員 営業戦略本部長 同社執行役員 ソリューション事業本部長 |
||||||
|
23年6月
|
同社取締役 執行役員 ソリューション事業本部長 |
||||||
|
24年6月 |
JRCシステムサービス株式会社取締役 |
||||||
|
25年4月 6月 28年6月 29年6月 |
日本無線株式会社執行役員 事業本部副本部長 同社執行役員 事業本部長 同社取締役 執行役員 事業本部長 同社代表取締役社長(現職) 当社取締役兼専務執行役員(現職) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 兼 |
ブレーキ |
西 原 孝 治 |
昭和33年 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
20,560 |
|
平成19年4月 |
執行役員 |
||||||
|
21年4月 |
日清紡ブレーキ株式会社取締役兼常務 |
||||||
|
|
同社管理部門長 |
||||||
|
22年4月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
|
同社営業部門長 |
||||||
|
23年4月 |
同社生産部門長 |
||||||
|
6月 |
当社取締役兼執行役員 |
||||||
|
|
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
24年1月 |
当社ブレーキ事業管掌 |
||||||
|
6月 |
当社ブレーキ事業統括(現職) |
||||||
|
27年6月 |
当社取締役兼常務執行役員(現職) |
||||||
|
29年6月 |
日清紡ブレーキ株式会社代表取締役会長 |
||||||
|
取締役 兼 |
― |
小 倉 良 |
昭和23年 10月1日 |
昭和60年2月 |
新日本無線株式会社入社 |
(注)5 |
1,000 |
|
平成11年6月 |
同社取締役 |
||||||
|
13年4月 |
同社汎用IC事業部長 |
||||||
|
16年6月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
17年4月 |
同社半導体事業部門統括兼半導体 |
||||||
|
18年4月 21年6月 |
同社半導体生産本部長 株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡 |
||||||
|
23年6月
28年6月 |
新日本無線株式会社代表取締役社長 当社取締役兼常務執行役員(現職) |
||||||
|
取締役 兼 |
事業支援 |
奥 川 隆 祥 |
昭和32年 |
昭和56年4月 |
当社入社 |
(注)5 |
21,400 |
|
平成19年1月 |
美合工場副工場長 |
||||||
|
19年7月 |
アロカ株式会社入社 |
||||||
|
21年6月 |
同社取締役 総務担当 内部統制推進室長 |
||||||
|
23年6月 |
当社執行役員 経営戦略センターCSR室長 経営戦略室長兼務 事業支援センター海外事業支援室長兼務 |
||||||
|
24年6月 |
日清紡メカトロニクス株式会社取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
26年6月
28年6月 |
当社取締役兼執行役員 当社取締役兼常務執行役員(現職) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
― |
秋 山 智 史 |
昭和10年 |
昭和34年4月 |
富国生命保険相互会社入社 |
(注)5 |
― |
|
59年7月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成元年3月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
10年7月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
15年6月 |
当社監査役 |
||||||
|
18年6月 |
当社取締役(現職) |
||||||
|
22年7月 |
富国生命保険相互会社取締役会長(現職) |
||||||
|
取締役 |
― |
松 田 昇 |
昭和8年 |
昭和38年4月 |
東京地方検察庁検事 |
(注)5 |
― |
|
56年1月 |
法務省刑事局青少年課長 |
||||||
|
60年8月 |
東京高等検察庁特別公判部長 |
||||||
|
62年8月 |
東京地方検察庁特別捜査部長 |
||||||
|
平成元年9月 |
最高検察庁検事 |
||||||
|
3年12月 |
水戸地方検察庁検事正 |
||||||
|
5年7月 |
法務省矯正局長 |
||||||
|
7年7月 |
最高検察庁刑事部長 |
||||||
|
8年6月 |
預金保険機構理事長 |
||||||
|
16年6月 |
同機構顧問 |
||||||
|
9月 |
弁護士登録(現職) |
||||||
|
24年6月 |
当社取締役(現職) |
||||||
|
取締役 |
― |
清 水 啓 典 |
昭和23年 |
平成元年4月 |
一橋大学商学部教授 |
(注)5 |
― |
|
12年8月 |
同大学大学院商学研究科長、商学部長 |
||||||
|
15年4月 |
同大学副学長 |
||||||
|
16年5月 |
日本金融学会会長 |
||||||
|
9月 |
The Mont Pelerin Society副会長 |
||||||
|
23年4月 |
一橋大学名誉教授(現職) |
||||||
|
24年6月 |
当社取締役(現職) |
||||||
|
取締役 |
― |
藤 野 し の ぶ |
昭和32年 |
昭和62年4月 |
株式会社菱化システム入社 |
(注)5 |
― |
|
平成15年6月 |
カウンセラー事務所開業(現職) |
||||||
|
27年6月 |
当社取締役(現職) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
常勤監査役 |
― |
