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事業年度 |
4月1日から3月31日まで |
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定時株主総会 |
6月中 |
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基準日 |
3月31日 |
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剰余金の配当の基準日 |
9月30日、3月31日 |
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1単元の株式数 |
1,000株 |
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単元未満株式の |
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取扱場所 |
(特別口座) |
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株主名簿管理人 |
(特別口座) |
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取次所 |
- |
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買取・買増手数料 |
株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
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公告掲載方法 |
電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができないときは、東京都において発行する日本経済新聞に掲載して行う。 |
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株主に対する特典 |
株主優待制度 |
(注)1 平成18年6月27日開催の第146回定時株主総会において、単元未満株式についての権利に関する定めを定款に追加しました。当該規定により単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
(注)2 平成29年5月12日開催の取締役会において、同年10月1日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更することを決議しております。
(注)3 平成29年10月1日を効力発生日として、単元株式数の変更及び株式併合を予定しており、同時に株主優待制度の発行基準を変更いたします。変更後の発行基準については、平成30年3月末日の株主名簿に記録された株主より適用し、詳細は以下のホームページアドレスでご覧いただけます。
http://www.taisei.co.jp/MungoBlobs/86/786/2017051204.pdf