第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

932,856,000

932,856,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在

発行数(株)

(平成27年3月31日)

提出日現在

発行数(株)

(平成27年6月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

304,357,891

304,357,891

東京証券取引所

(市場第一部)

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

304,357,891

304,357,891

 

(2)【新株予約権等の状況】

    当社は、会社法に基づき以下の新株予約権を発行しております。

<平成20年8月19日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

株主総会の普通決議日(平成20年6月26日)、取締役会決議日(平成20年7月30日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

21(注)1

21(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

25,410(注)6

25,410(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,397,550円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成22年8月20日~

平成27年7月30日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格    1,155円

1株当たり資本組入額    578円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成20年6月26日)、取締役会決議日(平成20年7月30日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

74(注)1

67(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

89,540(注)6

81,070(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,397,550円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成22年8月20日~

平成27年7月30日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格    1,155円

1株当たり資本組入額    578円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

<平成21年8月18日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

株主総会の普通決議日(平成21年6月25日)、取締役会決議日(平成21年7月30日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

22(注)1

22(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

26,620(注)6

26,620(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,132,560円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成23年8月19日~

平成28年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格      936円

1株当たり資本組入額    468円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

  株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成21年6月25日)、取締役会決議日(平成21年7月30日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

90(注)1

90(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

108,900(注)6

108,900(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,132,560円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成23年8月19日~

平成28年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格      936円

1株当たり資本組入額    468円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

⑤ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権付与契約」に定めるところによる。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

<平成22年8月18日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

株主総会の普通決議日(平成22年6月25日)、取締役会決議日(平成22年7月29日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

27(注)1

27(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

32,670(注)6

32,670(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,099,890円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成24年8月19日~

平成29年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格     909円

1株当たり資本組入額    455円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成22年6月25日)、取締役会決議日(平成22年7月29日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

89(注)1

87(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

107,690(注)6

105,270(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,099,890円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成24年8月19日~

平成29年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格     909円

1株当たり資本組入額    455円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

<平成23年8月18日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

 株主総会の普通決議日(平成23年6月28日)、取締役会決議日(平成23年7月28日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

53(注)1

48(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

64,130(注)6

58,080(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,026,080円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成25年8月19日~

平成30年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格     848円

1株当たり資本組入額    424円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成23年6月28日)、取締役会決議日(平成23年7月28日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

147(注)1

120(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

177,870(注)6

145,200(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,026,080円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成25年8月19日~

平成30年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格     848円

1株当たり資本組入額    424円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

<平成24年8月16日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

株主総会の普通決議日(平成24年6月27日)、取締役会決議日(平成24年7月26日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

42(注)1

42(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

50,820(注)6

50,820(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり  958,320円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成26年8月17日~

平成31年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格     792円

1株当たり資本組入額    396円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成24年6月27日)、取締役会決議日(平成24年7月26日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

135(注)1

130(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

163,350(注)6

157,300(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり  958,320円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成26年8月17日~

平成31年8月1日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格     792円

1株当たり資本組入額    396円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

<平成25年8月20日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

株主総会の普通決議日(平成25年6月26日)、取締役会決議日(平成25年7月30日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

96(注)1

96(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

116,160(注)6

116,160(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,224,520円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成27年8月21日~

平成32年8月3日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格    1,012円

1株当たり資本組入額    506円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成25年6月26日)、取締役会決議日(平成25年7月30日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

213(注)1

213(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

257,730(注)6

257,730(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,224,520円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成27年8月21日~

平成32年8月3日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格    1,012円

1株当たり資本組入額    506円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,210株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行い、平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

<平成26年8月19日発行の新株予約権>

取締役に対して会社法第361条に定める報酬等として発行している新株予約権

株主総会の普通決議日(平成26年6月26日)、取締役会決議日(平成26年7月29日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

96(注)1

96(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

105,600(注)6

105,600(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,274,900円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成28年8月20日~

平成33年8月2日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格    1,159円

1株当たり資本組入額    580円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

 新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

当社執行役員及び連結子会社(海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、会社法第236条、第238条

及び第239条の規定に基づき発行している新株予約権

株主総会の特別決議日(平成26年6月26日)、取締役会決議日(平成26年7月29日)

 

事業年度末現在

(平成27年3月31日)

提出日の前月末現在

(平成27年5月31日)

新株予約権の数(個)

211(注)1

211(注)1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式(注)2

同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)

232,100(注)6

232,100(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円)

1個当たり 1,274,900円

(注)3、6

同左

新株予約権の行使期間

平成28年8月20日~

平成33年8月2日

 同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

1株当たり発行価格    1,159円

1株当たり資本組入額    580円

 (注)6

同左

新株予約権の行使の条件

(注)4

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

同左

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

同左

 (注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,100株であります。

2 株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3 新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の行使時の1株当たり払込金額(以下「行使価額」という。)を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

4① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

6 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

(4)【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式
総数増減数

(千株)

発行済株式
総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成25年10月1日

(注)1

25,153

276,688

17,117

9,500

平成26年10月1日

(注)2

27,668

304,357

17,117

9,500

 (注) 1 平成25年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。

    2 平成26年10月1日付で当社普通株式を1株につき1.1株の割合をもって分割いたしました。

(6)【所有者別状況】

平成27年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

86

38

369

374

7

19,313

20,187

所有株式数

(単元)

1,283,235

73,790

708,707

504,825

83

467,835

3,038,475

510,391

所有株式数

の割合(%)

42.23

2.43

23.33

16.61

0.00

15.40

100.00

 (注) 1 自己株式3,017,134株は「個人その他」に30,170単元及び「単元未満株式の状況」に134株含めて記載しております。なお、自己株式3,017,134株は株主名簿記載上の株式数であり、期末日現在の実質的な所有株式数は3,016,787株であります。

2 「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ24単元及び27株含まれております。

(7)【大株主の状況】

 

 

平成27年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する

所有株式数の割合(%)

日本生命保険相互会社

大阪市中央区今橋三丁目5番12号

19,387

6.37

山崎製パン株式会社

東京都千代田区岩本町三丁目10番1号

16,988

5.58

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

16,737

5.49

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目8番11号

12,570

4.13

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

11,310

3.71

三菱商事株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目3番1号

8,448

2.77

丸紅株式会社

東京都千代田区大手町一丁目4番2号

6,284

2.06

住友商事株式会社

東京都中央区晴海一丁目8番11号

6,091

2.00

株式会社三井住友銀行

東京都千代田区丸の内一丁目1番2号

5,585

1.83

農林中央金庫

東京都千代田区有楽町一丁目13番2号

5,432

1.78

108,837

35.75

 (注) 株式会社みずほ銀行及び共同保有者3社から、平成26年5月22日付で大量保有報告書(変更報告書)の写しの提

出があり、平成26年5月15日現在で以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当事業年度末現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書(変更報告書)の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株式数

