当社は、平成26年4月1日付で当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併を実施し、同社の全株主を引き継いでおります。平成26年3月31日現在の同社の株式に関する事項につきましては、同社の第10期有価証券報告書をご参照ください。
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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
600,000,000 |
|
計 |
600,000,000 |
(注)平成26年4月1日付の当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併に伴い、
同日付で、平成26年1月30日開催の臨時株主総会決議に基づく定款変更を実施し、発行可能株式総数は、
480,400,000株減少し、119,600,000株となっております。なお、その内訳は、普通株式118,957,000株、第一種優先株式643,000株となっております。
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (平成26年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (平成26年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
普通 株式 |
300,000,001 |
49,550,631 |
(注1) |
単元株式数100株 (注2・3・9) |
|
第一種 優先 株式 (注4) |
― |
643,000 |
― |
単元株式数100株 (注2・5・6・7・8・9) |
|
計 |
300,000,001 |
50,193,631 |
― |
― |
(注)1.平成26年4月1日付の当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併に伴い、当社は、同日付で、東京証券取引所(市場第一部)に上場しております。
2.平成26年4月1日付の当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併に伴い、当社は、同日付で、単元株式数を100株とする単元株制度を導入いたしました。
3.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
4.第一種優先株式は、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第8項に規定する行使価額修正条項付新株予約
権付社債券等であります。
5.第一種優先株式の内容は、次のとおりであります。
(第一種優先配当金)
①当会社は、金銭による剰余金の配当を行うときは、第一種優先株式を有する株主(以下「第一種優先株主」という。)または第一種優先株式の登録株式質権者(以下「第一種優先登録株式質権者」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)または普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)に先立ち、第一種優先株式1株につき年200円を上限として、当該第一種優先株式の発行に際し、取締役会の決議で定める額の剰余金の配当(以下「第一種優先配当金」という。)を支払う。
②ある事業年度において、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して支払う剰余金の配当の額が第一種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度に累積しない。
③第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、第一種優先配当金の額を超えて配当を行わない。
(第一種優先中間配当金)
当会社は、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対して、中間配当を行わない。
(第一種優先配当金の除斥期間)
配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れる。
(第一種優先株主に対する残余財産の分配)
①当会社の残余財産を分配するときは、第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対し、普通株主または普通登録株式質権者に先立ち、第一種優先株式1株につき10,000円を支払う。
②第一種優先株主または第一種優先登録株式質権者に対しては、前項のほか、残余財産の分配は行わない。
(第一種優先株式の消却等)
①当会社は、いつでも第一種優先株式を取得し、これを保有し、当該取得価額により消却することができる。
②前項に基づく第一種優先株式の取得または消却は、いずれか一または複数の種類につき行うことができる。
(第一種優先株主の議決権)
第一種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。
(第一種優先株式の併合または分割、募集株式の割当てを受ける権利等)
①当会社は、第一種優先株式について株式の併合または分割を行わない。
②当会社は、第一種優先株主に対し、募集株式および募集新株予約権の割当てを受ける権利もしくは募集新株予約権付社債の割当てを受ける権利を与えない。
(第一種優先株式の取得請求権)
第一種優先株主は、当該第一種優先株式を取得することを請求することができる期間(以下「第一種優先株式取得請求期間」という。)中、当会社に対して当該第一種優先株式の取得を請求することができる。その場合、当会社は、当該第一種優先株式1株を取得するのと引換えに下記の条件で普通株式を交付する。
(イ)取得を請求し得べき期間
第一種優先株式の取得を請求し得べき期間は、平成26年4月1日から平成27年3月24日までとする。
(ロ)取得の条件
第一種優先株式は、上記(イ)の期間中、1株につき取得価額2,070円により、当会社の普通株式を交付す
ることができる。
(ハ)取得により発行すべき普通株式数
第一種優先株式の取得により発行すべき当会社の普通株式数は、次の通りとする。
|
取得により発行 すべき普通株式数 |