藤 原 洋 一 |
昭和27年 |
昭和50年4月 |
当社入社 |
(注)6 |
18,266 |
|
平成16年1月 |
名古屋工場自動車部品部長 |
||||||
|
19年10月 |
NISSHINBO SOMBOON AUTOMOTIVE CO., LTD.取締役社長 |
||||||
|
23年2月 |
日清紡精機広島㈱代表取締役社長 |
||||||
|
26年6月 |
常勤監査役(現職) |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
大 本 巧 |
昭和30年 |
昭和53年4月 |
当社入社 |
(注)6 |
13,500 |
|
平成19年1月 |
経理本部財務部長兼経理部長 |
||||||
|
22年6月 |
事業支援センター財経・情報室長 |
||||||
|
27年6月 |
常勤監査役(現職) |
||||||
|
監査役 |
― |
川 上 洋 |
昭和17年 |
昭和40年4月 |
セントラル硝子株式会社入社 |
(注)6 |
― |
|
平成5年6月 |
同社人事部長 |
||||||
|
8年6月 |
同社取締役人事部長 |
||||||
|
9年10月 |
同社取締役大阪支店長 |
||||||
|
11年6月 |
同社取締役社長室長 |
||||||
|
12年6月 |
同社代表取締役専務取締役 |
||||||
|
13年4月 |
同社代表取締役専務取締役社長室長 |
||||||
|
16年6月 |
同社代表取締役兼副社長執行役員 |
||||||
|
19年6月 |
同社特別顧問 |
||||||
|
20年6月 |
当社監査役(現職) |
||||||
|
監査役 |
― |
真 鍋 志 朗 |
昭和29年 |
昭和51年4月 |
四国化成工業株式会社入社 |
(注)7 |
1,000 |
|
平成14年3月 |
同社人事総務部長 |
||||||
|
17年3月 |
同社人事部長 |
||||||
|
18年3月 19年6月 |
同社人事・総務統括兼人事部長 同社執行役員 人事・総務統括 |
||||||
|
25年6月 |
同社取締役 執行役員 人事・総務統括 |
||||||
|
28年3月 |
同社取締役 常務執行役員 人事・総務・秘書統括 |
||||||
|
29年3月 |
同社取締役 常務執行役員 企画・管理担当(現職) |
||||||
|
6月 |
当社監査役(現職) |
||||||
|
計 |
169,918 |
||||||
(注)1.取締役 秋山智史、松田昇、清水啓典及び藤野しのぶは、社外取締役です。
2.監査役 川上洋及び真鍋志朗は、社外監査役です。
3.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しています。
執行役員は15名で社長及び上記記載の取締役兼務の5名を含め、木島利裕、馬場一訓、河村昌弘、佐々木肇、石井靖二、岩田和寛、石坂明寛、杉山誠、増田敏浩で構成されています。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
なお、補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期満了の時までです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
山 下 淳 |
昭和33年 3月5日 |
昭和63年4月 |
弁護士登録(現職) |
― |
|
63年4月 |
田中・高橋法律事務所入所 |
|||
|
13年5月
23年5月 |
クリフォードチャンス法律事務所外国法共同事業入所 |
|||
|
26年10月 |
ゾンデルホフ&アインゼイル法律特許事務所入所 |
|||
5.任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から1年間です。
6.任期は、平成27年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間です。
7.任期は、平成29年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間です。
8.取締役藤野しのぶ氏の戸籍上の氏名は加藤しのぶです。
(Ⅰ)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「環境・エネルギーカンパニー」グループとして、グローバル経営とキャッシュフロー経営をベースに、企業理念の浸透やコーポレート・ガバナンスなど組織文化の質的向上と、ROE指標重視の収益力向上や株価重視の経営など数値・業績面の量的成長を並行して実現しつつ、企業価値を中長期的に高めていくことが必要であると考えております。
経営判断の原則を踏まえたリスクテイクのもと、迅速・果断な意思決定により、経営の効率性向上と透明性確保の両立、説明責任の強化、企業倫理の徹底を図り、「企業公器」、「至誠一貫」、「未来共創」の企業理念に立脚したコーポレート・ガバナンスの確立に取り組んでおります。
(Ⅱ)コーポレートガバナンス・ポリシー
当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的事項および取組み指針を明文化した「日清紡コーポレートガバナンス・ポリシー」を制定しております。本ポリシーの着実な実践および適宜の見直し・改善を通じて、実効性を伴ったガバナンスを確立し、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定のもと、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資することを目的としております。
(Ⅲ)企業統治の体制
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、双方の機能強化を図ることを目的として執行役員制を導入しております。執行役員への業務執行上の権限移譲と取締役会による監督機能の充実に取り組み、経営の効率性や透明性を高め、実効性を伴ったガバナンスを確立することで、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っております。