(千株)

発行済株式総数に対する保有株式数の割合(%)

株式会社みずほ銀行

東京都千代田区大手町一丁目5番5号

11,381

4.11

みずほ証券株式会社

東京都千代田区大手町一丁目5番1号

640

0.23

みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲一丁目2番1号

4,226

1.53

みずほ投信投資顧問株式会社

東京都港区三田三丁目5番27号

564

0.20

16,813

6.08

 

(8)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己株式)

普通株式3,016,700

株主としての権利内容に制限のない標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

(相互保有株式)

普通株式  395,800

同上

完全議決権株式(その他)

普通株式

   300,435,000

3,004,350

同上

単元未満株式

普通株式 510,391

発行済株式総数

304,357,891

総株主の議決権

3,004,350

 (注) 1 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,400株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が300株含まれております。

    2 「完全議決権株式(その他)」の「議決権の数」欄には、証券保管振替機構名義の完全議決権株式に係る議決権が24個、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない完全議決権株式に係る議決権が3個含まれております。

3 「単元未満株式」の「株式数」欄には、証券保管振替機構名義の株式が27株、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が47株含まれているほか、当社所有の自己株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。

自己株式

 

 

株式会社日清製粉グループ本社

87株

 

相互保有株式

 

 

日本ロジテム株式会社

55株

 

千葉共同サイロ株式会社

45株

 

株式会社若葉商会

30株

 

 

②【自己株式等】

平成27年3月31日現在

 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(%)

自己株式

 

 

 

 

 

株式会社日清製粉
グループ本社

東京都千代田区神田錦町
一丁目25番地

3,016,700

3,016,700

0.99

相互保有株式

 

 

 

 

 

石川株式会社

神戸市兵庫区島上町
一丁目2番10号

168,900

168,900

0.05

株式会社若葉商会

神戸市灘区摩耶埠頭2番8

124,600

124,600

0.04

千葉共同サイロ株式会社

千葉市美浜区新港16番地

95,700

95,700

0.03

日本ロジテム株式会社

東京都品川区荏原
一丁目19番17号

6,600

6,600

0.00

3,412,500

3,412,500

1.12

 

(9)【ストックオプション制度の内容】

 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。

 当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、次のとおりであります。

① 平成20年6月26日定時株主総会において決議されたもの

イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成20年6月26日開催の定時株主総会及び平成20年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成20年6月26日(定時株主総会)及び平成20年7月30日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 12名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成20年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成20年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成20年6月26日(定時株主総会)及び平成20年7月30日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く)の取締役の一部の者、合計36名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

 

 

② 平成21年6月25日定時株主総会において決議されたもの

イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成21年6月25日開催の定時株主総会及び平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成21年6月25日(定時株主総会)及び平成21年7月30日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 12名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

               同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

               同上

新株予約権の行使期間

               同上

新株予約権の行使の条件

               同上

新株予約権の譲渡に関する事項

               同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成21年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成21年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成21年6月25日(定時株主総会)及び平成21年7月30日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計35名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

               同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

               同上

新株予約権の行使期間

               同上

新株予約権の行使の条件

               同上

新株予約権の譲渡に関する事項

               同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

 

 

③ 平成22年6月25日定時株主総会において決議されたもの

イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成22年6月25日開催の定時株主総会及び平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成22年6月25日(定時株主総会)及び平成22年7月29日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 12名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

                同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

                同上

新株予約権の行使期間

                同上

新株予約権の行使の条件

                同上

新株予約権の譲渡に関する事項

                同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権について、募集事項の決定を取締役会に委任することが平成22年6月25日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成22年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成22年6月25日(定時株主総会)及び平成22年7月29日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(上場会社とその子会社及び海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計36名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

                同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

                同上

新株予約権の行使期間

                同上

新株予約権の行使の条件

                同上

新株予約権の譲渡に関する事項

                同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2) 新株予約権等の状況」に記載している。

 

 

④ 平成23年6月28日定時株主総会において決議されたもの

イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成23年6月28日開催の定時株主総会及び平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成23年6月28日(定時株主総会)及び平成23年7月28日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 13名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除

 く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権

 の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成23年6月28日開催の定時株主総会において決議され、当

 該新株予約権の募集事項が平成23年7月28日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成23年6月28日(定時株主総会)及び平成23年7月28日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計52名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

 

⑤ 平成24年6月27日定時株主総会において決議されたもの

 イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等

  の額及び新株予約権の内容が、平成24年6月27日開催の定時株主総会及び平成24年7月26日開催の取締役会に

  おいて決議されたものであります。

決議年月日

平成24年6月27日(定時株主総会)及び平成24年7月26日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 15名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成24年6月27日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成24年7月26日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成24年6月27日(定時株主総会)及び平成24年7月26日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

⑥ 平成25年6月26日定時株主総会において決議されたもの

 イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等

  の額及び新株予約権の内容が、平成25年6月26日開催の定時株主総会及び平成25年7月30日開催の取締役会に

  おいて決議されたものであります。

決議年月日

平成25年6月26日(定時株主総会)及び平成25年7月30日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 14名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成25年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成25年7月30日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成25年6月26日(定時株主総会)及び平成25年7月30日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計45名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

⑦ 平成26年6月26日定時株主総会において決議されたもの

イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等の額及び新株予約権の内容が、平成26年6月26日開催の定時株主総会及び平成26年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成26年6月26日(定時株主総会)及び平成26年7月29日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役 14名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成26年6月26日開催の定時株主総会において決議され、当該新株予約権の募集事項が平成26年7月29日開催の取締役会において決議されたものであります。

決議年月日

平成26年6月26日(定時株主総会)及び平成26年7月29日(取締役会)

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者 合計44名

新株予約権の目的となる株式の種類

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

株式の数(株)

同上

新株予約権の行使時の払込金額(円)

同上

新株予約権の行使期間

同上

新株予約権の行使の条件

同上

新株予約権の譲渡に関する事項

同上

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

「(2)新株予約権等の状況」に記載している。

 