= |
第一種優先株主が取得請求のために提出した第一種優先株式の発行価額の総額 |
|
取得価額2,070円 |
取得により発行すべき普通株式数の算出にあたっては、1株未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(ニ)取得の請求により発行する株式の内容
当社普通株式
(第一種優先株式の取得条項)
①当会社は、第一種優先株式取得請求期間中に取得の請求のなかった第一種優先株式を、同期間の末日の翌日(以下「第一種優先株式一斉取得基準日」という。)をもって取得する。その場合、第一種優先株式1株の払込金相当額を第一種優先株式一斉取得基準日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)で除して得られる数の普通株式を当該第一種優先株主に対して交付する。ただし、平均値の計算は、円位未満小数第1位まで算出し、その小数第1位を切り上げる。この場合、当該平均値が取得価額2,070円を下回るときは、第一種優先株式1株の払込金相当額を取得価額2,070円で除して得られる数の普通株式となる。
②前項の普通株式数の算出にあたって1株に満たない端数が生じたときは、会社法に定める株式併合の場合の1に満たない端数の処理の規定に準じてこれを取扱う。
6.第一種優先株主が株主総会において議決権を有しない理由
普通株式の株主への影響を考慮したためであります。
7.第一種優先株式の権利の行使に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
8.第一種優先株式の株券の売買に関する事項についての所有者との間の取り決めの内容
該当事項はありません。
9.提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの第一種優先株式の取得請求に係る株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高 (百万円) |
|
平成22年3月31日(注1) |
1 |
300,000,001 |
3,678 |
18,678 |
3,678 |
3,678 |
|
平成22年3月31日(注2) |
─ |
300,000,001 |
△3,678 |
15,000 |
72 |
3,750 |
|
平成26年3月1日(注3) |
─ |
300,000,001 |
△10,000 |
5,000 |
△3,750 |
─ |
(注)1.新株発行に係る資本金の額及び資本準備金の額の増加であります。
新株発行内容
|
割当方法 |
割当先 |
発行株式数(株) |
発行価格(円) |
資本組入額(円) |
|
第三者割当 |
株式会社マルハニチロホールディングス |
1 |
7,356,000,000 |
3,678,000,000 |
2.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金の額の減少及び減少する資本金の額のうち一部を資本準備金としたことによる資本準備金の増加であります。
3.会社法第447条第1項及び会社法第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少させ、それぞれの減少額を、その他資本剰余金へ振り替えております。
4.平成26年4月1日付、当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併に伴い、「普通株式」を49,550,631株、「第一種優先株式」を643,000株発行し、総発行済株式数は、50,193,631株増加し、350,193,632株となりましたが、同日付で、総発行済株式のうち、当社が合併により株式会社マルハニチロホールディングスより承継した当社株式(自己株式)300,000,001株を平成26年2月24日付取締役会決議に基づき消却しておりますので、総発行済株式数は、50,193,631株となっております。
5.平成26年4月1日付、当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする吸収合併に伴い、資本金が15,000百万円、資本準備金が5,000百万円増加しております。
|
平成26年3月31日現在 |
|
|
株式の状況 |
|
|||||||
|
区分 |
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
単元未満株式の状況 (株) |
|
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
─ |
─ |
─ |
1 |
─ |
─ |
─ |
1 |
― |
|
所有株式数(株) |
─ |
─ |
─ |
300,000,001 |
─ |
─ |
─ |
300,000,001 |
─ |
|
所有株式数の割合(%) |
─ |
─ |
─ |
100.00 |
─ |
─ |
─ |
100.00 |
― |
|
|
|
平成26年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
平成26年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
─ |
― |
─ |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
― |
― |
― |
|
議決権制限株式(その他) |
― |
― |
― |
|
完全議決権株式(自己株式等) |
─ |
― |
─ |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 300,000,001 |
300,000,001 |
─ |
|
単元未満株式 |
─ |
― |
― |
|
発行済株式総数 |
300,000,001 |
― |
― |
|
総株主の議決権 |
― |
300,000,001 |
― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(平成26年4月28日)での決議状況 (取得期間 平成26年5月8日~平成26年5月8日) |
5,618 |
8,640,484 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