また、監査役会を設置し、監査役会の定める監査方針および監査計画に基づき、各監査役は取締役の職務執行を監査しております。
更に、当社は、複数名の社外取締役および社外監査役を選任しており、社外取締役が委員として加わる任意の報酬委員会、指名委員会を設置しております。
当社が現状の体制を採用している理由は、豊富な経験と深い知見を保有している社外取締役が客観的・中立的な視点から当社の経営を監視し、また、社外監査役および当社出身の常勤監査役が内部監査部門である監査室と連携することによって、業務の適正性を確保していると考えているためです。
また、株主への説明責任強化のため、インターネットの当社ウェブサイトにおいて、定時株主総会の招集・決議通知、決算短信、事業報告、有価証券報告書、アニュアルレポート、プレスリリース資料等をタイムリーに掲載し、常に内容の充実を図っております。
①会社の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の構築・運用の状況
当社は、「日清紡グループ企業理念」に基づき、グループ全体に健全な企業風土を醸成しております。業務執行の場においては、そのプロセスの中に問題発見と改善の仕組みを設け、以下のとおり内部統制システムを構築・運用しております。
(a)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
イ.取締役および執行役員は、グループにおけるコンプライアンスの確立、ならびに法令、定款および社内規定の遵守の確保を目的とする「日清紡グループ行動指針」を率先垂範します。また、従業員に対して本指針の遵守の重要性を繰り返し教育することにより、周知徹底を図ります。
ロ.社長をコンプライアンスの最高責任者とし、社長直属の企業倫理委員会は、グループの企業倫理に関する制度・規定の整備および運用を担います。企業倫理委員および社外の顧問弁護士を受付窓口とする企業倫理通報制度により、法令違反行為などの早期発見、是正を図ります。また、社長は企業倫理に関する重要事項を取締役会・監査役会に報告します。
ハ.社外取締役の参画により、取締役会の監督機能を充実させ、経営の透明性向上を図ります。執行役員制の採用により、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの機能強化を図ります。
ニ.グループの内部監査を担当する組織として、業務執行ラインから独立した監査室を設けます。監査室は、各部門の業務執行状況の内部監査を行い、適正かつ合理的な業務遂行の確保を図ります。
ホ.市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては、関係機関と緊密に連携し、事由の如何を問わず、グループとして組織的に毅然とした姿勢をもって対応します。
(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
イ.法令・社内規定に従い、株主総会・取締役会などの重要な会議の議事録、経営の重要な意思決定・執行に関する記録および会計帳簿などの会計に関する記録を作成、保管します。
(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ.取締役および執行役員は、グループの企業価値の維持・向上および事業活動の持続的成長を阻害するすべてのリスクに適時・適切に対応するため、リスク管理に関する制度・規定を整備し、リスク予測、対策の立案・検証および緊急時対応などのリスクマネジメントを実施します。
ロ.社長をリスクマネジメントの最高責任者とし、統括責任者および各部門の責任者を定め、リスクマネジメントを実施します。統括責任者の下にグループの事務局としてコーポレート・ガバナンス室を置き、リスクマネジメントの管理運用・教育支援を担当します。
ハ.経営上の重要なリスクへの対応方針などについては、経営戦略会議などで十分に審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会に報告します。
ニ.各部門は、担当業務に関して優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対策を決定し、適切なリスクマネジメントを実施します。管理部門は、担当事項に関して事業部門が実施するリスクマネジメントを横断的に支援します。
ホ.法令違反、環境、製品安全、労働安全衛生、情報セキュリティ、自然災害などの各部門に共通する個別リスクについては、それぞれに対応した規定を整備し、これに従ってリスクマネジメントを実施します。
(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ.取締役会の規模を適正に維持することにより、経営戦略・方針の意思決定を迅速化します。また、取締役の任期を1年とし、毎年の定時株主総会で取締役に対する株主の評価を確認することにより、事業年度に関する責任の明確化を図ります。
ロ.執行役員制の採用により、業務執行における意思決定を迅速化します。
ハ.営業規則・決定権限規定に基づく業務分掌および権限分配により、職務執行の効率化を図ります。
(e)当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
イ.日清紡グループの業務運営およびリスクマネジメントに関する制度・規定を整備し、この制度・規定を適切に運用することにより、グループの業務の健全性および効率性の向上を図ります
ロ.グループ各社の自主独立性を尊重するとともに、関係会社運営規定に従い、各社から業務に関する定期的な報告・連絡などを受けます。
ハ.グループ各社間の取引は、法令、会計原則、税法その他の社会規範に照らして適正に行います。
ニ.日清紡グループの財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制に関する体制を整備するとともに、金融商品取引法その他の関係法令に基づき、その評価、維持および改善活動を継続的に行います。
ホ.グループ各社に取締役・監査役を派遣し、業務執行を監督・監査します。