⑧ 平成27年6月25日定時株主総会において決議されたもの

 イ 会社法第361条に定める報酬等として当社の取締役に対して付与するストックオプションについて、報酬等

  の額及び新株予約権の内容が、平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日

平成27年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

111,000株を上限とする

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の行使期間

(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。

2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。

但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。

なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

3 割当日後2年を経過した日から平成34年8月1日まで

4 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

ロ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く。)の取締役の一部の者に対して、ストックオプションとして特に有利な条件をもって発行する新株予約権の募集事項の決定を取締役会に委任することが、平成27年6月25日開催の定時株主総会において決議されたものであります。

決議年月日

平成27年6月25日

付与対象者の区分及び人数

当社の執行役員及び連結子会社(海外の子会社を除く)の取締役の一部の者(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類

普通株式

株式の数(株)

215,000株を上限とする。

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注)2

新株予約権の行使期間

(注)3

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については取締役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 (注)1 人数につきましては、この有価証券報告書提出日以降に開催される取締役会で決議いたします。

2 新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個当たりの目的である株式の数1,000株を乗じた金額とする。

行使価額は、新株予約権の割当日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値の平均値に1.025を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とする。

但し、当該金額が、割当日(取引が成立しない場合には、それに先立つ直近日)における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値を下回る場合は、当該終値とする。

なお、割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、割当日後、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に伴う株式の発行又は自己株式の処分を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たりの払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の株価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たりの払込金額」を「1株当たりの処分金額」に、「新規発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。

さらに、割当日後、当社が合併(合併により当社が消滅する場合を除く。)を行う場合又は株式交換完全親会社になる場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。

3 割当日後2年を経過した日から平成34年8月1日まで

4 新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員であること。但し、新株予約権者が当社又は当社の連結子会社(上場会社とその子会社及び海外子会社を除く。)の取締役あるいは執行役員でない場合でも、退任の日から2年を経過した日又は新株予約権を行使することができる期間の開始日から2年を経過した日のいずれか遅い日まで権利行使を行うことができる。

② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人が10ヶ月以内に相続することを確定の上、同期間中に当社に対して権利保有者変更手続を行った場合に限り、新株予約権の相続を認め、相続人は新株予約権者と同条件で権利行使を行うことができる。なお、当該相続人からの相続は認めない。

③ 新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。

④ 新株予約権者が取締役又は執行役員を解任された場合、自己都合により退任した場合(疾病、障害により辞任した場合を除く。)、禁固刑以上の刑事罰に処せられた場合、当社及び当社の子会社と競業関係にある会社の取締役、顧問に就任した場合など、新株予約権の付与の目的上権利を行使させることが相当でない事由が生じた場合は、直ちに権利を喪失するものとする。

5 組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。

① 合併(当社が消滅する場合に限る)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

② 吸収分割

当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社

③ 新設分割

新設分割により設立する株式会社

④ 株式交換

当社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤ 株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

312,932

20,303,490

当期間における取得自己株式

821

1,233,151

 (注) 1 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。当事業年

度における取得自己株式の株式数には、株式分割による増加株式数294,604株を含んでおります。

     2 当期間における取得自己株式には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式
  の買取りによる株式は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

 

 

 

 

(新株予約権の権利行使)

485,980

456,129,410

55,660

49,608,790

(単元未満株式の売渡請求による売渡し)

613

696,180

26

39,832

保有自己株式数

3,016,787

2,961,922

 (注) 当期間における保有自己株式数には、平成27年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使による減少、並びに単元未満株式の買取り・売渡請求に基づく売渡しによる増減は含まれておりません。

3【配当政策】

 当社は、現在及び将来の収益状況及び財務状況を勘案するとともに、連結ベースでの配当性向30%以上を基準として配当を継続的に行うことを基本方針としております。また、翌事業年度より連結ベースでの配当性向の基準を40%以上に引き上げ、株主の皆様のご期待にこたえてまいりたいと存じます。
 当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関につきましては、会社法第459条第1項の規定に基づき、法令に別段の定めのある場合を除いて、株主総会決議に加え取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。また、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 当事業年度は、平成26年10月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行いました。年間配当におきましては、株式分割に伴う1株当たりの配当金の調整は行わず、期末配当総額を増加させ実質増配とするほか、さらに期末配当を2円増額して、1株当たり22円といたしました。この結果、配当性向は連結39.6%(個別93.2%)、純資産配当率は連結1.8%(個別2.4%)となります。

 内部留保資金におきましては、新経営計画「NNI-120 Ⅱ」に基づき、成長に向けた重点分野に対する積極的な戦略投資への配分を行い、将来の企業価値を高めていくと同時に、配当、自己株式取得等の株主還元施策についてもこれまで以上に積極的、機動的に行ってまいります。


(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額
(百万円)

1株当たり配当額
(円)

 平成26年10月30日
 取締役会決議

2,737

10

 平成27年6月25日
 定時株主総会決議

3,616

12

 

4【株価の推移】

(1)【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次

第167期

第168期

第169期

第170期

第171期

決算年月

平成23年3月

平成24年3月

平成25年3月

平成26年3月

平成27年3月

最高(円)

1,234

1,036

1,355

1,368

□ 1,157

1,352

□ 1,484

最低(円)

824

893

855

1,030

□ 939

1,101

□ 987

 (注) 1  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。

2 平成25年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。第170期の□印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

3 平成26年10月1日付で当社普通株式1株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。第171期の□印は当該株式分割による権利落後の最高・最低株価を示しております。

 

(2)【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別

平成26年

10月

11月

12月

平成27年

1月

2月

3月

最高(円)

1,131

1,202

1,217

1,464

1,461

1,484

最低(円)

987

1,111

1,120

1,187

1,365

1,401

 (注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。

5【役員の状況】

男性 19名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

 

取締役社長

 

大 枝 宏 之

昭和32年3月12日生

昭和55年4月

当社入社

(注)3

66

平成20年6月

〃 20年6月

当社執行役員

日清製粉株式会社常務取締役業

務本部長

〃 21年6月

当社取締役

〃 22年6月

日清製粉株式会社専務取締役業

務本部長

〃 23年4月

〃 24年4月

 

〃 27年4月

当社取締役社長(現在)

日清製粉株式会社取締役社長兼

日清製粉株式会社取締役会長兼任(現在)

取締役副社長

 

池 田 和 穗

昭和22年9月14日生

昭和46年4月

当社入社

(注)3

57

平成14年6月

当社執行役員

〃 15年6月

日清フーズ株式会社常務取締役経営企画部長

〃 16年6月

当社取締役

〃 16年6月

日清フーズ株式会社取締役社長兼任

〃 21年6月

当社常務取締役

〃 23年6月

当社専務取締役

〃 24年6月

当社取締役副社長(現在)