─ |
─ |
|
当事業年度における取得自己株式 |
─ |
─ |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
─ |
─ |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
─ |
─ |
|
当期間における取得自己株式(注) |
5,618 |
8,640,484 |
|
提出日現在での未行使割合(%) |
─ |
─ |
(注)会社法第155条第9号に基づく、平成26年4月1日付、当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併による1株に満たない端数の処理に伴う平成26年4月28日開催の取締役会決議に基づく自己株式の買取であります。
①普通株式
(イ)会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取請求による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
─ |
─ |
|
当期間における取得自己株式 |
1,863 |
3,056,414 |
(注)当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数及び価額は含めておりません。
(ロ)会社法第155条第11号の規定に基づく合併後消滅する会社からの承継による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
─ |
─ |
|
当期間における取得自己株式 |
300,000,001 |
32,808,672,408 |
(注)平成26年4月1日付の当社と株式会社マルハニチロホールディングスとの合併によるものであります。
②第一種優先株式
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
─ |
─ |
|
当期間における取得自己株式 |
─ |
─ |
(注)当期間における取得自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの第一種優先株式の取得請求による株式数及び価額は含めておりません。
①普通株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
300,000,001 |
32,808,672,408 |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡し) |
─ |
─ |
10 |
15,210 |
|
保有自己株式数 |
─ |
─ |
7,471 |
─ |
(注)1.当期間における処理自己株式には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式数及び価額は含まれておりません。
2.当期間における保有自己株式数には、平成26年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含まれておりません。
②第一種優先株式
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
その他 |
─ |
─ |
─ |
─ |
|
保有自己株式数 |
─ |
─ |
─ |
─ |
当社は、株主の皆様への適切な利益還元を経営の重要施策と位置付けております。経営体質の一層の強化を徹底して、財務面での充実を図りつつ、経営環境を見極めながら安定配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。
当社は、期末配当の年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、剰余金の配当の決定機関は、株主総会となっております。
なお、当社は、定款において、取締役会の決議により中間配当をすることができる旨(会社法第454条第5項)を定めておりましたが、平成26年4月1日付の当社を存続会社、株式会社マルハニチロホールディングスを消滅会社とする合併に伴い、平成26年1月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、同規定を定款より削除しております。
当事業年度の普通株式、第一種優先株式の配当につきましては、平成26年4月1日現在の当社の株主名簿に記載又は記録された株主の皆様に対し、それぞれ1株当たり30円、200円の配当を実施することを決定いたしました。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
平成26年6月26日 第70期定時株主総会決議
普通株式 配当金の総額 1,486百万円 1株当たりの配当額 30円
第一種優先株式 配当金の総額 128百万円 1株当たりの配当額 200円
当社株式は非上場でありましたので、該当事項はありません。なお、平成26年4月1日付の当社と株式会社マルハニチロホールディングスとの合併に伴い、存続会社である当社は、同日付で東京証券取引所(市場第一部)に上場しております。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||
|
取締役会長 |
|
坂井 道郎 |
昭和23年10月1日 |
|
(注)3 |
普通株式 45 |
||||||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 |
伊藤 滋 |
昭和24年11月11日 |
|
(注)3 |
普通株式 45 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
代表取締役 |
米岡 潤一郎 |
昭和29年5月7日 |
|
(注)3 |
普通株式 31 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
代表取締役 |
横手 貞明 |
昭和26年3月7日 |
|
(注)3 |
普通株式 4 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
渡辺 淳 |
昭和30年3月30日 |
|
(注)3 |
普通株式 38 |