(f)監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
イ.監査役は、監査部門などに所属する従業員に監査業務に必要な事項を指示することができます。
ロ.監査役から監査業務に関する指示を受けた従業員は、監査役の指示事項に関し、もっぱら監査役の指揮命令を受けます。
ハ.監査役から監査業務に関する指示を受けた従業員について、取締役および当該従業員の所属部門の上司は、当該従業員が監査役の指示事項を実施するために必要な環境の整備を行います。
(g)監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
イ.監査役は、取締役会およびグループの重要な会議に出席し、必要に応じ意見を述べるとともに、当社およびグループ各社の取締役、監査役、執行役員および従業員から業務執行または監査業務の状況について報告を受けます。また、取締役会議事録などの業務に関する記録を閲覧することができます。
ロ.当社およびグループ各社の取締役、執行役員、監査役および従業員は、日清紡グループの信用の大幅な低下、業績への深刻な悪影響、企業倫理に抵触する重大な行為またはこれらのおそれが生じたときは、直接にまたは職制等を通じて、監査役に対して速やかに報告を行います。また、財経部門、監査部門などの責任者は、その職務の内容に応じ、監査役に対する報告を行います。
ハ.当社およびグループ各社の取締役および執行役員および従業員は、監査役に対して監査業務等に関する報告を行ったことを理由に、当該報告を行った従業員等を不利益に処遇しまたは取扱いません。
ニ.監査役と監査部門との連絡会を定期的に開催し、監査部門は内部監査に関する重要な事項を監査役に報告するとともに、監査役と監査部門の連携を図ります。
ホ.監査役の職務遂行に必要な費用は、当社が負担します。
②リスク管理体制の整備の状況
日清紡グループは、様々な外的・内的要因による経営リスクの予防策を講じる一方、問題の発生時に適切かつ迅速に対処できる体制を整備しております。
また、日清紡グループのすべての役員・従業員が遵守すべき具体的な行動指針として「日清紡グループ行動指針」を制定し、その実践に努めております。
さらに、社長直属の機関として企業倫理委員会を設置し、執行役員である委員長を中心に、経営に直結した企業倫理活動を推進しております。
(a)危機管理体制
日清紡グループは、地震・火災等緊急事態発生時に速やかに対処するため、「日清紡グループ危機管理規則」を定めております。また、事業継続の観点から、大規模地震等の緊急事態発生に備え、従業員の安否確認と災害からの早期復旧に必要な情報連絡訓練を、毎年実施しております。迅速かつ確実に安否確認を実施するため「安否確認・緊急連絡システム」を開発し、一昨年度より導入しております。
(b)防災体制
当社と日清紡グループの主要な事業所では、自衛消防団を組織し、防火設備等の定期点検や放水訓練等を実施しております。また、年に1度の防災査察を、50年以上にわたり継続し、災害発生直後の対応力強化と初動体制の整備を図っております。加えて、初動体制と事業継続計画(BCP)を有機的に結び付ける事業継続管理(BCM)をグループ全体へ展開中です。
(c)情報システム(サーバー管理)
主要なシステムはクラウド化を推進することにより、大地震等の災害に備えるとともに、24時間・365日の安定稼働を目指しております。
(d)個人情報保護
お客様・従業員等に係る大切な情報を適正に管理するため、社内規定に基づき、毎年定期内部監査を実施して、継続的な改善に努めております。加えて、マイナンバーの利用開始に合わせ、「特定個人情報取扱規定」を制定・施行しております。
また、当社の個人情報保護方針(プライバシー・ポリシー)を、インターネットの当社ウェブサイトに掲載しております。
(e)企業倫理委員会と企業倫理通報制度
当社は「企業倫理委員会」を設置し、日清紡グループ全体のコンプライアンスに係る事項に対処しています。
また、法令違反の疑いのある行為や違反事実の早期発見・再発防止を図ることを目的として、「企業倫理通報制度」を設け、社内外からの通報を受け付けております。当社グループの従業員の場合には、社内の企業倫理委員のほか、社外の顧問弁護士へも直接通報できます。通報者に関する秘密を厳守するとともに、通報者に不利益が生じないように配慮されております。通報された内容は、企業倫理委員会で適切に対処しております。
③当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

(Ⅳ)内部監査、監査役監査および会計監査の状況
①内部監査の状況
当社の内部監査部門である監査室は、日清紡グループ全体を対象とする内部監査を実施し、コーポレート・ガバナンスを推進しております。
監査室は、業務執行ラインから独立した社長直属の組織である経営戦略センター内に属し、2グループ13名で構成されております。監査室と監査役は、原則月1回監査報告会を設け、意見交換等を行っています。
また、監査室と会計監査人とは、それぞれの監査業務で得た情報を交換し、相互補完的な監査体制を構築しております。
②監査役および監査役会
監査役は4名であり、毎月監査役会を開催し、監査に関する重要事項の報告・協議・決議を行い監査の充実を図っております。また、取締役会および重要な会議に出席し、適宜意見を述べ、経営執行状況の把握と監視に努めております。その他、監査の方針に従い、重要書類の調査、事業所および子会社の往査等を実施し、当社および当社グループ会社の状況掌握に努めております。さらに会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるなど、緊密な連携を図っております。
③各監査と内部統制部門の関係
各監査(内部監査、監査役監査、会計監査)並びに社外取締役・社外監査役による指導の結果は、「(Ⅲ)企業統治の体制」に記載の内部統制システムにより、内部統制部門を通じて当該部門の業務改善に反映され、業務の適正性が確保されております。
④会計監査の状況
当社は、会計監査人に、監査法人ベリタスを選任しております。当期業務を執行した公認会計士は永島惠津子、亀井孝衛の2名であり、監査補助者は公認会計士8名です。
(Ⅴ)社外取締役および社外監査役