〃 24年6月

日清フーズ株式会社取締役会長兼任

〃 24年10月

日清製粉プレミックス株式会社取締役社長兼任

〃 26年6月

日清フーズ株式会社取締役

(現在)

専務取締役

経理・財務

 本部長

中 川 雅 夫

昭和28年8月17日生

昭和52年4月

平成20年6月

〃 20年6月

〃 21年6月

 

〃 21年11月

 

〃 23年9月

 

〃 24年6月

 

〃 27年6月

当社入社

当社執行役員

日清フーズ株式会社専務取締役

日清フーズ株式会社専務取締役

業務本部長

日清フーズ株式会社専務取締役

業務本部長兼経営企画本部長

日清フーズ株式会社専務取締役

経営企画本部長

当社常務取締役経理・財務本部

当社専務取締役経理・財務本部長(現在)

(注)3

23

専務取締役

総務本部長

滝 澤 道 則

昭和29年3月27日生

昭和51年4月

平成17年6月

 

〃 18年6月

〃 21年6月

〃 23年6月

〃 23年7月

〃 24年6月

〃 25年6月

〃 27年6月

当社入社

当社執行役員総務本部法務グループ長

当社執行役員総務本部法務部長

当社執行役員内部統制部長

当社執行役員企画本部長代行

当社執行役員企画本部長

当社取締役企画本部長

当社常務取締役総務本部長

当社専務取締役総務本部長

(現在)

(注)3

19

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

常務取締役

 R&D・品質

保証本部長

原 田   隆

昭和32年2月9日生

昭和54年4月

平成21年6月

〃 21年6月

 

〃 22年6月

 

〃 27年6月

当社入社

当社執行役員

日清製粉株式会社取締役鶴見工場長

当社取締役R&D・品質保証本部

当社常務取締役R&D・品質保証本部長(現在)

(注)3

15

常務取締役

企画本部長

毛 利   晃

昭和31年12月16日生

昭和54年4月

平成18年4月

 

〃 18年6月

 

〃 22年6月

〃 24年6月

 

〃 25年6月

〃 27年6月

当社入社

イニシオフーズ株式会社常務取締役経理部長

イニシオフーズ株式会社常務取締役管理部長

当社経理・財務本部財務部長

当社執行役員経理・財務本部財務部長

当社取締役企画本部長

当社常務取締役企画本部長

(現在)

(注)3

13

常務取締役

 

岩 﨑 浩 一

昭和31年9月12日生

昭和55年4月

平成22年6月

〃 22年6月

 

〃 24年6月

〃 24年6月

 

〃 26年6月

当社入社

当社執行役員

日清フーズ株式会社常務取締役営業本部長

当社取締役

日清フーズ株式会社取締役社長兼任(現在)

当社常務取締役(現在)

(注)3

24

常務取締役

 

見 目 信 樹

昭和36年2月13日生

昭和59年4月

平成23年9月

 

〃 24年6月

〃 24年9月

〃 25年6月

〃 25年6月

〃 27年4月

 

〃 27年6月

当社入社

日清製粉株式会社常務取締役管理部長

当社執行役員

日清製粉株式会社常務取締役

当社取締役

日清製粉株式会社専務取締役

日清製粉株式会社取締役社長兼任(現在)

当社常務取締役(現在)

(注)3

16

取締役

技術本部長

小 髙   聡

昭和33年11月18日生

昭和58年4月

平成24年4月

 

〃 24年6月〃 27年6月

当社入社

日清製粉株式会社取締役生産本部長

当社執行役員

当社取締役技術本部長(現在)

(注)3

8

取締役

 

中 川 真佐志

昭和30年2月19日生

昭和53年4月

 

平成19年6月

 

〃 21年6月

 

〃 23年6月

 

〃 24年6月

オリエンタル酵母工業株式会社入社

オリエンタル酵母工業株式会社常務取締役食品事業本部長

オリエンタル酵母工業株式会社

常務取締役事業本部管掌

オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長(現在)

当社取締役(現在)

(注)3

15

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

 

山 田 貴 夫

昭和35年9月27日生

昭和58年4月

平成23年6月

 

〃 24年6月

〃 25年6月

〃 25年6月

 

〃 27年4月

当社入社

日清製粉株式会社取締役東京営業部長

当社執行役員

当社取締役(現在)

日清製粉株式会社常務取締役営業本部長

日清製粉株式会社専務取締役営業本部長(現在)

(注)3

9

取締役

 

佐 藤   潔

昭和31年8月19日生

昭和54年4月

当社入社

(注)3

10

平成20年6月

 

〃 22年2月

日清ファルマ株式会社取締役事業開発部長

日清ファルマ株式会社取締役研究開発本部長

〃 26年6月

当社取締役(現在)

〃 26年6月

日清ファルマ株式会社取締役社長兼任(現在)

取締役

 

三 村 明 夫

昭和15年11月2日生

昭和38年4月

富士製鐵株式会社入社

(注)3

26

平成5年6月

新日本製鐵株式会社取締役

〃 9年4月

同社常務取締役

〃 12年4月

同社代表取締役副社長

〃 15年4月

同社代表取締役社長

〃 18年6月

当社監査役

〃 20年4月

新日本製鐵株式会社代表取締役会長

〃 21年6月

〃 24年10月

 

〃 25年6月

〃 25年11月

当社取締役(現在)

新日鐵住金株式会社取締役相談役

同社相談役

同社相談役名誉会長(現在)

取締役

 

伏 屋 和 彦

昭和19年1月26日生

昭和42年4月

平成11年7月

〃 13年7月

〃 14年7月

〃 18年1月〃 20年2月〃 21年1月〃 21年6月〃 27年6月

大蔵省入省

国税庁長官

国民生活金融公庫副総裁

内閣官房副長官補

会計検査院検査官

会計検査院長

定年退官

当社監査役

当社取締役(現在)

(注)3

監査役

常勤

正 木 康 彦

昭和31年10月16日生

昭和54年4月

平成21年6月

 

〃 25年6月

当社入社

当社総務本部秘書役兼同本部秘書室長

当社監査役(現在)

(注)4

2

監査役

常勤

吉 馴 和 哉

昭和29年8月30日生

昭和52年4月

当社入社

(注)5

17

平成23年6月

当社内部統制部長

〃 26年6月

当社監査役(現在)

監査役

 