||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
|
押久保 直樹 |
昭和33年2月27日 |
|
(注)3 |
普通株式 5 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
今村 宏 |
昭和27年2月9日 |
|
(注)3 |
普通株式 45 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
中島 昌之 |
昭和31年5月14日 |
|
(注)3 |
普通株式 10 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
岡本 伸孝 |
昭和30年1月10日 |
|
(注)3 |
普通株式 48 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
|
田島 正人 |
昭和28年8月13日 |
|
(注)3 |
普通株式 17 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
三田村 知尋 |
昭和28年3月11日 |
|
(注)3 |
普通株式 13 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
岡崎 博 |
昭和31年5月1日 |
|
(注)3 |
普通株式 4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
粟山 治 |
昭和34年1月28日 |
|
(注)3 |
普通株式 8 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
半澤 貞彦 |
昭和34年11月23日 |
|
(注)3 |
普通株式 4 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
菊池 英夫 |
昭和30年10月19日 |
|
(注)3 |
普通株式 47 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
池見 賢 |
昭和32年12月22日 |
|
(注)3 |
普通株式 10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
中部 由郎 |
昭和33年4月11日 |
|
(注)3 |
普通株式 3 |
||||||||||||||
|
取締役 |
非常勤 |
飯村 北 |
昭和28年4月14日 |
|
(注)3 |
─ |
||||||||||||||
|
常任監査役 |
常勤 |
永井 俊行 |
昭和28年12月12日 |
|
(注)4 |
普通株式 38 |
||||||||||||||
|
常任監査役 |
常勤 |
川村 融 |
昭和28年10月12日 |
|
(注)4 |
普通株式 9 |
||||||||||||||
|
常任監査役 |
常勤 |
清水 裕之 |
昭和33年2月10日 |
|
(注)5 |
─ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
常勤 |
宮部 秀雄 |
昭和25年10月6日 |
|
(注)5 |
普通株式 14 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
非常勤 |
兼山 嘉人 |
昭和34年8月16日 |
|
(注)4 |
─ |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
計 |
|
|
普通株式 438 |
(注)1.中部由郎氏及び飯村北氏は、社外取締役であります。
2.常任監査役永井俊行氏、川村融氏、清水裕之氏並びに監査役兼山嘉人氏は、社外監査役であります。
3.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
4.平成26年1月30日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
5.平成26年6月26日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時株主総会の終結の時まで
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
企業価値の最大化による株主価値の向上のため、迅速な経営の意思決定を図るとともに、チェック機能の強化により法令の遵守と透明性の高い経営を実現していくことが当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の重要な課題として取り組んでおります。
① コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況
イ.取締役、取締役会、執行役員制度、経営会議
当社の経営体制は、社外取締役2名を含む取締役18名であり、経営戦略の立案及び業務執行の監督を行うとともに、執行役員制度を導入し、経営と執行を分離することにより、取締役会の監督機能の強化を図っております。
当期における取締役会の開催は臨時取締役会を含めて16回、平均出席率は取締役89%、監査役98%となっております。
社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に供するため、取締役会の議題の内容等につき、予め取締役会事務局より報告しております。
また、迅速な経営の意思決定のため、常務以上の役付取締役及び役付執行役員で構成される経営会議を原則として週1回開催し、経営及び業務執行の全般について審議を行うとともに、取締役会から授権された事項について決定を行っております。
ロ.監査役、監査役会
当社は、監査役制度を採用しており、その員数は5名であり、4名が社外監査役でありますが、うち3名が常勤の監査役であります。なお、監査役兼山嘉人氏は、公認会計士の資格を有しております。
当期における監査役会は7回開催され、監査役の平均出席率は100%となっております。
監査役の監査活動としては、上記の取締役会を含む重要会議への出席、当社部署長とのヒアリングの実施、国内外の子会社への往査、会計監査人からの監査結果等の聴取並びに意見交換、グループ監査役連絡会を定期的に開催する等、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っております。