当社の社外取締役は次の4名であります。
取締役秋山智史氏は、富国生命保険相互会社の取締役会長であり、そこでの経営経験を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断して選任し、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいております。
富国生命保険相互会社は、当社株式を6.71%保有しております。同社と当社の間には、各種生命保険に関する取引がありますが、定常的な取引であります。
取締役松田昇氏は、東京地検検事、最高検検事等を歴任されており、検事・弁護士としての法律に関する専門的な知識・経験および、他社の社外役員としての豊富な経験を有しており、当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断して選任し、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいております。
取締役清水啓典氏は、一橋大学商学部教授、商学部長、副学長、日本金融学会会長等を歴任されており、主に金融、財務に関する専門的な知識を当社のグループ経営の監督に活かしていただけると判断して選任し、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいております。
取締役藤野しのぶ氏は、主にキャリアカウンセラーとしての専門的な知識および経験等を当社のグループ経営の監督およびダイバーシティー経営の推進に活かしていただけると判断して選任し、取締役会の意思決定を行う上での適切な助言と提言をいただいております。なお、上記には同氏が業務上使用している氏名を記載しておりますが、戸籍上の氏名は加藤しのぶであります。
当社の社外監査役は次の2名であります。
監査役川上洋氏は、セントラル硝子株式会社の代表取締役副社長執行役員を務めた経験があり、そこでの経営経験を当社の業務執行の指導および監査に活かしていただけると判断して選任し、社外監査役として客観的な立場から当社経営に対し中立的、公正な意見をいただいております。
セントラル硝子株式会社は、当社株式を0.96%所有しており、当社は「(Ⅶ)株式の保有状況」に記載のとおり、同社の株式を保有しております。
監査役真鍋志朗氏は、四国化成工業株式会社の取締役常務執行役員であり、そこでの経営経験を当社の業務執行の指導および監査に活かしていただけると判断して選任し、社外監査役として客観的な立場から当社経営に対し中立的、公正な意見をいただくことを期待しております。
四国化成工業株式会社は、当社株式を1.45%所有しており、当社は「(Ⅶ)株式の保有状況」に記載のとおり、同社の株式を保有しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役および監査役の全員との間で会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、金500万円と法令で定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。
なお、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、社外役員の選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。
(Ⅵ)役員の報酬等
①提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
|
役員区分 |
報酬等の |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる |
||
|
基本報酬 |
ストック |
賞与 |
|||
|
取締役 |
176 |
137 |
9 |
28 |
10 |
|
監査役 |
32 |
32 |
― |
― |
2 |
|
社外役員 |
52 |
52 |
― |
― |
6 |
(注1)報酬限度額
取締役 年額400百万円
(取締役の支給額には、使用人兼務取締役に対する給与相当額は含まれていません。また、ストックオプションとしての新株予約権の報酬額は別枠で年額40百万円以内です。)
監査役 年額70百万円
(注2)現在の人員は、取締役10名、監査役4名です。
②提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
③役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
(a)取締役報酬の決定に係る基本方針
・取締役の報酬は、平成17年6月29日の第162回定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。
・取締役の報酬は、基本報酬(月額報酬)、賞与、新株予約権の付与により構成する。ただし、社外取締役は基本報酬(月額報酬)のみとする。
・取締役の報酬決定プロセスの透明性・客観性を高めるために、取締役会の諮問機関として、独立社外取締役が加わる報酬委員会を設置する。
・各取締役の基本報酬は、役位、会社業績、個人の貢献度、世間水準等を考慮し、報酬委員会の協議により決定する。
・各取締役(社外取締役を除く)に、年度業績を重視した成果インセンティブとして、賞与を支給する。賞与の標準額については報酬委員会で定め、実支給額は、担当事業に関する売上高、税引前当期純損益、営業キャッシュ・フロー等の業績目標に対する達成度を役位に応じた一定の割合で反映させ、決定する。
・各取締役(社外取締役を除く)に、中長期的な企業価値(株式価値)の拡大に向けたインセンティブとして、新株予約権を付与する。付与対象者及び付与数については、株主総会で決議された付与上限数の範囲内で、取締役会で決定する。
・取締役に対して、退職慰労金は支給しない。ただし、平成17年6月29日の第162回定時株主総会決議に基づく打ち切り支給額は、当該取締役の退任時に支給する。
(b)監査役報酬の決定に係る基本方針
・監査役の報酬は、株主総会の決議により定められた報酬総額の上限額の範囲内において決定する。
・各監査役の報酬は、監査役の協議により決定する。