河 和 哲 雄

昭和22年6月15日生

昭和50年4月

弁護士登録

(注)6

平成8年4月

河和法律事務所所長(現在)

〃 14年8月

 

〃 14年9月

 

〃 19年6月

法制審議会会社法(現代化関係)部会委員

日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員(現在)

当社監査役(現在)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

監査役

 

伊 東   敏

昭和17年7月25日生

昭和42年1月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所

(注)5

〃 45年12月

公認会計士登録

〃 53年9月

アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー

平成5年10月

朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員

〃 13年8月

伊東公認会計士事務所所長

(現在)

〃 14年4月

中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)特任教授

〃 19年3月

同大学専門職大学院特任教授退任

〃 22年6月

当社監査役(現在)

監査役

 

永 井 素 夫

昭和29年3月4日生

昭和52年4月

平成19年4月

 

〃 23年4月

 

〃 23年6月

 

〃 26年4月

〃 26年6月

〃 27年6月

株式会社日本興業銀行入行

株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員

みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員

同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員

同行理事

同行理事退任

当社監査役(現在)

(注)6

327

 

  (注) 1 取締役 三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。

2 監査役 河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。

3 平成27年6月25日開催の定時株主総会での選任後、平成28年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

4 平成25年6月26日開催の定時株主総会での選任後、平成29年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

5 平成26年6月26日開催の定時株主総会での選任後、平成30年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

6 平成27年6月25日開催の定時株主総会での選任後、平成31年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

当社及び当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。なお、記載は有価証券報告書提出日(平成27年6月25日)現在の状況に基づき行っております。

① 企業統治の体制

(企業統治に関する基本的な考え方)

当社は、株主をはじめとする各ステークホルダーに対して経営の透明性を実現することをコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としております。

そのために、経営の意思決定の迅速化を図りながら機能的な経営組織の整備を進めるとともに責任の明確化や、効率的な経営の推進を目指しております。具体的な取組みとしては、「持株会社制度」を採用し、持株会社が常に事業子会社を株主の視点から評価・監督する仕組みを導入しております。また、「機能的な取締役会」を確立し、意思決定のより一層の迅速化、適確化を図るとともに、「監査制度の充実」を目指し、法の定める監査役・会計監査人機能の強化に加え、内部統制システムの評価及び設備・安全、環境保全、品質保証などに関する専門監査も制度化した上で、その効果的な運用のための組織作り・システム作りを行い、コーポレート・ガバナンス機能強化の体制を構築しております。

なお、当社は監査役制度を採用しております。監査役は取締役会等の重要会議への出席や代表取締役との定期的な会合の開催などを実施し、経営全般に対して監査を実施しております。

 

(企業統治の体制の概要、企業統治の体制を採用する理由)

1) 持株会社制度の採用

当社は戦略的思考を持って全社の資源を効果的に活用し、ガバナンスを効かせながらグループ全体を運営していくことを目的とした持株会社制度を採用し、経営の適時、適確な意思決定を図り、機能的で責任が明確となった業務執行を遂行しております。

 

2) 経営体制

当社は取締役会において第三者的視点で当社の経営に意見をいただくよう独立性の高い社外取締役を2名指名しております。また、業務執行の迅速化を高めるために執行役員制度を導入しております。一方、経営方針等の重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として取締役会の他に、当社グループ及びグループ各社の経営に関する重要事項の協議並びに情報交換を行うために取締役及び監査役を中心にメンバー構成したグループ運営会議を設置しております。グループ運営会議は原則として毎月2回開催する他、必要に応じて随時開催し、取締役会の意思決定の支援を行っています。

 

3) 監査体制

当社は監査役5名で、監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、取締役会等の重要会議に出席し、また、代表取締役との定期的会合を行っております。監査役の内2名は常勤監査役で、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行っております。また、主要子会社には常勤の監査役を置き、定期的に日清製粉グループ監査役連絡会を行っております。監査役監査を支える人材・体制については、監査役の職務を補助する者として監査役付8名を置き、監査体制の充実を図っております。当社及び主要子会社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。

 

4)  企業統治体制選択の理由

上記 1)の当社が採用する持株会社制度の機能を最大限発揮するために、取締役会は、ⅰ)持株会社専任にて事業子会社を株主の視点から評価・監督する取締役と、ⅱ)主要事業の市場環境及び経営に精通し、主要な事業子会社の経営者の立場を兼務する取締役、並びにⅲ)独立した第三者的視点を有し、それぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき当社経営を監督する社外取締役により構成しております。各ステークホルダーに対して経営の透明度を高め、責任ある経営を実践するために相応しい体制であると考えております。なお、社外取締役には、取締役会においてそれぞれの豊富な経験と幅広い見識に基づき、意見を述べていただいております。社外取締役の意見は株主及び当社を取り巻く一般社会の視点に立ったもので、極めて貴重な意見であり、当社の経営において参考にしております。

 

(責任限定契約の内容の概要)

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。

(内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況)

当社の内部統制システムは、業務執行組織における指揮命令系統の確立及び権限と責任の明確化、業務執行組織における長又は組織管理者による統制、組織間(例えば業務部門と経理部門)の内部牽制を基盤とし、あわせて次の体制をとることとしております。

1) 当社及びその子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しており、当社及び子会社社長並びに取締役は「企業行動規範」及び「社員行動指針」の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範の上関係者に周知徹底する。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。

(b) 当社及び子会社の監査役は、それぞれの取締役の職務の執行を監査し、また、取締役が、内部統制システムを適切に構築・運用しているかを監視し検証する。

(c) 当社代表取締役直轄の組織である内部統制部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。また、内部統制部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。

(d) 日清製粉グループ横断的なCSR(企業の社会的責任)については、当社の「社会委員会」が、企業倫理・コンプライアンスを含めたCSR全般にわたる協議を行い、日清製粉グループでの実践に向けた施策を促進し、法令・定款・社会規範遵守の周知徹底を図る。

(e) 日清製粉グループでは、市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的な勢力からの不当な要求には屈することなく、外部の専門機関と連携して、組織的に対応する。

(f) 当社は、日清製粉グループの社員等からの通報を受け、違反行為を早期に発見・対応すべく設置した「コンプライアンス・ホットライン制度」を維持・整備する。

2) 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 日清製粉グループでは、事業活動に係る案件については、その重要性・影響度等に応じて決裁ないしは報告手続を定め、実施前にリスク判断も含めた検討を行う。

(b) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」に基づき、リスク評価とリスク対策レビューを実施するとともに、当社の「リスクマネジメント委員会」は、子会社が評価したリスクに対し適切なコントロールが構築されているか、リスクの漏れがないか等について、確認・指導し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括する。