ハ.会計監査
当社は、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査に有限責任 あずさ監査法人を起用しておりますが、同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。当社は同監査法人との間で、会社法監査と金融商品取引法監査について監査契約書を締結し、同契約に基づき監査報酬を支払っております。当期において業務を執行した公認会計士は文倉辰永、開内啓行、猪俣雅弘の3名であり、監査業務に係る補助者は公認会計士12名、その他12名であります。なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
監査役と会計監査人は、当社及びグループ会社における監査体制、監査計画、監査実施状況等についての意見交換等を目的として、定期連絡会、監査立会い、その他情報交換を行っております。
会計監査人は、計画的に当社及びグループ各社に対する内部監査を実施している部門と連携し、会計監査を行っております。
ニ.内部監査
当社は、関連法令の遵守、財務諸表報告の信頼性の保証、業務の有効性及び効率性の確認等を目的とする内部統制の一機能として、当社及び当社グループにおける内部統制システムの有効性を検証し、その機能維持への貢献のため、監査部を設置し、16名の職員を配置して内部監査を実施しております。
監査部は、監査役に対し、当社及びグループ会社の内部監査を実施するに際してその監査方針を事前に確認し、内部監査の結果に関して報告することとしております。
ホ.社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。
社外取締役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、社内取締役とは異なる観点から、ご意見をいただくことにより、当社のコーポレート・ガバナンス及びグループ経営に貢献していただくために選任しております。
社外監査役につきましては、法律の要件に該当し、豊富な経験と見識に基づき、取締役とは独立の立場から監査を行っていただくために選任しております。
以上から、社外取締役及び社外監査役は、監督機関に求められる実効性や専門性等の要素を考慮すると、適当であると判断しております。
なお、一般株主と利益相反の生じるおそれがあるものとして掲げられている事項に該当しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断した社外取締役飯村北氏及び社外監査役兼山嘉人氏を独立役員として指定しております。
また、社外取締役及び社外監査役と当社との利害関係の生じるおそれがあるものとして、社外取締役中部由郎氏が当社の主要株主である大東通商株式会社の業務執行者であり、社外監査役永井俊行氏が当社と取引関係のある農林中央金庫の出身者であり、社外監査役川村融氏が当社と取引関係のある株式会社みずほ銀行の出身者であり、社外監査役清水裕之氏は、当社と取引関係のある三菱UFJ信託銀行株式会社の出身者であります。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
また、独立性及び専門性の高い社外取締役若しくは社外監査役を含む取締役会若しくは監査役会並びに会計監査人及び内部監査部門との連携強化によるチェック機能の強化により、法令の遵守及び透明性の高い経営を実現することを経営上の重要課題として位置づけております。
② リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、次のとおりであります。
(ⅰ)各部署における損失の危険については、担当取締役またはユニット長の責任において適切に管理することとし、コンプライアンス、環境・品質課題等に関する損失の危険については、規程を制定して取締役を委員長とする各種委員会を設置し、マニュアルの作成・配布、研修等を実施することにより、損失の発生を未然に防ぎ、万が一、事故等が発生した場合は、損失を最小限にとどめる体制を構築しております。
(ⅱ)損失の危険が顕在化して重大な損害の発生が予想される場合、その部署を担当する取締役またはユニット長は速やかに経営会議または取締役会に報告し、適切な対応を行う体制を構築しております。
(ⅲ)総務を担当する部署において、重大な自然災害や伝染病の蔓延に際して、企業活動の継続を可能とするべく、全社的な対応策のとりまとめを実施し、運用の改善に努めております。
(ⅳ)その他の損失の危険の管理に関しては、企業集団における損失の危険を把握、評価の上、対策を講じ、定期的に見直すこととしております。
当社の業務執行・経営チェック機能、内部統制システムとリスク管理体制の整備の状況の模式図は次のとおりであります。
③ 役員報酬の内容
|
役員区分 |
支給人員(名) |
支給額(百万円) |
|
取締役(社外取締役を除く。) |
8 |
208 |
|
監査役(社外監査役を除く。) |
─ |
─ |
|
社外役員 |
2 |
26 |
|
合計 |
10 |
234 |
(注)1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.取締役の報酬額は月額40百万円以内(使用人分の給与は含まない。)、監査役の報酬額は月額7百万円以内であります。(平成元年6月29日定時株主総会決議)なお、平成26年1月30日付の臨時株主総会決議により、平成26年4月1日以後における取締役の報酬額を月額60百万円以内(使用人分の給与は含まない。)、監査役の報酬額を月額10百万円以内としました。
3.支給額は、全て基本報酬であります。
4.役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する特別な方針は、定めておりません。
④ 内部統制体制整備に関する取締役会の決議
平成26年3月31日開催の取締役会において、会社法第362条第4項第6号に掲げる体制の整備その他の事項についての基本方針等について決議しております。