・賞与及び退職慰労金は、支給しない。
(c)方針の決定方法
・取締役報酬の決定に係る基本方針は、取締役会決議により定める。
・監査役報酬の決定に係る基本方針は、監査役会決議により定める。
(Ⅶ) 株式の保有状況
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)である当社について、以下のとおりであります。
①保有目的が純投資目的以外の目的の投資株式
|
銘柄数 |
80銘柄 |
|
貸借対照表計上額の合計額 |
67,626百万円 |
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
トヨタ自動車㈱ |
5,400,841 |
32,145 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
四国化成工業㈱ |
5,580,752 |
5,446 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
日野自動車㈱ |
4,209,250 |
5,122 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
帝人㈱ |
9,766,292 |
3,828 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
日本毛織㈱ |
2,763,000 |
2,099 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱デサント |
1,088,000 |
1,803 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱日清製粉グループ本社 |
977,680 |
1,749 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
青山商事㈱ |
344,000 |
1,487 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
前田建設工業㈱ |
1,773,000 |
1,487 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
セントラル硝子㈱ |
2,124,000 |
1,297 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
2,259,150 |
1,178 |
資金の安定的な調達に向けた取引関係の強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
6,576,870 |
1,105 |
資金の安定的な調達に向けた取引関係の強化 |
|
特種東海製紙㈱ |
2,600,000 |
946 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
住友不動産㈱ |
188,000 |
619 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
BALLARD POWER SYSTEMS INC |
3,322,479 |
524 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
RANE HOLDINGS LIMITED |
541,125 |
501 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
グンゼ㈱ |
1,570,000 |
499 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱オンワードホールディングス |
627,000 |
482 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
ダイハツ工業㈱ |
250,000 |
396 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
293,000 |
385 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
ナガイレーベン㈱ |
161,400 |
373 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱自重堂 |
196,560 |
247 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
双日㈱ |
1,027,199 |
237 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱住友倉庫 |
363,000 |
207 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
山喜㈱ |
763,490 |
177 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
山善㈱ |
200,000 |
171 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
小津産業㈱ |
71,600 |
162 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
セーレン㈱ |
127,050 |
160 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
東海染工㈱ |
1,160,856 |
157 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
明星工業㈱ |
300,000 |
141 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
(当事業年度)
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表 |