(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループクライシスコントロール規程」に基づき、社員等は、クライシスが発生したとき又はそのおそれが生じたときは、損失の危険を早期に発見・対応すべく、指定された日清製粉グループの連絡先に通報する。また、クライシスが発生した場合、当社は、速やかに対策本部を設置し、適切な対応を行うことによって、損害を最小限にとどめる。

(d) 当社及び子会社の監査役は、それぞれの取締役が会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、取締役に対し助言・勧告等必要な措置を講ずる。

3) 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 当社及び子会社は、取締役会における決議事項・報告事項、稟議における社長決裁事項・担当取締役決裁事項等により責任と権限を明確化しており、取締役は適正かつ迅速な職務執行を行う。

(b) 日清製粉グループでは、事業戦略及びその方向性を明確化し、各子会社の利益計画もこれに沿って単年度ごとに策定、取締役の任期も1年とし、責任を明確化する。さらに、取締役会は毎月業績をレビューし、改善策を検討・実施する。

4) 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 日清製粉グループは持株会社制度を採用しており、持株会社である当社が常に子会社を株主の視点から評価・監督する。

(b) 子会社の事業活動に係る重要案件に関しては、当社の取締役会に付議ないし報告すべき基準を定める。

(c) 日清製粉グループでは、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を定め、「企業理念」・「経営基本方針」・「ステークホルダーに対する基本姿勢」・「企業行動規範」・「社員行動指針」を明示するとともに、その周知徹底を図る。

(d) 日清製粉グループでは、連結財務諸表等の財務報告の信頼性を確保するために、各業務の手順・方法等を定め、不正・誤謬を排除する体制を整備・運用する。

(e) 当社監査役及び子会社監査役は定期的に「日清製粉グループ監査役連絡会」を開催し、監査事例等についての意見交換を行い、各課題の共有化を図る。

(f) 当社は、設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査を日清製粉グループを対象として行う。

(g) 当社代表取締役直轄の組織である内部統制部は、日清製粉グループの内部統制システムの整備・運用を指導する。また、内部統制部は、独立組織として、日清製粉グループの内部統制システムの評価及び業務に係る内部監査を行う。

(h) 日清製粉グループの各子会社は、社長を委員長とする内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備・運用を推進する。

5) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録・稟議書を始めとする職務の執行に係る文書その他の情報については、機密情報として規程に従い適切に保存・管理する。

6) 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査役の職務を補助する者として監査役付を置き、監査役監査に当たって監査役付は監査役の命を受け業務を補佐し、人事異動等に関しては監査役の同意を得て行う。

(b) 取締役は監査役付の業務執行に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがないよう留意するものとする。

7) 当社の取締役及び使用人並びにその子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

(a) 当社監査役は取締役会のほか重要な会議(「グループ運営会議」・「債権管理委員会」・「規範倫理委員会」等)に出席し、適宜意見を述べる。

(b) 当社監査役会は、必要に応じて監査役会において、会計監査人・取締役・内部統制部等に対して報告を求める。

(c) 当社及び子会社の取締役は会社に著しい損害又は重大な事故を招くおそれがあると認めたとき、速やかにそれぞれの監査役に報告するとともに、各子会社の監査役は当社監査役にも報告する。

(d) 子会社の監査役によって実施された監査結果は、当社監査役会にも報告される。

(e) 当社内部統制部による内部統制評価結果及び内部監査結果は、当社監査役会にも報告される。

(f) 当社による設備・安全監査、環境監査、品質保証監査等の専門監査の結果は、当社監査役会にも報告される。

(g) 「コンプライアンス・ホットライン」による情報は、速やかに当社監査役に報告される。

(h) 当社の本部長及び子会社社長の交代の際の引継書は当社監査役会にも提出する。

(i) 当社及び子会社の稟議はすべてそれぞれの監査役に回付する。

8) 当社の監査役へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

「コンプライアンス・ホットライン」の通報者を含む前項の報告者は、当該報告等を行ったことをもって人事制度上その他いかなる意味においても不利益な取扱いはされない。

9) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては予算化し、予算外の費用についても、会社法388条に基づいて、当該監査役の職務の執行に必要ではないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

10) その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。

 

<反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況>

市民社会の秩序や安全に脅威を与えるような反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく外部の専門機関と連携して、組織的に対応することとし、以下の体制をとっております。

(a) 日清製粉グループの「企業行動規範」では、関連法規や社会規範等を遵守する旨を定め、「社員行動指針」でも、社員は反社会的勢力からの不当な要求には、屈することなく毅然として対決することを定めている。

(b) 日清製粉グループ本社内に対応統括部署を設置するとともに不当要求防止責任者を配置しており、反社会的勢力に関する情報収集を行うとともに、外部の専門機関と連携して、組織的に対応している。また、倫理・コンプライアンス研修等を通じて組織的な対応の周知徹底を図っている。

(c) 日清製粉グループ本社内にグループ各社の委員にて構成する規範倫理委員会、主要子会社には社会規範委員会を設置し、委員会では反社会的勢力からの不当な要求に屈することのないよう都度徹底すると共に、利益供与等不正支出がないことの確認を行っている。

(リスク管理体制の整備の状況)

「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおり、以下の体制を敷いております。

日清製粉グループでは、企業の社会的責任遂行のため、「日清製粉グループの企業行動規範及び社員行動指針」を策定しております。この内容を社員が正しく理解し、実践できるよう研修を始めとする全社的な啓発活動を実施すると同時に、その実効を期するため、環境監査等の各種専門監査を行うとともに、外部の弁護士及び社内担当部署に直接通報できる「コンプライアンス・ホットライン制度」を導入しております。

また、クライシス発生の予防及び発生時の適切な対応を確保するために、「日清製粉グループリスクマネジメント規程」及び「日清製粉グループクライシスコントロール規程」を整備し、リスクマネジメント及びクライシスの定義を明確に定めるとともに、当社に「リスクマネジメント委員会」を設置し、日清製粉グループ全体のリスクマネジメントを統括しております。なお、日清製粉グループの社員はクライシスが発生した際には当社「コールセンター」に報告することを義務付けられており、それらの情報は迅速に経営トップに報告され、適切な初動対応により損害を最小限に抑える仕組みとなっております。

② 内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部監査部門として内部統制部及び設備・安全、環境保全、品質保証の各監査を担当する専門スタッフを置き、日清製粉グループ各社の内部監査を実施しております。内部統制部並びに専門スタッフの人員は、内部統制部20名、設備・安全監査担当8名、環境監査担当5名、品質保証監査担当7名であります。