(ⅰ)取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ⅱ)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(ⅲ)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(ⅳ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅴ)使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(ⅵ)当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅶ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(ⅷ)前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
(ⅸ)取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(ⅹ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅹⅰ)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方および整備状況
以上により、社内の体制等を整備し、必要に応じて関連諸規程の見直しを行うこととしております。
⑤ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役中部由郎氏、社外取締役飯村北氏及び社外監査役兼山嘉人氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する金額であります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑥ 取締役会で決議することができる株主総会決議事項
当社は、以下の株主総会決議事項につき取締役会で決議することができる旨を定款に定めております。
(ⅰ)自己の株式の取得
資本政策の機動性を確保するため、市場取引等又は株主との合意による自己の株式の取得を取締役会決議により行うことができることとしております。
(ⅱ)取締役及び監査役の責任免除
取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が、期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、当該取締役及び監査役が善意でかつ重大な過失がない場合には、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において、免除することができることとしております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
また、会社法第324条第2項に定める種類株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これらは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑨ 種類株式について
当社は、第一種優先株式を発行しております。
第一種優先株式は、資本の増強にあたり、普通株主への影響を考慮したため、株主総会において議決権を有しておりません。
その他第一種優先株式に関する内容については、「1 株式等の状況 (1)②発行済株式」の「内容」欄に記載のとおりであります。
⑩ 株式保有状況
イ.純投資目的以外の目的で保有する株式
|
銘柄数 |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|
63 |
2,630 |
ロ.純投資目的以外の目的で保有する上場投資株式
前事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|
中部水産㈱ (注) |
801,650 |
268 |
|
横浜丸魚㈱ (注) |
521,972 |
216 |
|
東都水産㈱ (注) |
1,232,801 |
171 |
|
サンセイ㈱ (注) |
1,200,000 |
158 |
|
横浜魚類㈱ (注) |
192,500 |
79 |
|
一正蒲鉾㈱ (注) |
22,000 |
14 |
|
エコートレーディング㈱ (注) |
16,500 |
13 |
|
㈱大水 (注) |
5,826 |
0 |
|
㈱柿安本店 (注) |
119 |
0 |
|
元気寿司㈱ (注) |
55 |
0 |
|
チムニー㈱ (注) |
64 |
0 |
(注)保有目的は企業グループ間取引の維持強化のためであります。
当事業年度
特定投資株式
|
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
|
東都水産㈱ (注) |
1,232,801 |
271 |
|
横浜丸魚㈱ (注) |
631,972 |
264 |
|
中部水産㈱ (注) |
801,650 |
210 |
|
サンセイ㈱ (注) |
1,200,000 |
199 |
|
横浜魚類㈱ (注) |
192,500 |
82 |
|
一正蒲鉾㈱ (注) |
22,000 |
17 |
|
エコートレーディング㈱ (注) |
16,500 |
11 |
|
チムニー㈱ (注) |
626 |
1 |
|
㈱大水 (注) |
5,826 |
1 |
|
㈱柿安本店 (注) |
206 |
0 |
|
元気寿司㈱ (注) |
144 |
0 |
(注)保有目的は企業グループ間取引の維持強化のためであります。
|
区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
||
|
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
|
|
提出会社 |
42 |
- |
63 |
- |
|
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
|
計 |
42 |
- |
63 |
- |
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
当社及び連結グループの事業規模並びに業務特性等を勘案のうえ策定された監査計画を基礎として決定しております。なお、決定にあたっては監査役会の同意を得ております。