保有目的 |
|
トヨタ自動車㈱ |
5,249,841 |
31,719 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
四国化成工業㈱ |
5,580,752 |
6,702 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
日野自動車㈱ |
4,209,250 |
5,669 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
帝人㈱ |
1,953,258 |
4,099 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
日本毛織㈱ |
2,763,000 |
2,428 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
日清製粉グループ本社 |
977,680 |
1,623 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱みずほフィナンシャルグループ |
6,576,870 |
1,341 |
資金の安定的な調達に向けた取引関係の強化 |
|
青山商事㈱ |
344,000 |
1,314 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ |
1,809,150 |
1,265 |
資金の安定的な調達に向けた取引関係の強化 |
|
特種東海製紙㈱ |
260,000 |
1,082 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
セントラル硝子㈱ |
2,124,000 |
1,006 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱デサント |
688,000 |
908 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
RANE HOLDINGS LIMITED |
541,125 |
841 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
BALLARD POWER SYSTEMS INC |
3,322,479 |
827 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
グンゼ㈱ |
1,570,000 |
714 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
住友不動産㈱ |
188,000 |
542 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱オンワードホールディングス |
627,000 |
478 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
ナガイレーベン㈱ |
161,400 |
371 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱三越伊勢丹ホールディングス |
293,000 |
358 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱自重堂 |
196,560 |
278 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱住友倉庫 |
363,000 |
222 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
セーレン㈱ |
127,050 |
211 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
双日㈱ |
727,199 |
202 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
明星工業㈱ |
300,000 |
192 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
山喜㈱ |
763,490 |
182 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
東海染工㈱ |
1,160,856 |
163 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
小津産業㈱ |
71,600 |
159 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
日鉄住金物産㈱ |
25,512 |
119 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
㈱大和証券グループ本社 |
156,541 |
106 |
資金の安定的な調達に向けた取引関係の強化 |
|
㈱豊田自動織機 |
18,378 |
101 |
事業の拡大に向けた取引関係の開拓・強化 |
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に |
非監査業務に |
監査証明業務に |
非監査業務に |
|
|
提出会社 |
53 |
― |
61 |
― |
|
連結子会社 |
35 |
― |
29 |
― |
|
計 |
89 |
― |
91 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定にあたっては、監査法人より見積書、監査項目、監査日数、及び監査人員等について記載された書類の提出を受け、当社の会計監査が法令並びに当社の事業内容、規模等に照らして必要かつ充分な内容で実施されるよう検討を行い、その上で、日本公認会計士協会公表の「監査実施状況調査」等を参照し、監査報酬額が会社の事業内容、規模等、監査日数、及び監査人員等に照らして適正な範囲にあるかを検討しています。