当社は監査役5名で、監査役会を組織し、監査基準及び監査計画に従い、監査役監査を実施しております。監査役の内2名は常勤監査役で、主要子会社監査役を兼任し、日清製粉グループ各社の監査を行っております。また、監査役の職務を補助する者として監査役付8名を置き、監査体制の充実を図っております。

なお、監査役吉馴和哉氏は、経理・財務の業務経験を有しており、また、監査役伊東敏氏は、公認会計士の資格を有しております。

当社監査役と内部統制部は監査結果をその都度相互に報告し、主要子会社監査役及び専門監査スタッフは監査結果を当社監査役及び内部統制部に報告し、連携を図っております。また、当社監査役と子会社監査役及び内部統制部とは定期的に日清製粉グループ監査役連絡会を開催し、監査事例等について意見交換を行い、問題意識の共有化を図り、グループ全体の監査品質の向上に努めております。

当社及び主要子会社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。当社監査役及び各子会社監査役は、同監査法人と定期的に連絡会を開催し、監査計画及び監査結果について報告並びに説明を受け、情報交換を行うなど連携を図っております。

当社監査役は代表取締役及び総務・法務、経理・財務等を担当する取締役と定期的に会合を実施し、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

社外取締役及び社外監査役の各氏並びに各氏の所属している会社等と当社との間には、「主要な取引先」に該当する取引関係はなく、人的関係、資本的関係その他の利害関係もありません。

取締役三村明夫氏には独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいております。取締役伏屋和彦氏は、平成27年6月25日開催の定時株主総会で新たに選任されましたが、同氏にも独立した社外取締役として、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただけるものと判断しております。また、監査役河和哲雄氏及び伊東敏氏には独立した社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っていただいております。監査役永井素夫氏は、平成27年6月25日開催の定時株主総会で新たに選任されましたが、同氏にも独立した社外監査役として、当社経営への監査を客観的に行っていただけるものと判断しております。

取締役三村明夫氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただいており、社外取締役として適任な方と判断いたしました。取締役伏屋和彦氏は、大蔵省(現財務省)等において要職を歴任し、豊富な経験と高度な専門的知識を有する方であり、当社の業務執行に対する適切な助言、監督を行っていただくため、社外取締役として選任いたしました。監査役河和哲雄氏は、弁護士としての豊富な知識と経験に基づき適法性の観点から適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。監査役伊東敏氏は、公認会計士としての豊富な監査経験と財務及び会計に関する高度な専門的知識に基づき適切に監査を行っていただいており、社外監査役として適任な方と判断いたしました。監査役永井素夫氏は、金融機関の経営者として培われた会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する方であり、その見識を活かした監査を行っていただくため、社外監査役として選任いたしました。

社外取締役及び社外監査役に対しては、秘書室が窓口となり、取締役会に付議する議案について事前説明が必要な場合は提案部署と連携して対応しております。その上で社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し、決議事項及び報告事項の趣旨、内容等に関する質問、意見など適宜発言を行っております。さらに、社外監査役は、監査役会において常勤の監査役から監査の実施状況について報告を受けるとともに、監査法人との定期的な連絡会にも出席しております。

 なお、当社は、東京証券取引所の定める独立性基準を踏まえて「社外役員の独立性に関する基準」を以下のとおり定めております。

 

社外役員の独立性に関する基準

当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有していると判断されるには、当該社外取締役又は社外監査役が以下のいずれの基準にも該当してはならないこととしています。

1) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者(下記 2)に該当する者を除く。)

※「当社を主要な取引先とする者」とは、直近事業年度においてその者の年間連結売上高(これに準ずるものを含む。以下同じ。)の2%又は1億円のいずれか高い方の額以上の支払いを、当社から受けた者をいう。

※「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において当社の年間連結売上高の2%相当額以上の支払いを当社に行った者をいう(当社が借入れをしている金融機関については、当社の資金調達において必要不可欠であり代替性がない程度に依存している金融機関に限る。)。

2) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は、当該団体に所属する者を含むものとする。)

※「多額の金銭その他の財産」とは、直近事業年度におけるその者の年間売上高(当該財産を得ている者が法人、組合、事務所等の団体である場合は当該団体の年間連結売上高)の10%又は1,000万円のいずれか高い方の額以上の金銭又は財産(役員報酬を除く。)をいう。

3) 最近において次の(a)から(d)までのいずれかに該当していた者。但し、(c)については、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。

(a) 上記 1)又は 2)に掲げる者

(b) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(c) 当社の親会社の監査役

(d) 当社の兄弟会社の業務執行者

※「最近において次の(a)から(d)までのいずれかに該当していた」場合とは、実質的に現在(a)から(d)までに掲げる事由に該当している者と同視できるような場合をいい、当該独立役員を社外取締役又は社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が当社取締役会で決定された時点において、(a)から(d)までのいずれかに該当していた場合をいう。

4) 次の(a)から(g)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の近親者。但し、(c)及び(e)は、社外監査役の独立性を判断する場合にのみ適用する。

(a) 上記 1)から 3)までに掲げる者

(b) 当社の子会社の業務執行者

(c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役

(d) 当社の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役

(e) 当社の親会社の監査役

(f) 当社の兄弟会社の業務執行者

(g) 最近において(b)、(c)又は当社の業務執行者(社外監査役の独立性判断にあたっては、業務執行者でない取締役を含む。)に該当していた者

※「重要でない」に該当するか否かについては、会社法施行規則第74条第4項第6号ホ等に準じて判断され、具体的には、上記1)の業務執行者については各会社・取引先の役員・部長クラスの者、上記 2)の所属する者については各監査法人に所属する公認会計士、各法律事務所に所属する弁護士(いわゆるアソシエイトを含む。)が「重要」な者に該当します。

※「近親者」とは、二親等内の親族をいいます。なお、離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は、ここにおける近親者としては取り扱いません。

 

④ 役員報酬等

イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

取締役(社外取締役を除く。)

243

174

10

58

13

監査役(社外監査役を除く。)

26

26

3

社外役員

47

46

1

5

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、平成18年6月28日開催の第162回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額3億50百万円以内、監査役の報酬額は年額90百万円以内と決議しております。また、各取締役の報酬については取締役会において決議し、各監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。なお、当社の役員の報酬は、役位に応じた基本報酬と業績等による変動要素を勘案した報酬で構成することとしております。

⑤ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

50銘柄 82,702百万円

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び

  保有目的

    (前事業年度)

      特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

山崎製パン㈱

11,062,343

12,644

当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

三菱商事㈱

3,038,474

5,803

         同上

日清食品ホールディングス㈱

1,264,982

5,662

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

住友商事㈱

4,180,244

5,497

当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

㈱三井住友フィナンシャル

グループ

674,394

2,974

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱三菱UFJフィナンシャル・

グループ

4,227,150

2,409

         同上

丸紅㈱

3,135,511

2,219

当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

㈱ニチレイ

4,316,500

1,933

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

キョーリン製薬

ホールディングス㈱

754,000

1,574

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており、その取引関係を維持・拡大するため

清水建設㈱

2,947,000

1,573

当社グループが投資株式発行者に建設・保全業務を委託しており、その取引関係を維持・強化するため

日本通運㈱

3,208,000

1,568

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に物流取引関係があり、その取引関係を維持・拡大するため

ホソカワミクロン㈱

2,500,000

1,505

当社グループと投資株式発行者との粉体機器事業及びプラントエンジニアリング事業等に関する業務提携をより強固なものとするため

スルガ銀行㈱

833,910

1,481

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

凸版印刷㈱

1,895,000

1,390

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に包装資材等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

Eurogerm S.A.

634,580

1,365

当社グループと投資株式発行者とのアジアにおける、製パン改良剤等の事業に関する業務提携をより強固なものとするため

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

キッコーマン㈱

660,486

1,268

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

日清紡ホールディングス㈱

1,139,800

997

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

三井住友トラスト・

ホールディングス㈱

1,920,337

879

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱群馬銀行

1,507,620

817

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱百五銀行

1,360,013

541

         同上

㈱博報堂DYホールディングス

734,600

540

当社グループの投資株式発行者のグループ会社を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため

㈱電通

130,400

501

当社グループの投資株式発行者(グループ会社を含む)を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため

キユーピー㈱

341,000

495

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱みずほフィナンシャル

グループ

1,311,693

267

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱阿波銀行

371,865

190

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

東京海上ホールディングス㈱

59,770

180

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱オリエンタルランド

10,000

153

当社グループが投資株式発行者に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

NKSJホールディングス㈱

(注)

43,312

109

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱七十七銀行

212,608

95

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

日清オイリオグループ㈱

254,100

85

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

  (注)  NKSJホールディングス㈱は、平成26年9月1日をもって損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱に商号

      変更しております。

 

     (当事業年度)

       特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

山崎製パン㈱

11,062,343

22,827

当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

日清食品ホールディングス㈱

1,264,982

7,663

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

三菱商事㈱

3,038,474

7,409

当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

住友商事㈱

4,180,244

5,551

         同上

㈱ニチレイ

5,439,500

3,482

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

㈱三菱UFJフィナンシャル・

グループ

4,227,150

3,266

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱三井住友フィナンシャル

グループ

674,394

3,213

         同上

清水建設㈱

2,947,000

2,438

当社グループが投資株式発行者に建設・保全業務を委託しており、その取引関係を維持・強化するため

キッコーマン㈱

660,486

2,426

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

丸紅㈱

3,135,511

2,277

当社グループが投資株式発行者(グループ会社を含む)に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

キョーリン製薬

ホールディングス㈱

754,000

2,190

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており、その取引関係を維持・拡大するため

日本通運㈱

3,208,000

2,159

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に物流取引関係があり、その取引関係を維持・拡大するため

スルガ銀行㈱

833,910

2,106

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

キユーピー㈱

689,100

1,950

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

凸版印刷㈱

1,895,000

1,713

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に包装資材等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

ホソカワミクロン㈱

2,500,000

1,586

当社グループと投資株式発行者との粉体機器事業及びプラントエンジニアリング事業等に関する業務提携をより強固なものとするため

日清紡ホールディングス㈱

1,139,800

1,348

当社グループが投資株式発行者のグループ会社に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

 

 

 

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表

計上額

(百万円)

保有目的

㈱群馬銀行

1,507,620

1,282

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

Eurogerm S.A.

634,580

1,211

当社グループと投資株式発行者とのアジアにおける、製パン改良剤等の事業に関する業務提携をより強固なものとするため

三井住友トラスト・

ホールディングス㈱

1,920,337

967

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱博報堂DYホールディングス

734,600

967

当社グループの投資株式発行者のグループ会社を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため

㈱百五銀行

1,360,013

789

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱電通

130,400

692

当社グループの投資株式発行者(グループ会社を含む)を通じた広告宣伝活動を効果的に行うため

㈱オリエンタルランド

10,000

360

当社グループが投資株式発行者に商品及び製品を販売しており(間接取引を含む)、その取引関係を維持・拡大するため

㈱みずほフィナンシャル

グループ

1,311,693

288

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

東京海上ホールディングス㈱

59,770

266

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱阿波銀行

371,865

262

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱

43,312

165

当社グループと投資株式発行者のグループ会社との間に保険取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

㈱七十七銀行

212,608

150

当社グループと投資株式発行者との間に金融取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

日清オイリオグループ㈱

254,100

116

当社グループと投資株式発行者(グループ会社を含む)との間に原材料等の仕入取引関係があり、その取引関係を維持・強化するため

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並

  びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

       該当事項はありません。

⑥ 業務を執行した公認会計士

当社及び主要子会社は新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を委嘱しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、星野正司、賀谷浩志、根本知香の3氏であります。また、監査業務に係る補助者の構成(連結子会社を含む)は、公認会計士23名、その他24名であります。

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

⑧ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議について、累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑨ 剰余金の配当等の決定機関

機動的な資本政策を可能とするため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

⑩ 中間配当の決定機関

株主への機動的な利益還元を可能とするため、当社は、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項の中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

⑪ 株主総会の特別決議要件

特別決議事項の審議をより確実に行うことを可能とするため、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

⑫ 取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役の責任を合理的な範囲にとどめることにより、期待される役割を適切に遂行することができるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

当社グループの業務執行体制、経営・監視及び内部統制の仕組みは下図のとおりです。

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(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

51

0

55

連結子会社

111

3

110

3

163

3

165

3

 

②【その他重要な報酬の内容】

(前連結会計年度及び当連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(前連結会計年度及び当連結会計年度)

 連結子会社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)として「会計に関する指導・助言業務」を委託しております。

 

④【監査報酬の決定方針】

 該当事項はありませんが、会社の規模、監査日数等を勘案した上で決定しております。